SNSで知り合ったロシア人を日本に呼ぶ方法【2026年短期滞在(知人訪問)ビザ】

(2026年5月更新)

VKontakte(VK)やTelegram、語学交換アプリで知り合ったロシア人の彼女・友人を日本に招きたい。そんなご相談をフィラール行政書士事務所ではお受けしています。

・ロシアで人気のSNS「VKontakte(VK)」で知り合ったロシア人の彼女。日本に住む彼氏のもとへ遊びに来たい。
・語学交換サイトやペンパルサイトで知り合ったロシア人の友人を日本に呼びたい。
・調べてみたらビザが必要らしい。何から始めればいい?

SNSで日本人とチャットしている女性の画像

この記事では、ロシア人を日本に招へいする短期滞在ビザ(知人訪問・親族訪問)の手続きを、東京・高田馬場駅そばのフィラール行政書士事務所が解説します。2026年2月からモスクワ等の申請窓口がJVAC(日本査証申請センター)に変わりましたので、最新情報もあわせてご確認ください。

▶国際結婚をお考えの方はロシア人との国際結婚手続きもご覧ください。

ロシア人を日本に呼ぶには?短期滞在ビザの基本

日本入国にあたり、ロシアは査証免除の対象国となっていません。ロシア国籍の方が日本に来るときには、短期滞在ビザが必要です。

短期滞在ビザでできること・できないこと

できること できないこと
・90日以内の短期滞在
・知人・友人・親族の訪問
・観光・短期商用
・文化交流・スポーツ交流
・就労(報酬を得る活動)
・90日を超える滞在
・在留期間の延長(原則不可)

滞在目的には「短期商用」「知人訪問」「親族訪問」「観光」などがあり、それぞれ必要書類が異なります。この記事では「知人訪問」と「親族訪問」の手続きを中心に解説します。

ロシア人がこのビザを取得するには、居住地を管轄する日本大使館・総領事館、またはVFS Globalが運営する日本査証申請センター(JVAC)への申請が必要です。申請窓口は居住地域によって異なります(詳しくは後述の「申請窓口の最新情報」をご確認ください)。

「知人訪問」の場合は、日本にいる婚約者・友人・知人が招へい人となりロシア在住の方を呼び寄せます。「親族訪問」の場合は、日本在住の家族がロシアの親族を招へいします。いずれの場合も日本側で「招へい人」「身元保証人」を用意する必要があります。招へい人が身元保証人を兼ねることも可能です。

身元保証人に法的責任はある?保証の範囲を解説

身元保証人に法的な責務が生じるのではと心配される方もいますが、保証の範囲は以下の3点です。

1.滞在費
2.帰国旅費
3.法令の遵守

これは法的責任ではなく、道義的責任にとどまります。ただし、申請人との関係や渡航目的を偽った場合は刑事責任を問われる可能性があります。

ロシア人の短期滞在ビザ申請の流れ【ステップ別解説】

ロシア人の短期滞在ビザ申請は、「日本側の準備」「ロシア側の準備」「申請」の3ステップで進めます。まず全体の流れをフロー図で確認してください。

1
滞在期間・目的を決める

日本側

15日・30日・90日のいずれかを選択。滞在中のスケジュールも大まかに考えておきます。

⚠ 90日は審査難易度が高くなる傾向があります。初回は実際の予定に合わせた日数で申請を。

2
申請先・必要書類を確認する

日本側・ロシア側

ロシア人の居住地域から管轄する在外公館を確認します。モスクワ・サンクトペテルブルク・ハバロフスク・イルクーツク管轄はJVAC経由。必要書類は管轄公館の最新版をご確認ください。

3
日本側の書類を準備・作成する

日本側

招へい理由書・滞在予定表・身元保証書・住民票(世帯全員・続柄記載)・在職証明書・課税証明書または預金残高証明書を準備します。外務省書式は公式サイトからダウンロードできます。

⚠ 源泉徴収票は不可。

4
日本側の書類をロシア人に送付する

日本側

ロシア・ウクライナ情勢の影響により郵便・国際宅配便ともにロシア向けは停止しています。スキャンデータをメール・メッセージアプリで送付し、ロシア側でA4印刷する方法が現実的です(郵便事情を考慮しコピー提出が認められています)。

