フィリピン女性を日本に招待する「短期滞在ビザ申請」の手続きと注意点(知人訪問)

(2025年8月更新)

遠く離れたフィリピンの彼女を日本に呼びたい。でもビザ申請はどうしたらいいの?

出会い系のTinderやTandem、言語交換サイトInterpalsなどのオンラインプラットフォームで出会い、実際にフィリピンを訪れて親しくなったあなた。

次回、彼女を日本に招くためには、まず「短期滞在ビザ」の申請が必要となります。

本記事では、フィリピン女性を日本に招待する際のビザ申請の流れや必要書類、注意すべきポイントについて、フィラール行政書士事務所がわかりやすく解説します。

日本に入国する場合、フィリピンはビザ免除国に該当しませんので、来日するフィリピン人は必ずビザ(査証)が必要です。

この記事では、東京・新宿で日本で外国人のビザ申請のサポートを行っているフィラール行政書士事務所が短期滞在ビザの手続きの流れを解説します。

短期滞在ビザ(知人訪問)とは

将来的に国際結婚を考えている方や、フィリピン人のパートナーに日本の生活を体験してもらいたい方、フィリピン人を日本人のご家族の方に紹介する方など、さまざまな目的で短期滞在ビザが利用されます。

フィリピン人が短期滞在ビザを取得するためには、フィリピンに住む方が申請人となり、フィリピンで申請を行います。

また、申請には日本側で呼び寄せる方が必要です。ビザの種類としては、15日、30日、90日などで発給されます。

滞在中に報酬を受ける仕事はできません。

そのため、生活費などを本人が支払う能力があることを証明するか、身元保証人が必要です。

申請に係る人を整理すると、日本に来るフィリピン人は申請人、日本に住んでいる呼び寄せ人、身元を保証する身元保証人となります。

短期滞在ビザの申請書類準備の流れ

手続きの概要を先に解説します。現在日本に住んでいる呼び寄せる方は、申請に必要な日本側の書類を集めます。書類が揃ったら、日本側の書類を申請人の住むフィリピン人のもとへ送ります。フィリピン人は本人に関するフィリピン側の書類を揃えます。日本側の書類も含めて必要書類が全部揃ったら、申請人のフィリピン人は在フィリピンの日本大使館、領事館(原則は大使館指定の代理機関)に行き申請します。この流れを順番に解説ます。

日本側の必要書類を集める

日本に住んでいる呼び寄せ人が日本側の書類を集めます。呼び寄せ人は日本人で無くても構いません。呼び寄せ人が外国人の場合は日本人の場合より必要書類が増えます。

日本側の必要書類

フィリピン人を呼び寄せる短期滞在ビザは、「親族訪問・知人訪問」「観光 」「短期商用」といった目的によって区分されていて、その区分によって、準備する書類は異なります。

ここではフィリピン女性を呼ぶため短期滞在ビザの場合、どんな書類が必要かを説明します。フィリピン女性を呼ぶためには、渡航目的「知人訪問」で書類を準備します。

必要な書類

  • 招へい理由書
  • 知人関係説明書
  • 滞在予定表
  • 世帯全員の続柄が記載の住民票
  • 有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピーなど

渡航費用の一部または全部を身元保証人が負担する場合は次の書類も必要

  • 身元保証書
  • 身元保証人
  • 経費支弁能力を保証する次のいずれか1点以上

(1)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)

(2)「確定申告書控の写し」

(3)「預金残高証明書」

 

招へい理由書などの作成書類はお相手の方のパスポートの写しを送ってもらい、名前、生年月日といった記載内容を確認しながら記入します。

住民票などの日本の役所で取得する書類は3ヵ月以内の書類を使います。提出の時に、3ヵ月以内の書類となっていますので注意してください。

日本側で記入作成した招へい理由書などは、記入した内容をお相手のフィリピンの方にもよく伝えておいて現地で申請時に質問されても、話にくいちがいが無いようにしておくと良いでしょう。

フィリピン側で書類を準備する

日本側の書類を集めるのと並行してフィリピン人は現地で必要な書類を集めていきます。

実際に当事務所へ寄せられたご相談の中に、このようなケースがありました。

フィリピン人が住んでいる地域によっては何時間もかけて役所へ取りに行く場合もありますので、書類を用意することも大変な作業でした。

せっかく集めたフィリピンの書類の記録された文字が不鮮明で、あらためて別の書類を追加で要求されたケースもありました。

日本にいる私たちからすると「すぐ揃えられるだろう」と思ってしまいがちですが、現地ではそう簡単には進まないことも多いのです。

役所などの手続きが得意ではない方の場合、なおさら時間と労力がかかります。

だからこそ、必要な書類はできるだけ正確に、そして早い段階で現地の代理機関にも確認しておくことが大切なんです。

 

必要な書類

  • 旅券
  • ビザ申請書 1通
  • 写真 1葉 、縦4.5cm×横3.5cm  6か月以内に撮影されたもの
  • 出生証明書

出生証明書はPSA(国家統計局本部)発行のSecurity paper を使用した謄本を提出します。

なかには文字がつぶれて読むことができない書類や端が切れていて確認することができない書類といった場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出します。私も実際に文字が読めない出生証明書を何度か見たことがあります。

・知人関係を証明する資料

写真・手紙、SNSなどの会話の記録、電子メールや国際電話通話 明細書、送金控など

知人関係を証明する書類は、日本側で用意することも構いません。というかできるだけ準備を日本側で行った方が早いです。

ビザ申請書は申請人のフィリピン人が記入しますが、日本人の住所などを記入する欄がありますので、あらかじめ日本から情報をわたしておくとスムーズに作成できます。

フィリピン人が用意する書類と日本から送られてきた書類をまとめて、フィリピン人は指定の代理申請機関へ申請に行きます。

2025年4月以降代理申請機関はVFS Globalに一本化されています。

大使館のサイトの領事関係情報の査証(ビザ)の記事に代理申請機関へのリンクがあります。

 

代理申請機関窓口での短期滞在ビザの申請

20時間以上かけてバスやジプニーで、はるばるやってきて、違うよと言われると疲れ切ってしまいますよね。

フィアンセのかたは、お相手の方の怒りがあればしっかりと受け止めてあげてくださいね。

フィリピンでの手続きはとても大変で時間がかかります。

代理申請機関に無事提出してから、書類は大使館にわたり審査となります。大使館に書類が渡ってから5営業日で通常は審査が終わりますが場合によっては数週間から数か月かかるかたもいらっしゃるようです。

審査が完了して短期滞在ビザの許可がおりたら、ビザを取得に行きます。ビザの「有効期間」は3ヵ月です。その間に日本に入国します。有効期間の延長はできません。また日本での滞在期間の延長も通常はできません。

万が一、査証発給拒否(不許可)となった場合は、6か月間は同一目的での査証申請はできません。査証発給拒否の場合、理由を教えていただけません。再申請は、難易度がとても高いので十分に対策を検討する必要があります。

短期滞在ビザの申請は準備は、書類の不備や現地での想定外のトラブルが起きることも珍しくありません。

早く許可を得るためには、正確な書類準備が不可欠です。

フィラール行政書士事務所では、これまで多くのフィリピン女性の短期滞在ビザ申請をお手伝いし、スムーズに申請を進められるよう、丁寧にサポートしてきました。

次の記事では、当事務所のビザサポートの流れと、実際にどのように申請をお手伝いしているかをご紹介します。少しでも安心して手続きを進めたい方は、このままお進みください。

短期滞在ビザ 当事務所のサポート内容

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お客様の声

 

フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

外務省ホームページ(日本語)

 

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