日本入国ビザ不要の国・地域一覧|短期滞在の査証免除国を地域別に掲載【2026年版】

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

(2026年6月更新)

日本へ入国する外国人は有効な旅券(パスポート)のほか、査証(ビザ)および在留資格が必要です。

滞在が短期の場合は在外公館で短期滞在ビザを取得しますが、国によっては査証申請手続きが不要な「査証免除国」があります。

2026年6月時点で査証免除措置の対象は74か国・地域となっています。これらの国・地域の方は、在外公館でビザの発給を受けることなく日本へ入国でき、在留資格は「短期滞在」となります。

この記事では

  • 地域別の査証免除国・地域一覧
  • 査証免除措置の場合の入国方法

について解説しています。

査証免除措置国・地域の一覧表

滞在期間は90日以内です。下の表で滞在期間の欄に記載ある場合はその日数となります。

アジア

アジアは9か国・地域です。

国名 滞在期間 注記
インドネシア

Indonesia

15日 ICAO標準のインドネシアIC旅券を所持、事前にインドネシアの日本大使館などでIC旅券の登録をした方
シンガポール

Singapore

タイ

Thailand

15日 ICAO標準のIC旅券を所持する方
マレーシア

Malaysia

ICAO標準のIC旅券を所持する方
ブルネイ

Brunei

30日以内
韓国

Republic of Korea

台湾

Taiwan

身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方
香港

Hong Kong

香港特別行政区(SAR)旅券を所持する方、英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)
マカオ

Macau

マカオ特別行政区旅券を所持する方

 

北米

 

国名 滞在期間 注記
米国

U.S.A

カナダ

Canada

 

南米

南米地域は17か国です。2023年にブラジル、2024年にパナマ、2025年にパラグアイ・ペルー・モンテネグロが査証免除国に追加されました。(モンテネグロは欧州に掲載)

国名 滞在期間 注記
アルゼンチン
Argentina
ウルグアイ
Uruguay
2025年4月16日以降に発給された新旅券(身分事項ページに出生地欄の記載がないもの)は日本政府が有効と認めていないため日本への渡航ができません。査証免除の対象は旧旅券を所持する方に限ります。
エルサルバドル
El Salvador
グアテマラ
Guatemala
コスタリカ
Costa Rica
スリナム
Suriname
チリ
Chile
ドミニカ共和国
Dominican Republic
パナマ
Panama
ICAO標準のIC旅券を所持する方(2024年4月1日以降)
バハマ
Bahamas
パラグアイ
Paraguay
ICAO標準のIC旅券を所持する方(2025年6月1日以降)
バルバドス
Barbados
ICAO標準の機械読取式旅券を所持する方
ブラジル
Brazil
ICAO標準のIC旅券を所持する方(2023年9月30日以降)
ペルー
Peru
ICAO標準のIC旅券を所持する方(2025年7月1日以降)
ホンジュラス
Honduras
メキシコ
Mexico
6か月 90日を超えて滞在する場合は、在留期間更新手続きが必要です。

 

大洋州

国名 滞在期間 注記
オーストラリア

Australia

ニュージーランド

New Zealand

 

中東

中東は4か国です。2022年にカタールが査証免除国追加されました。

国名 滞在期間 注記
アラブ首長国連邦

United Arab Emirates

ICAO標準のIC旅券を所持する方
イスラエル

Israel

カタール

Qatar

30日 ICAO標準の機械読取式旅券を所持する方で在外公館に一般旅券(IC旅券)及び登録申請書(英文)を提出した方
トルコ

Turkey

ICAO標準の機械読取式旅券を所持する方

 

アフリカ

国名 滞在期間 注記
チュニジア

Tunisia

モーリシャス

Mauritius

レソト

Lesotho

ICAO標準の機械読取式旅券を所持する方

 

欧州

国名 滞在期間 注記
アイスランド

Iceland

アイルランド

Ireland

6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。
アンドラ

Andorra

イタリア

Italy

エストニア

Estonia

オーストリア

Austria

6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。
オランダ

Netherlands

キプロス

Cyprus

ギリシャ

Greece

クロアチア

Croatia

サンマリノ

San Marino

スイス

Switzerland

6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。
スウェーデン

Sweden

スペイン

Spain

スロバキア

Slovakia

スロベニア

Slovenia

セルビア

Serbia

ICAO標準のIC旅券を所持する方
チェコ

Czech Republic

デンマーク

Denmark

ドイツ

Germany

6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。
ノルウェー

Norway

ハンガリー

Hungary

フィンランド

Finland

フランス

France

ブルガリア

Bulgaria

ベルギー

Belgium

ポーランド

Poland

ポルトガル

Portugal

北マケドニア

North Macedonia

マルタ

Malta

モンテネグロ
Montenegro
ICAO標準のIC旅券を所持する方(2025年9月1日以降)
モナコ

Monaco

ラトビア

Latvia

リトアニア

Lithuania

リヒテンシュタインLiechtenstein 6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。
ルーマニア

Romania

ルクセンブルク

Luxembourg

英国

United Kingdom

6か月 90日を超えて滞在する場合には、在留期間更新手続きを行う必要があります。

 

ビザ免除措置国の外国人の日本への入国フロー

ビザ免除国の方が日本に来るときは、次のような流れで入国します。

① 出入国の空港や港で上陸申請

査証が必要な国では、現地の日本大使館などの在外公館で査証の発給申請を行いますが、免除措置国のばあいは不要です。
日本に着く空港や港で旅券(パスポート)を入国審査官に提示して上陸申請を行います。

② 入国審査官の上陸審査

入国審査官が上陸の条件に適合しているか審査を行います。

③ 上陸許可

許可が下りると旅券に上陸許可シールが貼られます。これが上陸許可証印と呼ばれるものです。
このシールには、在留期間や在留期限(年月日)が記載されています。
入国後は旅券(パスポート)の常時携帯義務があることが法律上定められています。
特定登録者カードで入国した外国人は旅券の代わりに特定登録者カードを常時携帯する義務があります。

短期滞在ビザ

査証免除に該当しない国・地域の方が日本に短期滞在する場合は、短期滞在ビザの取得が必要です。
短期滞在ビザの申請には、日本側の招へい人や日本での経費を申請人が負担しない場合には身元保証人が必要となります。
思った以上に許可の難易度が高いケースもあり、慎重に準備することをおすすめします。
 

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行政書士山川鬪志 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
東京都行政書士会 新宿支部
登録番号 19082576
専門業務:ビザ・帰化
申請取次・認定コンプライアンスオフィサー

法務省出入国在留管理庁外務省(ビザ)の公開情報等に基づき作成

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