普通帰化の帰化申請条件を自己診断|チェックリスト+条件確認とポイントまで完全ガイド

日本への帰化を考えている方の中には、「自分は要件を満たしているのか分からない」「書類や手続きが複雑そうで不安」と感じている方も多いでしょう。
そんな方のために、新宿のフィラール行政書士事務所では簡単に自分で確認できる「普通帰化チェックシート」をご用意しました。

このチェックシートを使えば、ご自宅で自分の帰化可能性の目安を確認でき、条件の抜け漏れや注意点に気づくことができます。

普通帰化の条件チェックシート|帰化申請の自己診断用ガイド

日本に帰化するには、一定の要件を満たす必要があります。このチェックシートでは、居住期間・素行・生計・日本語能力などの主要要件について順番に確認できます。

※すべての要件を満たしても、帰化申請が必ず許可されるわけではありません。申請準備や書類の確認、今後の対策については、専門家によるチェックと相談をおすすめします。

普通帰化チェックシート

以下の帰化申請の要件について順番にチェックしてみてください。

居住要件

(1)「継続した日本での居住」についてです。

 

これまで日本に5年間以上引き続き住んでいる
これまでの5年間のうち3ヵ月以上続いた出国は1度も無い
これまでの5年間のうち1年間のうち出国日数が1度も100日を超えていない

 

就労ビザで3年間日本で働きました
あるいは
10年日本に住んでいて1年間就労しました

帰化申請で注意すべき居住要件のポイント

「継続した」という語句がとても重要です。

①出国日数の累計

1年のうち、100日以上の出国がある場合、居住の継続性が十分でないと判断される可能性があります。日数の条件は明示されていません。目安として一回の出国がだいたい90日程度、年間の出国日数合計して120日を越えない程度で考えると良いでしょう。確認するのは単年度だけでなく、帰化申請の対象となる期間すべての各年ごとの状況を確認してください。

※年間出国日数が1年でも100日を超えた場合、その年は居住期間としてカウントされず、それまで計算された居住年数もそこでリセットされ、次の年から再度カウントを始める必要があります。

②就労ビザで3年働きました

  • 5年の日本での居住の間で、直近の3年間は就労系のビザで働いていることです。

身分系のビザの場合はこの要件に該当しない場合があります。簡易帰化と言われるものです。こちらの記事で確認してください。

「技術・人文・国際業務」などの就労系の在留資格を取得して働いていた年数です。

したがいアルバイトの年数は加算できません。正社員での勤務だけではなく、派遣社員や契約社員の場合であっても在留資格を取得して

就労系の在留カードを持っていれば大丈夫です。

  • 配偶者ビザなどの身分系ビザで滞在していた場合、この3年間の就労条件は適用されない場合があります。

こうしたケースは「簡易帰化」と呼ばれ、要件が一部緩和されることがあります。

能力要件

(2)「行為能力」についてです。

18歳以上で母国法によつても行為能力を有します。

帰化申請で押さえておくべき能力要件のチェックポイント

日本の法律では成人年齢が20歳から18歳に引き下げられています。
さらに、帰化申請では申請者が母国の法律上でも成年であり、行為能力を有していることが必要です。

未成年の場合は、父母のどちらか、もしくは両親と一緒に帰化をする場合は申請が可能です。

素行要件

(3)「素行が善良であること」についてです。

刑罰を受けたことが無い
交通違反は軽微なもの 5年間で5回以下
本人、配偶者の住民税の未納・滞納がない(きちんと払っている)
国民年金・厚生年金を直近1年支払っている

帰化申請で注意すべき素行要件のポイント

帰化申請では、素行が善良であることが必須の要件です。
刑罰歴や交通違反、税金や年金の未納・滞納の有無は、審査に直接影響します。

要件について、年々要件が厳しくなっている所です。

本記事では概要のみをまとめていますが、各項目の詳細なチェック方法や、注意点は別記事で詳しく解説しています。

生計要件

(4)生活に困らず暮らしていくための手段や方法に関してです。

会社員・会社役員の場合18万円以上毎月収入がある(単身者の場合)
自己破産を行っていない、自己破産のあと7年以上経過している

帰化申請で押さえておくべき生計要件のチェックポイント

家庭の収入で審査されます。

  • 毎月の安定収入
    帰化申請では、毎月安定した収入があるかが審査されます。
    「いくら以上」といった明確な基準は法律で定められていませんが、
    一般的には年間約300万円(月収18万~20万円程度)が一つの目安とされています。
    扶養家族が多い場合はより高い収入が求められる傾向があり、
    例えば配偶者と子ども2人の場合は年収350万~400万円程度を最低ラインとして見られるケースが多いです。

  • 支出と収入のバランス
    支出が収入を上回っている場合、浪費傾向があると判断される恐れがあります。

  • 自営業と会社役員の場合

自営業の方の収入は、所得ベースで判断されます。売上から経費等を除いた金額で判断します。

会社役員の場合は役員報酬で判断します。過度の報酬となっていると、会社の継続性を疑われる可能性があります。

  • 期間

直近3年間の収入で審査されます。

国籍離脱要件

(5)母国の国籍についてです

母国の国籍を離脱もしくは喪失できる

帰化申請で押さえておくべき国籍離脱要件のチェックポイント

  • 日本は二重国籍を認めていないことです

母国の国籍を失うことが母国の法制度可能かどうかを確認します。帰化の許可が出る前に法務局から「国籍を離脱手続について」連絡があります。

母国の大使館へ行き国籍離脱届出を行います。国籍離脱証明書を入手して法務局へ届け出ます。

憲法遵守要件

(6)憲法遵守に関することです。

日本国政府を暴力で破壊することを企てたり主張することが無く、そのような政党や団体を結成したり、加入したことが無い

帰化申請で押さえておくべき憲法遵守要件のチェックポイント

反社会的勢力とかテロリスト、フーリガン等の団体勢力などが該当します。

日本語能力要件

(7)日本語能力に関してです

日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)がありますか。日本語能力試験(JLPT)でN4級程度

帰化申請で理解しておくべき日本語能力要件のチェックポイント

必ずしもではありませんが、面談があります。

日本語能力を問われます。

会話よりも読み書きで苦労されている方が多いと思います。

 

いかがでしたでしょうか。チェックがついたでしょうか。内容で気になる点や不安なところがありませんでしたか。

このチェックシートは普通帰化のチェックです。

日本との特別の関係を持たれている外国籍の方は、たとえば日本で生まれた方、日本人配偶者、日本人の子供、以前日本人であった方などで一定の要件を持たれている方など、このチェックシートの一部の条件が緩和されています。

これは簡易帰化と呼ばれているものです。

日本で生まれた方には日本で生まれた特別永住者の多くの方が該当いたします。

申請のサポートのご相談を受けたい方はお問い合わせをお待ちしております。

 

全国対応の帰化申請サポート|Zoom相談・高田馬場で対面も可能

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日本への帰化は、書類の準備や要件確認など専門的な知識が必要です。
フィラール行政書士事務所では、はじめての方でも安心して進められるよう申請準備から提出までしっかりサポートいたします。

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フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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