留学生も活用できる!東京都外国人創業活動促進事業と経営管理ビザ(スタートアップビザ)

(2023年9月更新)

東京新宿高田馬場の外国人ビザ申請サポートを行っているファーストベース行政書士事務所が留学生が卒業時にも活用できる東京都経済特区での起業に関する特例のビザの説明をします。

東京都外国人創業活動促進事業を活用し東京で創業するメリット

2022年1月現在、東京都単独で1379万人、千葉・神奈川を含めた東京圏では3670万人が暮らしている世界一のメガシティとよばれる東京エリア。

 

東京都は経済活動面での規模も非常に大きくGDPを見てみると、令和元年度 都内総生産(名目) 115兆7千億円となっています。

これは当時のドル換算で世界の国と比較してみると東京都 10644億ドルに対して、オランダ9071億ドルやインドネシア11102億ドルなどにも匹敵します。

 

また東京の企業数は61万事業所、従業員数は943万人でいずれも全国1位、国内全体の10%を超えています。

 

経済規模や市場が大きい東京に進出することや、東京で起業することは他の都市と比べても事業機会が大きく、スタートアップ企業にとって発展のチャンスも多いのではないでしょうか。

 

一方で課題もあります。以前より日本の市場は国の非常に複雑な制度や規制が存在してました。

これに対して「世界で一番ビジネスをしやすい環境」をつくることを目的に、地域や分野を限定して大胆な規制・制度の緩和、税制面での優遇を行う「国家戦略特区」が設けられ、2014年5月に最初の区域が指定されました。2022年現在で指定されている区域は全国で10区域。そのうちの一つとして東京圏(東京都・神奈川県・千葉市・成田市)が指定されています。

 

「国家戦略特区」東京圏制定の目指すところ

 

「世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備することにより、世界から資金・人材・企業等を集める国際的ビジネス拠点を形成するとともに、起業・イノベーションを通じ、国際競争力のある新事業を創出する」

このために「国家戦略特区」東京圏として外国人に向けた優遇措置がいくつか用意されました。

この一つが外国創業人材受入促進事業です。

 

外国創業人材受入促進事業とは

 

外国人が日本で起業・創業するときには在留資格「経営・管理」のビザが必要です。このビザを取得するには2つの大きな条件が存在します。

 

・申請時に事務所が開設されていること

・本人以外に日本に居住する二人以上の常勤の職員を雇用又は資本金の額又は出資の総額が五百万円以上

事務所の開設のためには賃貸借契約を行う必要がありますが、契約には銀行口座の開設手続きなどが必要となります。したがい日本側で会社設立のための協力者が不可欠となります。

さらに申請にあたっては事業計画書の提出は必須書類のひとつとなっています。書類作成だけでも極めて外国人にとって難易度が高いのではないでしょうか。

しかも在留資格の申請から許可がおりるまで1~3ヵ月、場合によってはさらに審査に日数がかかる場合があり、会社設立から入国まで1年近くとなり家賃も外国人にとって大きな負担となります。

 

こういった課題を経済特区のスキームで緩和する措置をとっています。これが外国創業人材受入促進事業です。

 

外国創業人材受入促進事業の手続きのながれ

経営管理ビザを申請して入管の審査の前に、東京都が事前に事業計画書などの確認を行うことで特例として6カ月の在留資格を得ることができます。この6カ月を活用して会社設立の準備、事業所の確保など会社創業、起業の準備を行います。経営管理ビザの要件を6カ月の間に準備するという流れです。

6カ月のビザの更新時までに経営管理ビザの要件を準備して、入管へ在留資格の更新申請を行います。

留学生が起業する方も対象

この制度を利用できるのは、海外から新たに日本へ来る外国人だけではありません。留学生の方も対象となります。卒業して起業を予定している方、卒業まぎわ、卒業直後の方が多いのではないでしょうか。時期は問いませんが卒業予定時期より半年以上前の方は理由書が必要になります。

6カ月を利用して起業準備をおこなう留学生の方には便利な手段ではないでしょうか。

留学以外の在留資格をもって日本に住んでいる外国人はこの制度を使うことはできません。

 

申請の条件

・新規に入国する外国人または在留資格「留学」をもって日本に在留している外国人

・東京都内で創業活動を行い、事業所を東京都内に設けること(もしくは要件を満たす他の特区指定地域)

 

申請に必要な書類

① 創業活動確認申請書(兼同意書)

② 創業活動計画書

③ 履歴書 (フォーマット /サンプル)

④ 申請人の旅券の写し

⑤ 申請人の上陸後6か月間の住居を明らかにする書類

⑥ 発行後1か月以内の銀行残高証明書の写し

⑦ その他、必要書類(参考資料等)

 

当事務所をご利用の場合の手続きと在留資格取得までのながれ

まず日本でどんな事業を行うのか?事業のイメージをご用意ください。また経営管理ビザの取得に向けた、資本金相当の500万円を準備しましょう。

申請サポートと在留資格取得のサポートの手続きのフロー

1.メールやZOOMでご相談ください。事業の概要を教えてください。

2.申請までのマイルストーンや準備する書類をご説明します。

3.委任契約を取り交わして弊所での作業が開始します。

4.東京都に創業活動計画書などを提出して申請します。

5.創業活動確認認定証明書を受け取ります。

6.入管へ創業活動確認認定証明書ともに在留資格「経営・管理」(6カ月)の申請します。

ここから創業活動が始まります。

 

経営管理ビザに必要な起業の準備がそろったら

・在留資格「経営・管理」の在留期間の更新手続きを行います。

 

当事務所でのサポート料金

・東京都外国人創業人材受入促進事業申請サポートプラン  220,000円(税込み)

お打ち合わせは下記の予約フォームが便利です。

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

         

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