| 本文作成:ビザ専門の行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576) |
「帰化の手続き、まずどこに聞けばいいんだろう。」
「入管に聞けば教えてくれるんじゃない?」
そう思っている方が、いらっしゃるかもしれません。帰化の相談や申請は入管ではなく、法務局です。
この記事は、新宿区にお住まいで帰化を考え始めたばかりの方に向けた入門ガイドです。
まずは全体の流れをつかんでいただき、気になる項目があれば、それぞれのリンク先でさらに詳しく解説しています。
まずは何から始まるのでしょうか
帰化の手続きは、まず法務局での相談から始まります。相談は予約制で、ご自身で進める場合は必ずこの相談を受ける必要があります。東京の場合、初回相談では事前に帰化相談質問票を記入することになっており、この相談で帰化の条件を満たしているかが判断されます。満たしていると判断されれば、必要書類の案内を受け、その指示に沿って書類を集めていく流れです。
では、新宿区にお住まいの方は、どこの法務局に申請すればよいのでしょうか。
帰化の申請先はどこでしょうか
帰化許可申請は、お住まいの住所を管轄する法務局に、申請される本人が出頭して行う必要があります。新宿区にお住まいの方は、九段下にある東京法務局が管轄です。
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1347
地下鉄 九段下駅(東京メトロ「半蔵門線」「東西線」、都営地下鉄「新宿線」)6番出口より徒歩約5分です。似たような建物が続きますので、通り過ぎないようご注意ください。千代田区役所のある建物のとなりの白いビルです。
都営三田線の神保町駅からは徒歩約10分です。
帰化許可申請で大事なこと
帰化の申請を考えるときに、一番大事なことは何でしょうか。ご自身が帰化の要件を満たしているかどうかです。帰化には普通帰化と簡易帰化があり、日本との関わりが深い方は条件が緩和される場合があります。ただし、条件が緩和されても、用意する書類が簡単になるわけではありません。
ご自身の状況を確認したい方は、以下のページでチェックしてみてください。
◆普通帰化の条件をチェック:普通帰化の条件をチェックしてみましょう!
◆簡易帰化の条件を確認:簡易帰化とは?9つの対象要件を一覧でわかりやすく解説
帰化許可申請で必要な書類
帰化の申請で必要な書類は、日本で集める書類と、申請者の母国で集める書類に分かれます。国籍や個々の状況によって内容・分量が異なります。
詳しくは以下のページで解説しています。
家族で相談できる近さ
「私も帰化できるかな。」
母がふとつぶやいた一言。
家族の会話がきっかけで、ご本人だけではなく、家族一緒に帰化を考える方もいらっしゃいます。
「今度、みんなで聞きに行ってみようか。」——そう気軽に言えるのは、事務所が近くにあるから。高田馬場にある当事務所なら、新宿区にお住まいの方にとって、ご近所への少し長い散歩の距離感。わざわざ出かける外出ではなく、お気軽な街角相談というほどよい近さです。
当事務所アクセス
新宿区 四谷エリアの場合
JR四ツ谷駅から中央線・総武線で当事務所(高田馬場駅)へ。乗り換え0回、約13分で到着です。
新宿区 神楽坂エリアの場合
東京メトロ東西線神楽坂駅から中野方面へ乗車、乗り換えなしで当事務所へ。約18分で到着です。
新宿区 西落合エリアの場合
都営大江戸線落合南長崎駅から中井駅で西武新宿線に乗り換えます。乗り換え1回、約28分で当事務所に到着です。
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お客様の帰化への不安を、しっかり受け止めます。 「何が分からないのか分からない」この段階からご連絡ください。 個別相談対応/全国オンライン対応/完全予約制 |
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[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
当事務所は、新宿区・高田馬場の行政書士事務所です。配偶者ビザ、特定技能など就労(働く)ビザ、永住・帰化申請を専門に、全国オンライン対応でサポートしています。




