SNSで知り合ったロシア人女性との国際恋愛:短期滞在ビザ(知人訪問)で日本へ呼び寄せる方法

(2024年8月更新)

SNSで日本人とチャットしている女性の画像

国際結婚も様々な出会いのパターンがあります。twitter(X)で知り合って結婚したというカップルが配偶者ビザのご相談にお見えになられるケースが最近増えてきました。

 

ロシアで人気のSNS、たとえばVKontakte / フコンタクテ(VK)で知り合ったロシア人の彼女が日本に住む彼氏のもとに遊びに行きたい。あるいはマルチリンガルネットワークペンパルサイトや語学交換サイトで出会ったロシア人の友人を日本に呼びたい。色々としらべてみたらどうやらビザが必要らしい。どうしたらいいのでしょうか?

この記事はロシア人を日本に呼び寄せる短期滞在ビザについて東京・新宿御苑そばのフィラール行政書士事務所が解説します。

ロシア人が日本に短期滞在するためのビザ申請ガイド

日本入国にあたり、ロシアは査証の免除の対象国となっていません。ロシア国籍の方が日本に来るときには、短期滞在ビザが必要となります。短期滞在ビザとはどんなビザでしょうか?

短期滞在ビザとは

このビザは、90日以内の比較的短期間、日本に滞在するためのもので、就労などで報酬を得る活動は許可されていません。滞在目的には「短期商用」「知人訪問」「親族訪問」「観光」などがあり、それぞれ必要な書類が異なります。この記事では特に「知人訪問」と「家族訪問」のための手続きについて解説します。

ロシア人がこのビザを取得するには、ロシア国内にある日本大使館または総領事館での申請が必要です。

「知人訪問」を目的とする場合は、日本にいる婚約者や友人がロシア在住の方を呼び寄せるための手続きを行います。一方、「家族訪問」のケースでは、日本に住む家族がロシアの親族を招へいします。

ビザ申請には「招へい人」と「身元保証人」の存在が必要です。この手続きでは、「招へい人」は日本に在住し、ロシアの申請者を日本に招く役割を果たします。

申請の際には、招へい人が必要な書類を用意し、申請者に送付することが求められます。

この日本からロシア人を呼び寄せる方を短期滞在ビザの手続きでは「招へい人」と言います。しょうへいとは招くことです。

次にロシア人の渡航、滞在費を負担する身元保証人を用意します。「招へい人」が身元保証人を兼ねても構いません。

ロシア人である申請人が渡航費を負担する場合もありますが、一般的ではありません。日本側で身元保証人を立てます。身元保証人は申請人と同じ人で構いません。

 

身元保証人とは?ロシア人短期滞在ビザに必要な保証の範囲

身元保証人は、何か法的な責務を負うのではないかと心配されるかもしれませんが身元保証人の責任の範囲は、ロシア人が日本に滞在の間

1 滞在費

2 帰国旅費

3 法令の遵守

についての保証です。

これは、法的な責任を負うことではなく、あくまでも道義的責任にとどまります。しかし申請人との関係や渡航目的を偽ったりすると刑事責任を問われる場合があります。

ロシア人の短期滞在ビザの手続きの流れ

さっそく短期滞在ビザの手続きを確認していきましょう

ロシア人の来日が決まったら、何日間の日本滞在となるかを計画します。短期滞在ビザで日本に滞在できる日数は15日、30日、90日となっています。とりあえず長い期間が良い考え、90日で申請するのはやめた方が良いです。長いほど許可の難易度が高い傾向にあります。

滞在期間が決まったら、申請書類のひとつである「滞在予定表」に計画を記入します。

必要な書類はこの記事でも紹介しますが、渡航目的やロシア人が住んでいる地域によっても必要な書類が少し異なる場合がありますので準備を始める前に管轄の日本大使館・総領事館に申請に必要な書類の確認を行います。

※現在ロシアへ書類は郵便等で送れない状態が続いています。写しで対応可能な書類もありますので、必ずロシアにある日本大使館に書類の確認してください。

申請に必要な書類の準備方法

申請に必要な書類を準備します。日本側で集める書類とロシアで集める書類があります。日本側の書類は「招へい人」や「身元保証人」に関する書類です。ロシアで集める書類は申請人に関する書類です。日本側の書類がそろったら「招へい人」「身元保証人」から申請人へ送付します。

