豊島区にお住まいの方の日本国への帰化について
こんにちは!高田馬場の帰化・在留ビザ申請の専門家ファーストベース行政書士事務所が豊島区のお住まいの方の帰化許可申請についてご案内いたします。
帰化の申請はどこにするのでしょうか
帰化許可申請はお住まいの住所を管轄する法務局または地方法務局に、申請される本人が出頭して申請しなければなりません。また帰化許可申請書類が揃っていたとしても必ず許可がでるものではありません。
豊島区にお住まいの方は九段下にある東京法務局で手続きを行います。東京23区にお住まいの方はすべて東京法務局の管轄となります。
住所など
- 〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
- TEL 03-5213-1347
法務局へのアクセス
地下鉄 九段下駅 (東京メトロ「半蔵門線」「東西線」、都営地下鉄「新宿線」)6番出口
徒歩で約5分です。似たような建物が続きますので通り過ぎない様に注意してください。千代田区役所のある建物のとなりの白いビルです。
また都営地下鉄「三田線」の神保町駅からだと徒歩約10分をみておけばよいでしょう。
池袋駅からです東京メトロ丸の内線から大手町駅で東京メトロ半蔵門線に乗り換えて神保町で下車が便利ですね。池袋駅からですと地下鉄で約30分前後ですね。南長崎町ですと豊島区の一番西の駅、西武池袋線の東長崎駅や椎名町駅から東京メトロ池袋駅、飯田橋駅で乗り換えて約40分から50分かかります。
帰化許可申請で大事なこと
帰化の申請を考えるときに一番大事なことは何でしょうか。ご自身が帰化の要件を満たしているかです。リンク先に普通帰化のチェックリストがありますので、よろしければ確認してみてください。
(リンク先)普通帰化の条件をチェックしてみましょう!
いかがでしたでしょうか。心配なところや気になる所や難しいところがありませんでしたか。またお客様の状況などによっては、簡易帰化が該当する場合もあります。
帰化許可申請で必要な書類
帰化の申請で必要な書類はなんでしょうか。帰化の申請では必要な書類は、日本で集める役所などの書類と申請者の母国で集める書類があります。また申請される方の国籍国によって必要な書類が異なっています。さらに申請者のそれぞれの状況によっても書類の種類が異なってきます。したがい枚数のボリュームも異なります。外国語で書かれた書類については日本語訳が必要です。
(リンク先) 帰化申請に必要な書類は何でしょうか
母国で集める書類は、ご自身が帰国して取得するかご両親などに依頼して郵送してもらう方法で集めていきます。母国で集める書類は時間がかかる場合がありますので計画的に進めていく必要があります。
豊島区にお住まいの方の帰化をしっかりサポート
帰化許可申請は申請に必要な書類の種類や書類枚数が多く、役所等の書類収集に慣れていない方が申請の準備を進めることは、とても精神的にも体力的にも大変なことです。多くの役所に行くと時間もかかり平日の限られた時間のなかでの書類の収集は大変な労力をついやしてしまいます。さらに役所などの書類を集めるほかに帰化の申請書や動機書などを自分で書類を作るという作業もあります。決められた書式で間違いなく記載することは慣れていない方にとってはかなりハードルが高い作業となるでしょう。こういったことは自分で苦労して行わないで最初から専門家に任せた方が結局早かったという声を数多くうかがっています。
高田馬場のファーストベース行政書士事務所は外国人が日本で暮らすビザや帰化許可申請の専門家です。お客様の帰化の申請がスムーズに進めることができるようにしっかりとサポートしていきます。
先ほどの帰化の許可要件をみたしているか、依頼するうえで気になること、依頼の進め方などのお問い合わせは、このサイトのお問い合わせフォームからが便利です。お客様の状況をしっかりお伺いして必要書類や今後の進め方などを一緒に確認しながらサポートさせていただきます。お電話でも構いません。お客様からのご連絡をお待ちしております。
お打合せ方法について
高田馬場の弊所事務所での対面でのお打合せあるいはZoomをつかったオンライン面談も可能です。
対面をご希望の場合、当事務所のある高田馬場駅まで池袋駅からですとJR山手線で約5分弱。近いです。さらに当事務所は駅から近いのでとても便利です。
みなさまとお会いできることを心よりお待ちしております。
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記載内容は2022年5月時点での情報で記載しています。住所や交通手段などは最新の情報に更新がされていない場合があります。ご利用の場合は最新の情報をご確認してください。