(2024年10月更新)
フィリピン女性と出会い系のTinderやTandem、言語交換サイトInterpalsで知り合い、お二人が仲良くなり、日本にフィリピン女性を呼ぶときは、短期滞在ビザの申請を行います。
日本に入国する場合、フィリピンはビザ免除国に該当しませんので、来日するフィリピン人は必ずビザ(査証)が必要です。
この記事では、東京・新宿御苑そばで日本で外国人のビザ申請のサポートを行っているフィラール行政書士事務所が短期滞在ビザの手続きの流れを解説します。
短期滞在ビザ(知人訪問)とは
将来的に国際結婚を考えている方で、フィリピン人を日本人のご家族の方に紹介する方、あるいは二人で暮らす日本の生活になれてみたい方、もうすでにプロポーズを行って、日本で結婚手続きを進める方など、さまざまな目的で短期滞在ビザが使われます。
フィリピン人が短期滞在ビザを取得するためには、フィリピンに住む方が申請人となりフィリピンで申請を行います。
同じ短期滞在ビザでも、外国人の暮らす国によって、必要な書類、手続きが少し異なります。
また、申請にあたり、日本側で呼び寄せる方が必ず必要となります。
ビザは15日、30日、90日などがあります。この滞在期間に外国人は報酬を受ける仕事はできません。したがいこの滞在期間の生活費などを、本人が支払い能力があることの説明もしくは生活費の支払いを保障する身元保証人が必要です。
申請に係る人を整理すると、日本に来るフィリピン人は申請人、日本に住んでいる呼び寄せ人、身元を保証する身元保証人となります。
短期滞在ビザの申請書類準備の流れ
手続きの概要を先に解説します。現在日本に住んでいる呼び寄せる方は、申請に必要な日本側の書類を集めます。書類が揃ったら、日本側の書類を申請人の住むフィリピン人のもとへ送ります。フィリピン人は本人に関するフィリピン側の書類を揃えます。日本側の書類も含めて必要書類が全部揃ったら、申請人のフィリピン人は在フィリピンの日本大使館、領事館(原則は大使館指定の代理機関)に行き申請します。この流れを順番に解説ます。
日本側の必要書類を集める
日本に住んでいる呼び寄せ人が日本側の書類を集めます。呼び寄せ人は日本人で無くても構いません。呼び寄せ人が外国人の場合は日本人の場合より必要書類が増えます。
日本側の必要書類
フィリピン人を呼び寄せる短期滞在ビザは、「親族訪問・知人訪問」「観光 」「短期商用」といった目的によって区分されていて、その区分によって、準備する書類は異なります。
ここではフィリピン女性を呼ぶため短期滞在ビザの場合、どんな書類が必要かを説明します。フィリピン女性を呼ぶためには、渡航目的「知人訪問」で書類を準備します。
必要な書類
渡航費用の一部または全部を身元保証人が負担する場合は次の書類も必要
(1)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行) (2)「確定申告書控の写し」 (3)「預金残高証明書」 |
招へい理由書などの作成書類はお相手の方のパスポートの写しを送ってもらい、名前、生年月日といった記載内容を確認しながら記入します。
住民票などの日本の役所で取得する書類は3ヵ月以内の書類を使います。提出の時に、3ヵ月以内の書類となっていますので注意してください。
日本側で記入作成した招へい理由書などは、記入した内容をお相手のフィリピンの方にもよく伝えておいて現地で申請時に質問されても、話にくいちがいが無いようにしておくと良いでしょう。
フィリピン側で書類を準備する
日本側の書類を集めるのと並行してフィリピン人は現地で必要な書類を集めていきます。
フィリピン人が住んでいる地域によっては何時間もかけて役所へ取りに行く場合もありますので、書類を用意することも大変な作業となってきます。
必要な書類を正確に日本側から伝えることと、現地の書類は早い段階で申請する現地の代理機関と確認しておくと良いでしょう。間違った書類を準備すると二度手間となり、時間のロスだけではなく、心身ともに疲れてしまいますよね。
場合によっては次に記載の必要な書類以外にも追加で必要とされる書類も準備する可能性もあります。
せっかく集めたフィリピンの書類の記録された文字が不鮮明で、他の書類を追加で要求される場合もあります。日本側が思った以上に、フィリピン人の書類の準備が進まない場合もあるでしょう。手続きが苦手な方もいらっしゃるかもしれません。
必要な書類
出生証明書はPSA(国家統計局本部)発行のSecurity paper を使用した謄本を提出します。 なかには文字がつぶれて読むことができない書類や端が切れていて確認することができない書類といった場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出します。私も実際に文字が読めない出生証明書を何度か見たことがあります。 ・知人関係を証明する資料 写真・手紙、SNSなどの会話の記録、電子メールや国際電話通話 明細書、送金控など 知人関係を証明する書類は、日本側で用意することも構いません。というかできるだけ準備を日本側で行った方が早いです。 |
ビザ申請書は申請人のフィリピン人が記入しますが、日本人の住所などを記入する欄がありますので、あらかじめ日本から情報をわたしておくとスムーズに作成できます。
フィリピン人が用意する書類と日本から送られてきた書類をまとめて、フィリピン人は代理申請機関へ申請に行きます。代理申請機関は日本大使館のサイトで指定代理申請機関の表が公開されていますので、この中から選びます。フィリピンに限らないことですが、代理申請機関によっても違いがありますので情報を入手しておくと良いでしょう。
代理申請機関窓口での短期滞在ビザの申請
窓口での申請についても一苦労あるかもしれません。せっかく前もって指定代理申請機関と準備する書類を確認しても、窓口へ行くと、これ違うよとか足らないよとか言われることもあります。
お住まいの場所によっては、20時間以上かけてバスやジプニーで、はるばるやってきて、違うよと言われると疲れ切ってしまいますよね。フィアンセのかたは、お相手の方の怒りがあればしっかりと受け止めてあげてくださいね。フィリピンでの手続きはとても大変で時間がかかります。
代理申請機関に無事提出してから、書類は大使館にわたり審査となります。大使館に書類が渡ってから5営業日で通常は審査が終わりますが場合によっては数週間から数か月かかるかたもいらっしゃるようです。
審査が完了して短期滞在ビザの許可がおりたら、ビザを取得に行きます。ビザの「有効期間」は3ヵ月です。その間に日本に入国します。有効期間の延長はできません。また日本での滞在期間の延長も通常はできません。
万が一、査証発給拒否(不許可)となった場合は、6か月間は同一目的での査証申請はできません。査証発給拒否の場合、理由を教えていただけません。再申請は、難易度がとても高いと言えるのではないでしょうか。
次の記事は、フィラール行政書士事務所での短期滞在ビザサポートの手続きを解説した記事です。
よろしければご検討してみてください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。