2025年9月1日より、アメリカ大使館での宣誓供述書(Affidavit of Competency to Marry)への公証サイン業務が修了しました。
これにより、日本で先行して国際結婚を行う場合に提出していた、アメリカ大使館公証済みの宣誓供述書(婚姻要件具備証明書代用)が提出できなくなります。
アメリカ人との結婚に必要な書類の現状
日本の市区町村役場では、外国人配偶者が結婚要件を満たしていることを証明する書類の提出が求められます。
従来、アメリカ人の場合はアメリカ大使館の公証済み宣誓供述書を婚姻要件具備証明書の代わりに提出していましたが、今回の変更でこの書類がアメリカ大使館から取得できなくなりました。
代替手段として案内されている方法
在日アメリカ大使館では、次の2つの対応を案内しています。
アメリカ大使館記事を翻訳 見出し①②は弊所にて独自に記入 |
との記載ですが、①の記載通りに、市区町村役場に大使館のこのPDFを持って行ったところで、別の書類(婚姻要件がそなわっていること)の提出を求められるでしょう。
役所で相談の結果、公証済み宣誓供述書が必要と言われた場合
州の公証人(Notary Public ノータリー・パブリック)が公証した宣誓供述書で代替可能かを役所の方に確認すると良いでしょう。
上記②に記載のように、海外からオンラインで取得可能な州もあります。
※当事務所では、お客様に対して、どこの国の方との国際結婚についても書類準備の段階で、役所を訪問して必要書類を確認することをお勧めしています。
| 弊所より、ある自治体に確認してみました。
「公証済み宣誓供述書が必要で、可能であればアポスティーユを付けてください」とのご案内を戴きました。 |
宣誓供述書(Affidavit of Competency to Marry)について
単に独身ではなく、法的に結婚できる要件を備えていることを宣誓します。
| I, the above-mentioned person being duly sworn, do declare that, according to the laws of my domicile, I am of legal marriageable age, that I have not been married before / I have been married before and divorced, and that there is no hindrance, legal or otherwise, to my uniting in marriage with
私は上記の本人であり、宣誓のうえ、以下のとおり宣言いたします。 私の居住地の法律に基づき、私は法定婚姻年齢に達しており、これまでに婚姻歴がない/以前に婚姻していたが離婚していること、そして、法的またはその他の障害がなく、婚姻することに支障がないことをここに宣言いたします。 |
まとめ
- 2025年9月1日以降、アメリカ大使館での公証済み宣誓供述書は取得不可
- 市区町村役場によって対応が異なるため、事前確認が最も重要
- 必要に応じて、州の電子公証サービスや州の公証人による宣誓供述書で対応
当事務所のサポートについて
アメリカ人との 国際結婚 では、州ごとに婚姻制度や必要書類が異なります。制度変更については、日本の自治体も対応が追い付いていなくスムーズに進まない場合があります。
婚姻要件証明書の取得やその他手続きの確認を、一人で行うのはとても不安ですよね。
そこで当事務所では、国際結婚手続き全般 に不安を感じている方に向けて、全国対応でサポートしています。必要に応じて適切なアドバイスを行い、まるで一緒に準備を進めるようにサポートいたします。
さらに、結婚後に日本で一緒に暮らす場合には 配偶者ビザの申請 が必要です。当事務所は、書類の準備から申請手続きまで、配偶者ビザ専門の行政書士 が一貫して対応。初めての方でも安心して申請を進められるよう、丁寧にご案内します。
ご相談は 完全予約制 です。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html






