【2026年6月施行】在留カード・特定在留カードの有効期限|何がどう変わった?

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

2026年(令和8年)6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の交付が始まりました。

これに合わせて、在留カードの有効期限そのものも見直されています。従来型の在留カード(新様式)にも同じ変更が適用されるため、特定在留カードを申請しない方にも関係する変更です。

この記事では、在留カード・マイナンバーカード・特定在留カードの有効期限について、何がどう変わったのかを出入国在留管理庁の公式情報に基づき整理します。

在留カード自体の有効期限

まず、従来の在留カードの有効期限を確認した上で、改正後の変更点を見ていきます。

変わらない部分:在留期間の定めのある中長期在留者

技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者等、家族滞在など、在留期間に定めのある在留資格を持つ方の在留カードは、改正前も改正後も「在留期限まで」で変わりません。

在留資格ごとに付与される在留期間は最長5年であり、5年を超える在留期間はありません。
そのため、この方々の在留カードの有効期限は最長でも5年となります。

変わった部分:永住者・高度専門職2号・特別永住者

在留期間の定めがない在留資格(永住者・高度専門職2号・特別永住者)を持つ方の在留カードは、有効期限の計算方法そのものが変更されました。

施行前(~2026年6月13日) 施行後(2026年6月14日~)
交付日後7年
(16歳未満は16歳の誕生日の前日まで)
交付日後の10回目の誕生日まで
(18歳未満は5回目の誕生日まで)

従来は「交付日後○年」という年数ベースでしたが、施行後は「交付日後の○回目の誕生日まで」という誕生日ベースに変わりました。交付日と誕生日の関係によって、実際の有効期限は約9年~約10年弱となります。

また、年齢区分が「16歳」から「18歳」に引き上げられています。
これは、マイナンバーカードの年齢区分と一致させるための変更です。

この有効期限の変更は、次に説明する特定在留カード(一体型)だけでなく、特定在留カードを選ばない方に交付される「新様式の在留カード」にも同様に適用されます。

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特定在留カードの有効期限

2026年6月14日から交付が始まった特定在留カードは、在留カードにマイナンバーカードの機能を付加した新しいカードです。1枚で在留カードとマイナンバーカードの両方の役割を果たします。

特定在留カードの主なポイント

取得は任意 マイナンバーカードの取得が任意であるのと同様に、特定在留カードの取得も義務ではありません。従来どおり在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。
申請場所 地方出入国在留管理局(在留に係る申請時)または市区町村窓口(転入届時)。在留申請オンラインシステムでは当面申請できません。
交付までの期間 通常の在留カードに比べて10日ほど長くかかります。
毎回の申請が必要 在留諸申請や有効期間満了時の手続で特定在留カードの交付申請を行わない場合、通常の在留カードが交付されます。引き続き特定在留カードの所持を希望する場合は、手続のたびに交付申請が必要です。
空港での交付 新規上陸時に空港で特定在留カードを受け取ることはできません。空港では通常の在留カードが交付されます。
常時携帯義務 特定在留カードは在留カードであるため、常時携帯義務があります。

特定在留カードの有効期限一覧

対象者 カード本体 電子証明書
永住者・高度専門職2号・特別永住者
(交付時18歳以上)
交付日後の10回目の誕生日まで 発行から5回目の誕生日まで
永住者・高度専門職2号・特別永住者
(交付時18歳未満)
交付日後の5回目の誕生日まで
在留期間の定めのある中長期在留者 在留期限まで 在留期限まで

在留期間の定めのある中長期在留者の場合、特定在留カードのマイナンバーカード機能に係る有効期限も在留期限までとなります。在留期間の更新許可を受けた場合は、新しい特定在留カードの交付申請が必要です。

マイナンバーカードの有効期限

在留カードとは別に、マイナンバーカードにも有効期限があります。マイナンバーカードには「カード本体の有効期限」と「電子証明書(ICチップ)の有効期限」の2種類の有効期限がある点に注意が必要です。

マイナンバーカード本体の有効期限

対象者 有効期限
日本人・永住者等(発行時18歳以上) 発行から10回目の誕生日まで
日本人・永住者等(発行時18歳未満) 発行から5回目の誕生日まで
在留期間の定めのある中長期在留者 在留期限まで

日本人と永住者等は同じ有効期限ですが、在留期間の定めのある中長期在留者のマイナンバーカードは在留期限に連動するため、上記の10回目・5回目の誕生日ルールとは異なります。