⚠ 郵便・国際宅配便ともにロシア向けは停止中です(情勢により変わる可能性あり)。原本送付が必要な場合は申請先(JVACまたは総領事館)に事前にご相談ください。

5
ロシア側の書類を準備する

ロシア側

査証申請書(2通)・写真2葉(45mm×35mm)・国外旅券・国内旅券(内部パスポート)の写し・航空便予約確認書・関係を証する書類(SNS履歴・通話記録・写真等)を準備します。

6
JVACまたは管轄総領事館に申請する

ロシア側

書類が全て揃ったら、管轄のJVAC(モスクワ・サンクトペテルブルク・ハバロフスク・イルクーツク)または総領事館(ウラジオストク・ユジノサハリンスク)に申請します。JVACは事前予約制のみです。

⚠ JVACは当日申請不可。VFS Global公式サイトから事前予約が必須です。

7
審査・結果を待つ

ロシア側

書類受理後、最短4〜5営業日で結果が出ます。追加書類の提出や外務省照会が必要な場合は1か月以上かかることもあります。日程に余裕をもって申請してください。

⚠ 申請したからといって必ずビザが発給されるわけではありません。

8
ビザ発給・来日する

ロシア側

ビザが発給されたらパスポートにシールが貼られます。ビザ有効期限(発行翌日から3か月)内に来日してください。入国審査で付与される証印(上陸許可)に記載された在留期限が実際の滞在可能期限です。

⚠ 在留期限を1日でも超えるとオーバーステイになります。必ず期限内に出国してください。

15日・30日・90日どれで申請する?滞在日数の選び方

短期滞在ビザで滞在できる日数は15日・30日・90日の3種類です。実際の滞在日数で申請します。滞在予定表もその日数分すべて作成します。滞在期間が長いほど審査の難易度が上がる傾向があります。滞在期間が決まったら、滞在予定表に入出国日・宿泊先・主な予定を記入します。

必要書類の準備と日本からの送付方法

必要書類は渡航目的と居住地域によって異なります。準備を始める前に、管轄のJVACまたは在外公館で最新の必要書類をご確認ください。

書類は「日本側で準備するもの」と「ロシア側で準備するもの」に分かれます。日本側の書類が揃ったら、スキャンデータをメール等でロシア人に送付し、ロシア側でA4印刷して申請書類に加えます。

⚠️ 書類の送付について
ロシア・ウクライナ情勢の影響により、郵便・国際宅配便ともにロシア向けは引き受けを停止しています。スキャン送信が現実的な方法です。郵便事情を考慮し、コピー提出が認められています。詳しくは申請先にご確認ください。

書類がすべて揃ったら、管轄のJVACまたは総領事館に申請します(申請窓口の詳細は後述の「申請窓口の最新情報」をご参照ください)。

SNSで知り合ったロシア人を呼ぶ際のよくある質問

VK・Telegramなど各種SNSで知り合ったロシア人の方を日本に招へいしたい場合、多くの方が同じ疑問を持たれます。実務上よく相談いただく質問にお答えします。

Q. 一度も直接会ったことがありませんが、ビザを申請できますか?

A. 申請すること自体は可能です。ただし「関係の証明」を十分に行う必要があります。

短期滞在ビザ(知人訪問)は、申請人と招へい人の間に知人・友人関係があることを証明する書類の提出が求められます。知人関係の証明として以下の書類で行います。

証明書類の種類 直接会ったことがない場合の有効性
SNSのやりとり履歴
(VK・Telegram・LINE等)
関係がよくわかる会話・チャットをスクリーンショットで用意します。日付と名前が入っているものが良いです。
国際電話・通話の履歴 通話日時・時間が記録された明細が有効です。
手紙・メール 日付や宛先がわかるようなものを用意します。
⚠️ 実務上の重要ポイント
一度も直接会ったことがない場合、「写真」という最も説得力のある証明書類が出せません。そのため関係の証明を十分に行う必要があります。交流期間が短い・やりとりが少ないと不許可リスクが高まります。申請前に専門家への相談をお勧めします。