申請人は、ロシアで集めた書類と日本から送られてきた書類を一緒にそろえ、管轄の大使館、総領事館に行き申請を行います。

短期滞在ビザの申請にロシアで集める必要な書類をパソコンで確認している女性の画像

ロシア人の日本入国ビザ申請に必要な書類一覧

・日本側で「呼び寄せ人」と「招へい人」が用意する書類は次の通りです。

(1) 招へい理由書

(2) 滞在予定表

(3) 身元保証書

(4) 身元保証人についての関係資料

①住民票(世帯全員)

②在職証明書、営業許可証など

③身元保証人による渡航費用支弁能力の証明

次の3種類の書類のいずれか1点以上。

(ア)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村 役場発行)

又は「納税証明書(様式その2)」 (税務署発行)

(イ)「確定申告書控の写し」

(ウ)「預金残高証明書」

④有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏の写し 注:外国人の方のみ

(5) 招へい人関係資料(招へい人と身元保証人が別人の場合)

上記(4) ① ② ④が必要です

(6) 親族訪問の場合

親族関係を証明する書類  戸籍謄本など

(7) 知人訪問の場合

知人関係を証明する書類

やりとりした手紙、e-mail、一緒に写っている写真 など

日本側の書類がすべてそろったら、ロシア人のもとへ送付します。

 

 

  • ロシア人(申請人)が準備する書類

ロシア側で用意する書類は申請についての書類です。ビザの申請書はロシア人本人が記入します。

招へい人について、住所などを記入する欄があるので、事前に日本からデータをわたしておくと便利です。また日本側で記入した招へい理由や滞在予定表は記入した内容をロシア人に説明しておきます。

 

(1)ビザ申請書 2 通

(2)写真 2 葉

(3)旅券

(4)招へい人との関係性がわかる資料

親族訪問の場合

親族関係を証明する書類(出生証明書、婚姻証 明書など))

(5)航空便の予約確認書

ロシア人の手元に日本側の書類とロシアで集めた書類など必要な書類がすべてそろったら、短期滞在ビザの申請を行います。

ロシア人本人による申請

管轄の日本大使館、総領事館に行き申請を行います。申請後の審査機関は問題が無い場合ですとだいたい一週間です。大使館から追加で書類の請求がある場合があります。日本に内容の照会があった場合などは1か月ほどかかる場合もあります。日程に余裕をもって申請をおこないましょう。申請したらと言って必ずビザが発給されるとは限りません。

短期滞在ビザで日本へ向かうロシア人女性

短期滞在ビザが発給されたら

短期滞在ビザが発給されて日本への入国までのいくつかの大事なことを解説します。

日本へ入国

審査結果は大使館より申請人に連絡があります。パスポート1ページに割と大きなシールが貼られます。このシールが短期滞在ビザです。そこには有効期限、日本での滞在できる日数が記載されていますので確認します。かならずしも90日の申請で90日となっていないばあいもあります。

ビザの有効期間は 発行された日の翌日から3 か月です。その間に来日します。ビザ有効期限の延長はできません。

日本へ到着すると入国審査があり、許可されるとパスポートに上陸許可の小さ目の四角いシールが貼られます。これが証印と言われるものです。証印が上陸許可となります。

必ず在留期限内に帰国します。超えるとオーバーステイとなります。

発給が拒否されたら

万が一ビザの発給が拒否(不許可)になった場合、同一の理由では6カ月間ビザの再申請はできません。また大使館に拒否理由も聞くことはできません。したがい申請準備は慎重に進めることが必要です。短期とはいえ、難易度が高いビザのひとつと考えた方がよいでしょう。

ビザの延長

日本に滞在する期間を延長することは基本出来ません。

 

領事管轄について

ロシアにある日本大使館、総領事館の管轄区域は次の通りです。

在ロシア大使館 ロシア(在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各総領事館の管轄地域を除く。)
在ウラジオストク総領事館 沿海地方、カムチャッツカ州、マガダン州及びコリャーク自治管区
在サンクトペテルブルク総領事館 サンクトペテルブルク市、レニングラード州
在ハバロフスク総領事館 ブリヤート共和国、サハ共和国(ヤクーチヤ)、ハバロフスク地方、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区
在ユジノサハリンスク総領事館 サハリン州

 

次の記事は、短期滞在ビザについて、新宿・御苑そばのフィラール行政書士事務所がサポートを行う内容を紹介しています。

よろしければご検討してみてください。

短期滞在

この先国際結婚を行い、日本で暮らす場合のビザの当事務所のサポート内容についてはこちらの記事です。ご参考になれば幸いです。

配偶者ビザ

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    弊所の同意なく、この問い合わせフォームを使用して営業活動や広告等の特定電子メールを送信することを拒否します(特定電子メール法)

    ページトップへ戻る