(2024年6月更新)
90日以内の日本での短期滞在で上海に住む中国人を日本に呼ぶには、短期滞在ビザの申請を上海に住む中国人が上海にある在上海日本国総領事館の指定の代理申請機関(入国査証申請代行機関)へ行います。観光ビザの場合は訪日観光取り扱い旅行社となります。
この記事では上海に住んでいる中国人を日本に呼ぶ短期滞在ビザの申請方法や必要書類について説明します。在外公館によって少し必要書類や手続きが異なっています。
短期滞在ビザについて
必要書類の準備について
日本側で呼び寄せる方と身元保証人で必要な日本の役所関係の書類等を用意します。揃ったら上海に住んでいる中国人へ送付します。上海に住んでいる中国人の方は申請に必要な中国の書類と日本からの書類を一緒にして上海の領事館指定の代理申請機関に申請を行います。
申請先について
在上海日本国総領事館では直接ビザの申請受付は行っていません。原則本人が入国査証申請代行機関に行って申請を行います。
居住地を管轄する在中国大使館・領事館の指定の代理申請機関への提出となります。同じ中国でも管轄外の大使館や領事館の代理申請機関への提出はできません。また中国人の戸籍が管轄外にある場合は、現在住んでいる上海領事館指定の代理申請機関への申請となりますが、暫住証という書類の提出が必要です。暫住証については後ほど必要書類についての説明の時に述べます。
入国査証申請代行機関から在上海日本国総領事館申請書を受け取った翌日から起算して5営業日で短期滞在ビザが発給されます。入国査証申請代行機関へ提出した時から提出までの日数がこれにプラスされます。代行機関によって日数が変わる可能性があります。なお観光ビザの場合は、代理申請機関は訪日観光取扱い旅行社となります。
在中国日本公館の管轄区域
在中華人民共和国大使館 | 北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区 |
在広州総領事館 | 広東省、海南省、福建省、広西壮族自治区 |
在上海総領事館 | 上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省 |
在重慶総領事館 | 重慶市、四川省、貴州省、雲南省 |
在瀋陽総領事館 | 黒龍江省、吉林省、遼寧省 |
在青島総領事館 | 山東省 |
在香港総領事館 | 香港特別行政区 マカオ |
短期滞在ビザの有効期間
短期滞在ビザには有効期間があります。発給の翌日から起算して3ヵ月以内に日本に入国して上陸審査を受ける必要があります。しない場合は効力を失い、再度申請となります。
ややこしいのですが次に述べるビザの滞在期間と混同しないようにしてください。
滞在期間
日本での滞在期間は90日、60日、15日のいずれかになります。滞在期間の延長は、原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合にのみ認められるとされています。延長の申請は入管で行います。
そのほかの注意点
一度不許可処分となった場合、原則拒否後6か月間は査証申請を受け付けることができません。
残念なことに不許可の理由は担当の方からお伺いすることはできません。
申請の準備
つぎに代表例として、短期商用と親族、知人訪問の短期滞在ビザについて申請に必要な書類を説明します。
- 短期商用等の場合 (一次有効の短期滞在ビザ)
日本側の招へい機関が用意する書類
1.招へい理由書
2.身元保証書 押印・署名は不要
3.滞在予定表
4.招へい機関についての資料
・法人登記簿謄本
・四季報(最新版)の該当ページ写し
・会社・団体概要説明書
外務省のホームページより様式がダウンロード可能
・案内書またはパンフレットなど招へい機関の概要
申請人が用意する書類
1.ビザ申請書
2.写真
縦4.5㎝ 横3.5㎝
3.パスポート
4.戸口簿写し(原本提示)
5.暫住証写し又は居住証明書 (原本提示)
管轄地域に戸籍が無い場合は、申請を行う前に居住している所を管轄する公安局から暫住証を取得します。
6.在職証明書
7.所属先の営業許可証写し
営業執照(副本)の写しです。
・営業執照(副本)とは
法人の資格証明書です。登記事項が記載されています。許可証を持っていないと経済活動を行えません。 許可証が無い相手と取引すると契約が無効となります。正本と副本があり、中国企業を訪問すれば会社内に正本を掲示されているの見ることがあると思います。
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8.所属先の批准書写し
合弁会社の場合
7と8はいづれかで構いません
9.親族関係の公証書
申請人が「公務普通護照」(公用パスポートである因公普通パスポートと呼ばれるもの)を持っている場合は申請人の4から8と招へい人の2と4は不要となります。
・日系企業商工クラブ等の会員である企業が推薦する中国人等が申請人のばあいは必要書類が緩和されます。
- 親族・知人訪問の場合
日本側の招へい機関が用意する書類
1.招へい理由書
2.滞在予定表
3.住民票
記載事項(マイナンバー(個人番号)及び住民票コードを除く)に「省略」がないもの。
4.在日親族の住民票(親族訪問)
5.在学証明書または在職証明書
会社経営者の場合は法人登記簿謄本,個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し),又は在学証明書
6.渡航を裏付ける資料
診断書,結婚式場の予約票等
申請人が用意する書類
1.ビザ申請書
2.写真
縦4.5㎝ 横3.5㎝
3.パスポート
4.戸口簿(原本提示)写し
5.暫住証写し又は居住証明書 (原本提示)
管轄地域に戸籍が無い場合は、申請のまえに居住しているところを管轄する公安局から暫住証を取得します。
6.在日親族または知人との関係を証する書類
親族:親族関係公証書等
婚姻関係の書類は発行後3か月以内のもの
知人:写真,手紙等
身元保証人が用意する書類
1.身元保証書
2.住民票
3.在職証明書
会社経営者の場合:法人登記簿謄本,
個人事業主の場合:営業許可証の写し又は確定申告書控の写し
4.所得証明書
「課税証明書」(市区町村発行),又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発
行)若しくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち,いずれか1点
これらの書類以外にも追加書類を求められるばあいがあります。必ず書類を集める準備する前に在上海日本国総領事館に問い合わせてください。
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以下はフィラール行政書士事務所がサポートしている短期滞在ビザの申請代行の業務の流れです。よろしければご確認ください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。