※ ビザの許可・不許可は大使館が判断するものであり、申請がすべて許可されることを保証するものではありません。

Q. ロシアに行ったことがなく、二人が一緒に写った写真がありません。どうすればよいですか?

A. 写真が用意できない場合、以下の方法で関係性を補強します。

  • SNSのメッセージ・通話履歴で申請人との関係がよくわかるものを厳選して提出する
  • 招へい理由書(別紙)で出会いの経緯・交流の詳細を具体的に記載する
  • ビデオ通話の履歴(LINEビデオ・Skype等)があれば追加提出する

写真がないケースは理由書など書類の内容・チャットなどの会話の記録などで補うことが重要です。

Q. VKやTelegramでのやりとり記録を提出する場合、ポイントは何ですか。

A. 提出の際は以下の点を意識してください。

  • 関係性を説明できる会話を優先して選ぶ。できるだけ以下の画面などを含める
  • お互いのアカウント名・顔写真が確認できるページ
  • やりとりの日付・期間がわかるページ

また、会話の内容は日本語に翻訳したものを添えてください。

Q. SNSで知り合った相手を呼ぶ際に気をつけることはありますか?

⚠️ 「ロマンス投資詐欺」に注意してください

マッチングアプリやSNSで知り合った外国人を装い、親密な関係を築いたうえで投資や送金を促す「ロマンス投資詐欺」の相談件数が急増しています。独立行政法人国民生活センターの越境消費者センター(CCJ)には、2021年度だけで187件(うち投資関連170件)の相談が寄せられており、被害額は数百万円に及ぶケースも報告されています。

マッチングアプリ・SNSで知り合い、すぐに別のアプリに移行するよう誘導される
「Baby」「妻」など親密な呼びかけで関係を深め、「将来のため」と投資サイトを紹介される
最初は少額で利益が出るように見せかけ、高額の追加投資を促される
出金しようとすると「保証金」「所得税」「手数料」等の名目でさらに送金を要求され、最終的に連絡が途絶える
ビザ招へい文脈で特に注意すべきパターン

  • 「ビザ申請費用が足りない」として日本からの送金を求めてくる
  • 「渡航費の立替え」を来日直前に急に依頼してくる
  • ビザが取れたと言いながら来日せず、次々と別の名目でお金を要求する
  • プロフィール写真がモデルのような完璧な容姿で、ビデオ通話を避ける

相談窓口:消費者ホットライン 188(いやや!)/
国民生活センター越境消費者センター(CCJ)

Q. ビザが不許可になった場合、すぐに再申請できますか?

A. 同一目的での再申請は、不許可日から6か月間できません。

不許可の理由を大使館に聞くことはできません。また不許可になった事実は記録に残り、次回以降の審査にも影響します。最初の申請を慎重に準備することが非常に重要です。

SNSで知り合ったロシア人の招へいビザ、まず状況をお聞かせください。

個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制

短期滞在ビザ申請の個別サポート相談はこちら →

ロシア人の短期滞在ビザ 必要書類一覧【目的別】

短期滞在ビザの申請にロシアで集める必要な書類をパソコンで確認している女性の画像

必要書類は渡航目的によって異なります。該当する目的の書類をご確認ください。

【共通の注意事項】
・書類はすべて発行から3か月以内のものを提出してください。
・日本側書類は写しでの提出も可能ですが、在外公館が必要と判断した場合は原本提出を求められることがあります。
ロシア在住のロシア国籍者は、国外旅券に加えて国内旅券(内部パスポート)の写しが別途必要です。
・書類はA4サイズで、ホチキス・クリップは使用しないでください。
・出典:外務省外国人課「一次有効の短期滞在査証 提出書類一覧表(ロシア国籍の方)」2025年4月版

目的① 親族・知人訪問

ア.ロシア人(申請人)が準備する書類

番号 書類名 備考・ポイント
国外旅券(パスポート) 有効なもの
国内旅券(内部パスポート)の写し 写真ページ+登録スタンプのある全ページ。最後のスタンプが転出届の場合は次の空白ページも添付
査証申請書 2通 英語または日本語で記入・署名・日付記載。全欄記入必須
写真 2葉 45mm×35mm、白背景、6か月以内撮影
航空便・船便の予約確認書 出入国予定日・便名が記載されたもの
渡航費用支弁能力を証する書類
(申請人本人が費用を負担する場合のみ)
いずれか1点以上:公的機関発行の所得証明書、預金残高証明書・銀行ステートメント等
親族(知人・友人)関係を証する書類 知人・友人訪問:写真、e-mail、通話記録、手紙等
親族訪問:出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等(写しも可)

