経営管理ビザの基本要件を新宿・新宿2丁目の行政書士が解説

(2024年6月更新)

経営管理ビザは、外国人の方が日本で起業や事業承継などで経営者となる場合に必要なビザです。このビザを取得するにはどんな条件が必要でしょうか。また審査に必要な基準は何でしょうか。

こんにちは!東京新宿のフィラール行政書士事務所の代表が経営管理ビザについて説明します。

経営管理ビザは非常に難易度が高いビザと言われています。

実際に事業活動を行わないペーパーカンパニーをつくり、日本に滞在する外国人を排除するため条件や審査が厳しくなっています。

ビザといわれている在留資格には、日本での活動に制限のあるビザと制限のないビザがあります。

「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」については活動の範囲に制限がありません。こういった在留資格をもっている方が起業して会社の社長となっても何ら問題にはなりません。また「高度専門職」のビザについては、一定の条件のもとに経営活動が認められるビザもあります。

それ以外のビザ、たとえば「技術・人文・国際業務」とか「留学」ビザでは起業して会社を経営することはできません。経営管理ビザへの在留資格の変更が必要となります。

 

経営管理ビザとは

在留資格「経営・管理」とはどんなビザなのかを確認しましょう。

日本で働いて給与をもらう、就労ビザとよばれている在留資格では、「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」の二つを少なくとも満たす必要があります。

  • 在留資格該当性

日本での「活動」が入管法で定められている在留資格に該当することをいいます。該当しない「活動」は在留資格を取得することはできません。

  • 上陸許可基準適合性

入国管理局の「法務省令」に書かれている基準です。上陸許可基準が必要である在留資格と必要でない在留資格があります。基準を満たしていない場合は申請ができません。

 

経営管理ビザはどんな活動内容?

該当する活動の内容ついて、入管法では次のとおり定められています。

  • 日本において、貿易その他の事業の経営を行い
  • または当該事業の管理に従事する活動

(入管法 別表第1の2の表)

となっています。

つまり経営者あるいは事業の管理者等の方が対象となるビザです。さらにもう少し細かく見ていきましょう。

「事業の経営」

事業の経営には会社を実質的に運営・意思決定、事業の執行や監査の業務に携わる役員をさしています。社長だけではなく、取締役や監査役も該当します。

「事業の管理に従事する活動」

会社等で内部の組織を管理する業務に従事する、たとえば部長や工場長、支店長などを指します。

実際には経営や管理の業務に実質的に加わっている、または従事することが求められています。これは個別に実際におこなう業務の内容を確認して判断されます。

経営管理ビザを申請する方は次の3つのパターンに分けられます。

  1. これから日本において事業を開始する方
  2. 日本においてすでに行われている事業への参画する方
  3. 日本において事業の経営を行っている方や法人に代わって行う方

経営を行う又はこれらの事業の管理に従事するという内容です。

以上が入管法における在留資格該当性の観点から「経営・管理」がどんなものであるかを確認しました。

経営・管理の条件

それでは「経営・管理」のビザの申請での条件はなんでしょうか?

事業所が有ること・確保の条件

  • ビザの申請に係る事業を行うための事業所が日本に存在していること
  • 事業をこれから始める場合は、事業を行うための事業所が日本に確保されていること

事業の規模の条件

  • 申請する方以外で、日本に居住する2人以上の常勤職員がいる

あるいは

  • 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること

となっています。

申請人が事業の管理に従事の場合の条件

  • 事業の経営または管理について3年以上の実務経験

大学院での経営または管理にかかわる科目を専攻した場合はその期間をふくみます。

かつ

  • 申請する会社で日本人が従事する場合と同等額以上の報酬をうけること

以上の条件を満たす必要があります。

これらは新たに外国人を日本に呼び寄せる場合の上陸許可基準といわれるものですが、ビザの更新や変更申請の審査においても適合することが求められます。

これらの条件をさらに詳しく記載した記事がこちらです。

経営管理ビザの500万円要件と事務所条件を新宿・新宿2丁目の行政書士が解説 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

 

経営管理ビザは、学歴の要件はありません。また事業の内容にも制限はありません。日本の法律に違反するものでなければ業種の制限はありません。風俗店でも飲食店でも構いません。株式会社は合同会社など会社設立を行い、法人化を行わなくてもよく個人事業でも構いません。

まとめ

経営管理ビザのメリットは何でしょうか。経営・管理を実際に行っていれば業種を問わないこと、これは非常に魅力的ですね。また学歴も問いません。

 

起業に向けた2つのだいじなこと

  • 計画的に進める

ビザの申請から取得までおよそ6カ月かかる場合もあります。会社設立までの準備計画だけではなく、資金繰りを含めた計画を作り準備を進めるべきです。

また起業して新規に事業を立ち上げる場合は、その事業が安定して継続しておこなわれることを、具体的であり、合理的に説明がおこなわれることを事業計画書で説明しなければなりません。
1年分ではなく2~3年分を作成します。

  • 経営・管理ビザの取得要件を意識して会社設立

経営・管理ビザ取得をまず考えて会社の制度設計をおこなう必要があります。先ほどの事業所条件であったり、事業の規模の条件です。

経営管理ビザの知識を持つことが大事ですが、なかなか理解することが難しいかもしれません。したがい専門家と相談しながら行うと効率的です。

 

フィラール行政書士事務所では、日本で起業を考えている方に向けて、経営管理ビザの取得サポートを行っています。

次の記事では当事務所のサポート内容などを説明しています。

 

よろしければご検討してみてください

経営管理ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

 

 

 

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