【速報】アメリカ人との国際結婚で必要な婚姻要件証明書の対応変更(2025年9月1日~)

2025年9月1日より、アメリカ大使館での宣誓供述書(Affidavit of Competency to Marry)への公証サイン業務が修了しました。
これにより、日本で先行して国際結婚を行う場合に提出していた、アメリカ大使館公証済みの宣誓供述書(婚姻要件具備証明書代用)が提出できなくなります。

アメリカ人女性画像

アメリカ人との結婚に必要な書類の現状

日本の市区町村役場では、外国人配偶者が結婚要件を満たしていることを証明する書類の提出が求められます。

従来、アメリカ人の場合はアメリカ大使館の公証済み宣誓供述書を婚姻要件具備証明書の代わりに提出していましたが、今回の変更でこの書類がアメリカ大使館から取得できなくなりました。

 

代替手段として案内されている方法

在日アメリカ大使館では、次の2つの対応を案内しています。

①代わりに、米国政府がそのような証明書や宣誓書を発行していないことを示す文書(PDF形式)をダウンロードし、日本の市区町村役場に提出することが可能です。

②もし提出先の市区町村役場がPDF形式の文書を受理せず、公証済みの文書による婚姻適格性の確認を求める場合は、一部の米国州が提供している遠隔公証サービスの利用を検討されるとよいでしょう。

アメリカ大使館記事を翻訳  見出し①②は弊所にて独自に記入

との記載ですが、①の記載通りに、市区町村役場に大使館のこのPDFを持って行ったところで、別の書類(婚姻要件がそなわっていること)の提出を求められるでしょう。

役所で相談の結果、公証済み宣誓供述書が必要と言われた場合

州の公証人(Notary Public ノータリー・パブリック)が公証した宣誓供述書で代替可能かを役所の方に確認すると良いでしょう。

上記②に記載のように、海外からオンラインで取得可能な州もあります。

 

※当事務所では、お客様に対して、どこの国の方との国際結婚についても書類準備の段階で、役所を訪問して必要書類を確認することをお勧めしています。

弊所より、ある自治体に確認してみました。

「公証済み宣誓供述書が必要で、可能であればアポスティーユを付けてください」とのご案内を戴きました。

 

宣誓供述書(Affidavit of Competency to Marry)について

単に独身ではなく、法的に結婚できる要件を備えていることを宣誓します。

I, the above-mentioned person being duly sworn, do declare that, according to the laws of my domicile, I am of legal marriageable age, that I have not been married before / I have been married before and divorced, and that there is no hindrance, legal or otherwise, to my uniting in marriage with

私は上記の本人であり、宣誓のうえ、以下のとおり宣言いたします。 私の居住地の法律に基づき、私は法定婚姻年齢に達しており、これまでに婚姻歴がない/以前に婚姻していたが離婚していること、そして、法的またはその他の障害がなく、婚姻することに支障がないことをここに宣言いたします。

 

まとめ

  • 2025年9月1日以降、アメリカ大使館での公証済み宣誓供述書は取得不可
  • 市区町村役場によって対応が異なるため、事前確認が最も重要
  • 必要に応じて、州の電子公証サービスや州の公証人による宣誓供述書で対応

当事務所のサポート

アメリカ人との国際結婚、州によって異なる法律、制度が変わり日本の自治体に対しても、まだ対応が追い付かず、必要な書類を確認しながら進めることになるでしょう。1人で進めるのはとても不安ですよね。

アメリカ人との国際結婚で、婚姻要件証明書の対応に不安がある方だけではなく、国際結婚の手続き全般について心配な方にむけて、全国対応で配偶者ビザの専門の行政書士がサポートします。

弊所がご用意しています「国際結婚サポートサービス」は、適宜アドバイスをお客様に行い、まるで一緒に準備を進めていくような感じのサービスです。

 

ご相談は完全予約制です。

国際結婚サポートサービスにご興味のある方は、下記リンクからお気軽にご予約ください。ご予約はこちらから

◎この記事を読んだ人はこちらの記事もご覧になっています

アメリカ人との婚姻手続き

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能?やむを得ない事情とは
配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請サポートの流れ

◎当事務所について知りたい方はこちら

代表者紹介

◎実際にサポートを受けたお客様の声

お客様の声(配偶者ビザ以外のサポート事例も掲載しています)

 

フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

https://www.moj.go.jp/

 

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所へのご依頼をご検討中の方には、サポート内容や料金のご説明、許可の可能性や難易度の診断を無料で行っております。

    ・有料相談:
    1時間 25,000円/税別
    「ご自身で申請を進めるため、特定の不明点だけを確認したい」「条件や手順について単発で質問したい」という場合は、有料相談にて承ります。なお、相談後にご依頼いただける場合は、この相談料を報酬の一部に充当いたします。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    弊所の同意なく、この問い合わせフォームを使用して営業活動や広告等の特定電子メールを送信することを拒否します(特定電子メール法)

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る