イ.日本側(招へい人)が準備する書類

番号 書類名 備考・ポイント
招へい理由書 外務省書式。原本が原則。郵便事情によりコピー提出も可
招へい理由に関する資料
(任意)
例:卒業式・結婚式の案内状、診断書等
滞在予定表 外務省書式。入出国日・宿泊先住所・主な予定を記載
申請人名簿
(2名以上が同時申請する場合のみ)
外務省書式

ウ.日本側が渡航費用を負担する場合に追加で必要な書類

番号 書類名 備考・ポイント
身元保証書 外務省書式
渡航費用支弁能力の証明 (1)「課税(所得)証明書」または「納税証明書(様式その2)」
(2) 預金残高証明書
※ 源泉徴収票は不可
住民票 世帯全員・続柄記載のもの
在職証明書または営業許可証等 年金受給者・無職の場合は不要
法人登記簿謄本または会社・団体概要説明書
(招へい人が法人の場合)
個人が招へいの場合は在職証明書で代替可。法人未登記機関の場合は「会社・団体概要説明書」を作成。上場企業は会社四季報写しで代替可
在留カード表裏コピー・住民票・旅券コピー
(身元保証人が外国人の場合のみ)
有効な在留カードまたは特別永住者証明書の表裏コピー+住民票+旅券コピー

※ 出典:外務省外国人課「一次有効の短期滞在査証 提出書類一覧表(ロシア国籍の方)」2025年4月版

目的② 短期商用等(会議出席・商談・業務連絡・文化交流・スポーツ交流等)

ア.ロシア人(申請人)が準備する書類

番号 書類名 備考・ポイント
国外旅券(パスポート) 有効なもの
国内旅券(内部パスポート)の写し 写真ページ+登録スタンプのある全ページ
査証申請書 2通 英語で記入
写真 2葉 45mm×35mm、白背景、6か月以内撮影
航空便・船便の予約確認書 出入国予定日・便名が記載されたもの
商用であることを証する書類 出張命令書・派遣状・これらに準ずる文書のいずれか1点
在職証明書 在職期間・給与・役職を明記したもの

イ.日本側(招へい機関等)が準備する書類

番号 書類名 備考・ポイント
招へい理由書または在留活動を明らかにする書類 外務省書式
滞在予定表 外務省書式
申請人名簿
(2名以上が同時申請する場合のみ)
外務省書式

ウ.日本側が渡航費用を負担する場合に追加で必要な書類

番号 書類名 備考・ポイント
身元保証書 外務省書式
法人登記簿謄本または会社・団体概要説明書 個人が招へいの場合は在職証明書で代替可。法人未登記機関の場合は「会社・団体概要説明書」を作成。上場企業は会社四季報写しで代替可。招へい人が中央省庁課長職以上・独立行政法人研究機関課長職以上・大学の准教授以上の場合は⑪⑫ともに不要

※ 出典:外務省外国人課「一次有効の短期滞在査証 提出書類一覧表(ロシア国籍の方)」2025年4月版

【2026年2月~最新】ロシアでの日本ビザ申請窓口

⚠️ 2026年2月12日より申請窓口が大きく変わりました
ロシア国内のほぼ全域で、VFS Globalが運営する日本査証申請センター(JVAC)での申請が必要になりました。大使館・総領事館への直接申請は原則終了しています。