電子証明書(ICチップ)の有効期限

電子証明書の有効期限は、年齢を問わず発行から5回目の誕生日までです。これは日本人も外国人も同じです。

マイナンバーカード本体がまだ有効でも、電子証明書の有効期限が切れるとマイナ保険証としての利用やオンラインでの本人確認ができなくなります。カード本体と電子証明書は別々に有効期限を管理する必要があります。

有効期限のまとめ

ここまでの内容を1つの表に整理します。

カードの種類 対象者 施行前 施行後 変更
在留カード自体の
有効期限

(新様式含む)
在留期間の定めのある
中長期在留者
在留期限まで 在留期限まで なし
永住者・高度専門職2号
特別永住者
交付日後7年
16歳未満は16歳の誕生日の前日
10回目の誕生日まで
18歳未満は5回目の誕生日
あり
特定在留カードの
有効期限

(一体型)
永住者・高度専門職2号
特別永住者
(制度なし) 10回目の誕生日まで
18歳未満は5回目
電子証明書:5回目の誕生日
新設
在留期間の定めのある
中長期在留者
(制度なし) 在留期限まで
電子証明書・マイナ機能も在留期限
新設
マイナンバー
カードの
有効期限
日本人・永住者等
(18歳以上/18歳未満)
10回目の誕生日まで
18歳未満は5回目
10回目の誕生日まで
18歳未満は5回目
なし
電子証明書
(年齢問わず共通)
5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで なし

混同しやすい5つのポイント

制度改正により、有効期限に関して混乱が生じやすくなっています。特に注意すべき点を整理します。

①「10年」ではなく「10回目の誕生日まで」

改正後の永住者等の在留カードの有効期限は「10年」ではなく「交付日後の10回目の誕生日まで」です。誕生日基準での計算となるため、交付日と誕生日の関係によって実際の有効期限が変わります。

②カード本体と電子証明書の有効期限は別

特定在留カード・マイナンバーカードのいずれも、カード本体の有効期限(最長10回目の誕生日)と電子証明書の有効期限(5回目の誕生日)は異なります。カードが有効でも電子証明書が切れるとマイナ保険証等が使えなくなるため、別々に管理が必要です。

③永住者等と在留期間の定めのある方で基準が異なる

永住者・高度専門職2号・特別永住者は「誕生日基準」(10回目/5回目の誕生日)ですが、在留期間の定めのある中長期在留者は「在留期限まで」です。同じカードでも、持っている在留資格によって有効期限の計算方法が異なります。

④有効期限の変更は新様式の在留カードにも適用される

特定在留カード(一体型)を申請しない方にも、新様式の在留カードが交付されます。この新様式の在留カードにも、永住者等の有効期限が「7年→10回目の誕生日」に変更される規定が適用されます。「特定在留カードを申請しないから自分には関係ない」ということではありません。

⑤特定在留カードは毎回の手続で交付申請が必要

一度特定在留カードの交付を受けても、在留諸申請や有効期間満了時の手続で改めて特定在留カードの交付申請を行わなければ、次回は通常の在留カードが交付されます。引き続き特定在留カードを持ちたい場合は、手続のたびに交付申請を行う必要があります。

在留カード等の券面の変更点

有効期限以外にも、施行後の在留カード等にはいくつかの変更があります。

顔写真の表示

従来は16歳未満の方の在留カードには顔写真が表示されませんでしたが、施行後は1歳以上16歳未満の方にも顔写真が表示されるようになりました(1歳未満のみ不要)。マイナンバーカードと同じ取り扱いです。

券面の記載事項

新様式の在留カードおよび特定在留カードでは、従来券面に記載されていた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が券面から削除され、ICチップにのみ記録されるようになりました。特定在留カードの裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されます。

関連する手続き

在留カードの有効期限の管理は、在留資格の変更・更新や永住申請と切り離せません。当事務所では以下のビザ手続きをサポートしています。

配偶者ビザ申請

国際結婚にともなう在留資格の取得・変更・更新についてご案内しています。

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永住ビザ申請

永住許可の要件や申請の流れについてご案内しています。

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法務省出入国在留管理庁の公開情報等に基づき作成

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行政書士 山川鬪志 この記事の執筆者
行政書士 山川鬪志(やまかわ たけし)
フィラール行政書士事務所代表
申請取次行政書士・認定コンプライアンスオフィサー
配偶者ビザ・永住許可・特定技能など
在留手続きのサポートを専門

参考:法務省出入国在留管理庁外務省

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