(2024年8月更新)
ベトナム人が日本に来日して滞在するには在留資格が必要です。90日以内の滞在では、ビザが不要な国もありますが、ベトナム人の入国には短期滞在ビザが必要です。
この記事は国際結婚のカップルが日本で暮らすための外国人のビザの申請アシストを行っている東京・新宿のフィラール行政書士事務所が短期滞在ビザの180日ルールについて解説いたします。
短期滞在ビザを何度も繰り返し申請することは可能でしょうか
短期滞在ビザとは、日本に短期間滞在して、観光や保養やスポーツ、日本に住んでいる親族への訪問、工場等の見学や会合への参加、日本支社での会議、進捗会議などが対象です。
もちろん恋人を日本に呼ぶことも可能です。
滞在期間ですが、90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間です。
また逢いたい
日本に住む会社員Uさんからの問い合わせです。
彼女が帰るホーチミン行きのフライトを羽田で見送ったら、涙がとまらなくなって、また会いたくなりました…… |
Uさん:また彼女を日本に呼びたいです。
Y行政書士:ベトナムに会いに行きますか。
Uさん:週末から現場に張り付きです。私がプロジェクトマネージャーで担当している、この本館建替えのプロジェクトなんですが、建屋に問題多くて、しばらくは、長い間の休みは取れそうにありません。
なんとかもう一度ベトナム人の彼女を呼び寄せたい。早く呼べないですか。
Y行政書士:最近で、フィアンセの方は、何回日本に来たのでしったけ?
Uさん:この前が先週、8月の終わりに帰りました。90日間です。その前が、1月から30日日本にいました。1月に初めて日本に来たのです。
Y行政書士:じゃぁ1年間で120日ですね。
Uさん:うーん。すぐに会いたい…
Y行政書士:すぐにですか。申請できますが、次回の滞在は90日は難しいですね。
ビザ専門の行政書士が短期滞在ビザでふたたび呼ぶ場合について解説します
短期滞在ビザの申請でのポイントはたったふたつ。
- 滞在中に日本でお金をかせいではいけません。
- 許可された期間が過ぎる前に基本必ず出国すること。
あと少し細かく解説します。短期滞在ビザには180日ルールという暗黙のルールあります。
1年のうち180日を超えて基本的に日本には滞在できないという実務上のルールです。
今回の申請の帰国日からさかのぼり1年間に何日間日本に滞在しましたか。ビザ申請で許可がおりた日数ではなく、帰国日までの実際に日本に滞在した日数です。その日数が通算で180日を超えてはいけません。
1年のうち何度も繰り返して来日すること、1年の半分以上も日本に滞在することは、もはや短期滞在ではなく長期の滞在と変わらないだろうという見方です。
90日のビザを取得して90日滞在すると、その後すぐに90日を申請した場合と180日となりますね。もし次回も90日滞在を希望するのであれば、1年のうち180日を超えないように、しばらく間を開ける必要があります。
配偶者ビザを確実に取得し日本の生活を早く始めたいベトナム人との国際結婚カップルへ
ビザの申請で不安な事ってこんなことではありませんか?
ネットで交際がはじまった。したがい実際に会った回数がすくない。年の差。年収少ない。などなど。
ひとつひとつ進めていきましょう
心配事は一つに限らないものです。日本で配偶者と一緒に暮らしたいと願う方は、問題を一つずつ解決し、前に進むしかありません。
以下はフィラール行政書士事務所が提供する配偶者ビザサポートの詳細です。もしご興味があれば、お打ち合わせの予約をご検討ください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html
※上記記事のQ&Aはトピックスについて、制度の解説のために、面談形式でわかりやすく創作・説明したものであって、実際にあった問い合わせではありません。
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。