あなたの申請先はどこ? 居住地域別・窓口一覧

管轄在外公館 主な管轄地域(外務省公式) 申請窓口 受付時間
在ロシア大使館
(モスクワ)
4総領事館管轄を除くロシア全域
モスクワ・カザン・エカテリンブルク 等
📍 JVAC(モスクワ) 月〜金
09:00〜16:00
在サンクトペテルブルク
総領事館
サンクトペテルブルク市、レニングラード州 📍 JVAC
(サンクトペテルブルク)
月〜金
09:00〜16:00
在ハバロフスク
総領事館
ブリヤート共和国、サハ共和国(ヤクーチヤ)、ハバロフスク地方、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州、アギン・ブリヤート自治管区 📍 JVAC(ハバロフスク)
または
📍 JVAC(イルクーツク)
月〜水
09:00〜14:00
在ウラジオストク
総領事館
沿海地方、カムチャッカ州、マガダン州、コリャーク自治管区 総領事館に直接申請 要確認
在ユジノサハリンスク
総領事館
サハリン州 総領事館に直接申請 要確認

※ 管轄地域:外務省公式情報に基づく。申請窓口・受付時間:VFS Global公式サイトに基づく(変更される場合があります)。申請前に必ずVFS Global公式サイトまたは管轄の在外公館でご確認ください。

JVAC(日本査証申請センター)の場所・予約・料金

JVACへの申請は事前予約制のみです。当日の飛び込み申請はできません。

📍 モスクワ JVAC

住所 オリンピック通り16番地・5号棟・1階(サマルスカヤ通り側入口)
受付時間 月〜金 09:00〜16:00
申請方法 事前予約制のみ
追加料金 1申請あたり 970ルーブル

📍 サンクトペテルブルク JVAC

住所 ストレミャンナヤ通り21/5(マラタ通り5番地角)
受付時間 月〜金 09:00〜16:00
申請方法 事前予約制のみ
追加料金 1申請あたり 970ルーブル
予約・問い合わせ:VFS Global 日本査証センター公式サイトよりオンライン予約 / コールセンター:+7 495 269 10 19

ハバロフスク・イルクーツク拠点の詳細住所は、VFS Global公式サイトの各拠点ページでご確認ください。

日本からロシアへ書類を送る方法

⚠️ 日本からロシアへの郵便・国際宅配便について
ロシア・ウクライナ情勢の影響により、日本郵便のEMS・航空郵便およびDHL・FedEx・UPS等の国際宅配便は、ロシア向けの引き受けを停止しています。最新の状況は日本郵便公式サイトおよび各宅配便会社の公式サイトでご確認ください。

JVACおよびロシア大使館は郵便事情を考慮し、コピー(写し)での提出を現在認めています(最新の提出方法を大使館ホームページ等でご確認ください)。

短期滞在ビザ発給後の注意点【入国から帰国まで】

ビザのシール(査証)と在留期限の確認方法

審査結果はJVACまたは管轄総領事館から申請人に連絡があります。発給されるとパスポートにビザのシール(査証)が貼られます。査証には有効期限と日本での在留期間が記載されていますので必ず確認してください。申請した日数どおりに認められるとは限りません。

ビザ(査証)の有効期間は発行日の翌日から3か月です。この期間内に来日する必要があります。有効期限の延長はできません。

日本到着後は入国審査があります。許可されるとパスポートに証印(上陸許可)が押され、そこに記載された在留期限が実際の滞在可能期限です。在留期限を1日でも超えるとオーバーステイ(不法残留)となります。必ず期限内に出国してください。

ビザが不許可になった場合の対応

万が一ビザが不許可になった場合、同一目的での再申請は不許可日から6か月間できません。また不許可の理由を大使館に聞くことはできません。

不許可になった事実は記録に残り、次回以降の審査にも影響します。短期滞在ビザは、短期とはいえ審査の難易度が高いビザのひとつです。申請準備は慎重に進めてください。

短期滞在ビザの延長はできる?

原則としてできません。天災・病気等のやむを得ない特別な事情がある場合を除き、在留期間の延長は認められていません。在留期限内に必ず出国してください。

日本でそのまま結婚・在留資格変更を希望する場合は、配偶者ビザ等の在留資格変更申請について事前に専門家にご相談ください。

▶配偶者ビザの詳細はこちら

ロシア人短期滞在ビザ よくある質問【行政書士が回答】

Q. 滞在期間は15日・30日・90日のどれを申請すればよいですか?

A. 実際に必要な日数で申請することをお勧めします。

短期滞在ビザの在留期間は15日・30日・90日の3種類です。滞在期間が長いほど審査の難易度が上がる傾向があります。招へい理由書・滞在予定表の内容と期間の整合性が重要です。初回の招へいでは実際の予定に合わせた日数での申請が審査上プラスに働きます。

