帰化の手続きは、まず法務局での相談からです。予約制です。ご自身で行う場合は必ず法務局での相談が必要です。東京の場合は、初回相談では事前に帰化相談質問票を記入することになっています。
さて。日本国籍を取得するとはどんなことでしょうか。日本国への帰化は、外国人が日本国籍を取得する意思を表明して、つまり申請をおこなって、日本国がその申請を許可を与えるいうことです。法務大臣が許可の決定を行います。その決定には広い裁量があります。
こんにちは!外国人の帰化申請業務を取り扱っている東京・新宿区新宿2丁目のフィラール行政書士事務所です。
日本への帰化については、申請の手続きがとても複雑と感じませんか。この記事では、できるだけ申請の大事なところをわかりやすくご案内します。東京都での帰化申請先の法務局について、帰化の要件を詳しく説明したリンク先をご案内いたします。
帰化の申請提出先
帰化申請について、どこに行って申請すればよいのでしょうか。「日本国籍は、どこで取得するのだろう?」多くの方がそう思ったのではないでしょうか。
帰化申請の提出先は、帰化申請をしようとする方の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)となります。
提出にあたり、
- 帰化しようとする者が15歳以上のときは本人
- 15歳未満のときは親権者,後見人などの法定代理人
といった方が法務局又は地方法務局に自ら出頭して,書面によって行わなければなりません。
帰化を考えるとき一番大切なことは何でしょう
まず帰化できるか、法が必要としている条件をクリアしているかどうかです。
もし条件について気になる方は、帰化に関して必要な条件について記載した当事務所のこちらの記事で確認してみてください。
(リンク先)普通帰化の条件をチェックしてみましょう!
また、お客様によっては帰化の必要とされる要件が緩和される場合があります。簡易帰化と言います。
簡易帰化に該当するかどうかは次のリンク先で確認してください。
(リンク先)
日本に特別な関係のある外国人【必見】@簡易帰化なら帰化申請《新宿・新宿2丁目》支援センター | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
帰化の申請にはどんな書類が必要でしょうか?
国内で集める書類と帰化される方の母国で集める書類があります。帰化される方の国籍によっては書類のボリュームも異なります。
必要な書類については、以下の当事務所の記事のリンクで確認してください
(リンク先) 帰化申請に必要な書類は何でしょうか
海外の書類は集めるのに相当な時間がかかる場合もありますので計画的に進める必要があります。
東京都に住んでいる方の帰化申請先の法務局とは
ではどこに申請すれば良いのでしょうか。
提出先となる法務局について東京都には対応する法務局が4つあります。
- 東京法務局(とうきょうほうむきょく)
- 東京法務局 西多摩支局(にしたましきょく)
- 東京法務局 八王子支局(はちおうじしきょく)
- 東京法務局 府中支局(ふちゅうしきょく)
どこに申請・相談しても良いのではなく、申請される方がお住まいの住所を管轄している法務局に申請・相談に行きます。
4つの法務局が管轄している住所地は以下の通りです。気を付けてください。お住まいの方の近所に法務局(出張所や支局など)があっても必ずしも国籍取得についての業務をおこなっているわけではありません。申請・相談を受け付けていない場合があります。東京都内では、先ほどの4つの法務局(支局)だけが国籍取得、つまり帰化業務を行っているのです。
法務局 | 管轄する住所地 | 法務局 住所・電話番号 |
東京法務局(とうきょうほうむきょく)
国籍課 |
・東京都23区,
(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区 、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 ・島しょ部(大島町,利島村,新島村,三宅村,神津島村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村) |
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
03-5213-1347 |
西多摩支局(にしたましきょく) | 青梅市,福生市,羽村市,あきる野市,奥多摩町,瑞穂町,日の出町,檜原村 | 〒197-0004
福生市南田園3-61-3 042-551-0360 ガイダンス4番 |
八王子支局(はちおうじしきょく) | 八王子市,立川市,昭島市,町田市,日野市,東大和市,稲城市,武蔵村山市,多摩市 | ※八王子支局 移転:
令和4年7月19日から 〒192-0046 八王子市明神町4丁目21番2号(八王子地方合同庁舎1・2階) |
府中支局(ふちゅうしきょく) | 武蔵野市,三鷹市,府中市,調布市,小平市,小金井市,東村山市,国分寺市,国立市,西東京市,狛江市,清瀬市,東久留米市 | 〒183-0052
府中市新町2-44 042-335-4753 ガイダンス4番 |
帰化の申請については、大変数多くの書類について役所などから取得する必要があります。申請される方の国籍によって異なりますが、とくに韓国・台湾・中国などの方の場合ですと、かなりの書類の量となることを覚悟された方が良いでしょう。
役所は通常取得するのは平日です。平日にお仕事を休んで頑張って書類を集めるのは、とても大変ではありませんか。何度も仕事を休むことは、なかなかできないですよね。
- 平日忙しい方
- 役所へ行くのが疲れる方
- とにかく書類集めがめんどくさい方
- 書類あつめるのが苦手な方
- 不安なことをお持ちの方
こういった方は専門家にお任せするのも、良い方法だと思います。
次のリンクは帰化の料金や帰化サポートについてのながれについて詳しく説明しています。
よろしければご検討してみてください
https://firstbase.info/kika-shinsei/
・外部リンク ご参考 法務省 帰化許可申請
記載内容は2020年12月時点での情報で記載しています。住所や交通手段などは最新の情報に更新がされていない場合があります。ご利用の場合は最新の情報をご確認してください。