帰化と永住、取得するとどうなる?違いを行政書士が説明します。

(2023年3月更新)

日本で長期滞在のビザを持っている外国人で、これからも長く日本に住むことを希望する外国人の多くは、日本への帰化、あるいは永住ビザの取得を目指しています。

では帰化と永住ビザの取得、それぞれ取得すると、以前と何が違ってくるのでしょうか。

この記事では東京・新宿区・高田馬場のファーストベース行政書士事務所の代表が、帰化と永住取得すると、これまでとどう変わるのかについて比較しながら説明いたします。

帰化と永住の意味

帰化と永住ビザの定義を確認しましょう。

  • 帰化とは

外国人が日本の国籍を取得して法律上で日本人となることです。

 

  • 永住とは

外国籍のまま日本にずっと住むことができることです。

 

帰化と永住の違い

それでは項目ごとに違いを確認してみましょう。

日本で在留する活動について 在留カードの関係は?

  • 帰化

日本人となりますので在留カードが無くなります。つまり在留に関して、今後手続きはなくなります。

  • 永住

在留カードは今まで通り持つことになります。7年ごとに在留カードの更新があります。これは在留期間の更新ではなく、カードの更新、写真が更新されます。

あと注意しなければならないのは海外に出国して、再び日本に戻ってくる再入国については、再入国許可申請、みなし再入国許可の手続きは今まで通り変わりなく必要です。

 

どうなる外国人の国籍    

国籍については、さきほど説明したそれぞれの言葉の定義の繰り返しとなります。

  • 帰化

日本人となります。もちろん日本人の人口にもカウントされますね。

  • 永住

母国の国籍のままです。

国籍についてどうなるかは、日本人の中でも知らない方が少なからずいらっしゃいます。

外国人の戸籍はあるのでしょうか?   

次は戸籍に関してです。

  • 帰化

帰化するとこれまで外国人だった方にも戸籍ができます。

  • 永住

今まで通り、戸籍はありません。

これの意味するところは、外国人に対して日本の戸籍は作られないということです。

戸籍についても帰化と永住とごっちゃになっているかたもいらっしゃいます。

 

参政権はありますか?

次に参政権です。帰化されたかたで国会議員や区議会議員となった方もいらっしゃいます。さて永住権を持っている方は参政権があるのでしょうか?以下で確認してみましょう。

  • 帰化

日本国民として同等の権利があります。投票だけではなく、選挙に立候補もできるということですね。

 

  • 永住

2023年現在 公職選挙法の適用となる選挙では参政権は認められていません

ただし国籍条項がない、条例による住民投票では自治体ごとに、投票対象や投票資格者の範囲を自由に制定することが可能です。

また、永住者ではなくても3ヵ月以上在留の外国人に参政権を認めている自治体もあります。2023年3月現在で確認取れている約40の自治体で外国人の住民投票を条例で認めています。

 

いままでの在留資格での退去強制処分は今後はどうなるの?

退去強制処分とは、日本に滞在している 外国人 を強制的に日本から退去させることです。入管法によるものです。

  • 帰化

退去強制処分は、ありません。

  • 永住

対象となりますので退去強制処分は引き続きあります。

永住者でも犯罪 1年を超える懲役、禁固や売春に従事したばあいは退去強制事由に該当します。

 

帰化、永住の申請ポートを行っているファーストベース行政書士事務所は、皆様のお話をしっかりお伺いしてどちらがメリットがあるかなど、お客さまの状況におうじてご相談を承っています。

専門家のサポートが必要な場合、当事務所もよろしければご検討してみてください

帰化のサポートのご案内の記事はこちらから

帰化申請

永住のサポートのご案内の記事はこちらから

永住ビザ

 

 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

         

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