Q. 180日ルールとは何ですか?

A. 1年間(365日)のうち、短期滞在で日本に在留できる日数の実務上の上限が180日とされています。

法令上の明文規定ではありませんが、入国審査の実務において、過去1年以内の短期滞在日数が180日を超えている場合、再入国・再申請が認められにくくなるとされています。繰り返し招へいしたい場合は、渡航スケジュールを計画する際にこの点を考慮してください。詳しくは短期滞在ビザ|180日ルールの解説記事をご参照ください。

Q. ビザの審査にはどのくらいの日数がかかりますか?

A. 問題がなければ申請から4〜5営業日以降が目安ですが、余裕をもった日程で申請してください。

書類受理から4営業日目以降に発給されます。追加書類の提出を求められた場合や、外務省(東京)への照会が必要な場合は1か月以上かかることもあります。フライトの予約は審査結果が出てから確定させるか、変更・キャンセル可能な便を選んでおくことをお勧めします。

Q. ビザの有効期限と在留期限は違うのですか?

A. はい、別物です。混同しやすいので注意が必要です。

項目 内容
ビザ(査証)の有効期限 発行日の翌日から3か月。この期間内に日本へ入国する必要があります。延長は不可。
在留期限(上陸許可) 入国時に付与されます。パスポートの証印に記載された日付が在留期限。申請した日数どおりとは限りません。必ずこの日までに出国してください。

在留期限を1日でも超えるとオーバーステイ(不法残留)となり、退去強制・入国拒否等の重大な処分の対象になります。

Q. 短期滞在ビザを申請できない場合はありますか?

A. 以下のいずれかに該当する場合は申請できません。

  • ビザ発給拒否後6か月以内に同一目的で再申請する場合
  • 別の日本大使館・総領事館でビザ申請を受理中の場合
  • 在留資格認定証明書の交付申請中の場合
  • 有効なビザまたは再入国許可をすでに持っている場合
  • 旅券の有効期間やビザ貼付欄が不足している場合
  • 提出書類に不備・不足がある場合

Q. 来日後に滞在を延長することはできますか?

A. 原則としてできません。

短期滞在ビザでの在留期間延長は、天災・病気等のやむを得ない特別な事情がある場合を除き認められていません。在留期限内に必ず出国してください。

日本でそのまま結婚・在留資格変更を希望する場合は、配偶者ビザ等の在留資格変更申請について事前に専門家にご相談ください。

※ 上記は一般的な情報です。個別の状況によって対応が異なる場合があります。具体的なご相談はフィラール行政書士事務所までお気軽にどうぞ。

短期滞在ビザのご相談はフィラール行政書士事務所へ

「会ったことがない」「VKで知り合った」
そんなケースでもご相談を。

短期滞在ビザ(知人訪問)は、書類の準備と関係の証明が合否を左右します。不許可になると6か月間再申請できません。東京・高田馬場のフィラール行政書士事務所に、まずご相談ください。

行政書士は法律により守秘義務があります。VKやTelegramで知り合った経緯も、安心してお話しいただけます。

個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制

短期滞在ビザ申請の個別サポート相談はこちら →

[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会
新宿支部所属
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士
認定コンプライアンス・オフィサー
 

法務省出入国在留管理庁の公開情報等に基づき作成

国際結婚・外国人ビザ申請を専門に取り扱う行政書士事務所。VK・Telegramなど各種SNSで知り合った短期滞在ビザの申請の相談実績あり。行政書士は法律により守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所へのご依頼をご検討中の方には、サポート内容や料金のご説明、許可の可能性や難易度の診断を無料で行っております。

    ・有料相談:
    1時間 10,000円/税別
    「ご自身で申請を進めるため、特定の不明点だけを確認したい」「条件や手順について単発で質問したい」という場合は、有料相談にて承ります。なお、相談後にご依頼いただける場合は、この相談料を報酬の一部に充当いたします。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    弊所の同意なく、この問い合わせフォームを使用して営業活動や広告等の特定電子メールを送信することを拒否します(特定電子メール法)

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る