2024年版 短期滞在で日本入国の査証(ビザ)免除国

(2024年6月更新)

日本へ入国する外国人は有効な旅券(パスポート)の他に査証(ビザ)および在留資格が必要です。

日本での滞在が短期の場合は在外公館で短期滞在ビザを取得します。国によっては、短期間の滞在で日本へ入国する場合、短期滞在ビザ申請手続が不要な国があります。査証免除国と言われています。

2023年9月時点で査証免除措置国は70か国となっています。

これらの国の方は、短期滞在査証の発給を各国にある日本大使館などの在外公館からビザの発給をうけることなく日本へ入国できます。この場合は在留資格は「短期滞在」となります。ではビザの免除措置の国にはどんな国が該当するのでしょうか。

この記事では

  • 地域別ビザの免除措置の国
  • ビザ免除措置の場合の入国方法

について解説しています。

査証免除措置国・地域の一覧表

滞在期間は90日以内です。下の表で滞在期間の欄に記載ある場合はその日数となります。

アジア

アジアは9か国・地域です。

国名 滞在期間 注記
インドネシア

Indonesia

15日 ICAO標準のインドネシアIC旅券を所持、事前にインドネシアの日本大使館などでIC旅券の登録をした方
シンガポール

Singapore

タイ

Thailand

15日 ICAO標準のIC旅券を所持する方
マレーシア

Malaysia

ICAO標準のIC旅券を所持する方
ブルネイ

Brunei

14日
韓国

Republic of Korea

台湾

Taiwan

身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方
香港

Hong Kong

香港特別行政区(SAR)旅券を所持する方、英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)
マカオ

Macau

マカオ特別行政区旅券を所持する方

 

北米

 

国名 滞在期間 注記
米国

U.S.A

カナダ

Canada

 

南米

南米地域は13か国です。2023年にブラジルが査証免除国に追加されました。

国名 滞在期間 注記
アルゼンチン

Argentina

ウルグアイ

Uruguay

エルサルバドル

El Salvador

グアテマラ

Guatemala

コスタリカ

Costa Rica

スリナム

Suriname

チリ

Chile

ドミニカ共和国

Dominican Republic

バハマ

Bahamas

バルバドス

Barbados

ICAO標準の機械読取式旅券を所持する方
ブラジル

Brazil

ICAO標準のIC旅券を所持する方
ホンジュラス

Honduras

メキシコ

Mexico

6カ月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。

 

大洋州

国名 滞在期間 注記
オーストラリア

Australia

ニュージーランド

New Zealand

 

中東

中東は4か国です。2022年にカタールが査証免除国追加されました。

国名 滞在期間 注記
アラブ首長国連邦

United Arab Emirates

30日 ICAO標準のIC旅券を所持する方
イスラエル

Israel

30日
カタール

Qatar

30日 ICAO標準の機械読取式旅券を所持する方で在外公館に一般旅券(IC旅券)及び登録申請書(英文)を提出した方
トルコ

Turkey

ICAO標準の機械読取式旅券を所持する方

 

アフリカ

国名 滞在期間 注記
チュニジア

Tunisia

モーリシャス

Mauritius

レソト

Lesotho

ICAO標準の機械読取式旅券を所持する方

 

欧州

国名 滞在期間 注記
アイスランド

Iceland

アイルランド

Ireland

6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。
アンドラ

Andorra

イタリア

Italy

エストニア

Estonia

オーストリア

Austria

6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。
オランダ

Netherlands

キプロス

Cyprus

ギリシャ

Greece

クロアチア

Croatia

サンマリノ

San Marino

スイス

Switzerland

6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。
スウェーデン

Sweden

スペイン

Spain

スロバキア

Slovakia

スロベニア

Slovenia

セルビア

Serbia

ICAO標準のIC旅券を所持する方
チェコ

Czech Republic

デンマーク

Denmark

ドイツ

Germany

6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。
ノルウェー

Norway

ハンガリー

Hungary

フィンランド

Finland

フランス

France

ブルガリア

Bulgaria

ベルギー

Belgium

ポーランド

Poland

ポルトガル

Portugal

北マケドニア

North Macedonia

マルタ

Malta

モナコ

Monaco

ラトビア

Latvia

リトアニア

Lithuania

リヒテンシュタインLiechtenstein 6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。
ルーマニア

Romania

ルクセンブルク

Luxembourg

英国

United Kingdom

6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。

 

ビザ免除措置国の外国人の日本への入国フロー

ビザ免除国の方が日本に来るときは、次のような流れで入国します。

① 出入国の空港や港で上陸申請

査証が必要な国では、現地の日本大使館などの在外公館で査証の発給申請を行いますが、免除措置国のばあいは不要です。日本に着く空港や港で旅券(パスポート)を入国審査官に提示して上陸申請を行います。

② 入国審査官の上陸審査

入国審査官が上陸の条件に適合しているか審査を行います。

③ 上陸許可

許可が下りると旅券に上陸許可シールが貼られます。これが上陸許可証印と呼ばれるものです。このシールには、在留期間や在留期限(年月日)が記載されています。

入国後は旅券(パスポート)の常時携帯義務があることが法律上定められています。特定登録者カードで入国した外国人は旅券の代わりに特定登録者カードを常時携帯する義務があります。

短期滞在ビザ

上記に記載されていない、査証免除国に該当しない場合はどうしたら良いでしょうか。短期滞在ビザを取得して日本に入国することを検討します。短期滞在ビザは、申請する方以外に、日本に呼び寄せる人、日本での経費を申請人が負担しない場合には身元保証人が必要となります。意外と許可の難易度が高い場合もありますので、慎重に準備する必要があります。

 

次の記事で短期滞在ビザについて詳細を説明しています。

わかる!短期滞在ビザとは 

 

当事務所のサポート内容、料金などは次の記事からどうぞ。よろしければ検討してみてください。

短期滞在ビザで外国人を日本へ呼び寄せ方法を新宿の行政書士が解説

 

 

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    弊所の同意なく、この問い合わせフォームを使用して営業活動や広告等の特定電子メールを送信することを拒否します(特定電子メール法)

    ページトップへ戻る