配偶者の簡易帰化:日本人と結婚した中国人の帰化申請時期の相談@ビザと帰化専門の行政書士が答えます。

(2023年3月更新)

こんにちは!この記事は新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所が日本人と結婚した外国人の簡易帰化の説明を行います。

簡易帰化の要件:中国人の帰化申請時期のご相談

中国人の方Oさんよりお問い合わせがありました。

私は中国人です。日本に来て3年になります。2か月前に日本人と結婚しました。私は帰化申請ができますか?

 

Q&Aの形式で説明します。Oさんはオレンジ色の文字で記載しています。

 

Oさん:日本に3年間住んでいます。結婚して2か月です。帰化の申請できますか。

 

行政書士:はい。日本に引き続いて3年間住んでいれば、結婚したその時点で結婚できますよ。

Oさん:えー?結婚して3年たたないと、帰化申請ができないと思ってました。

 

行政書士:勘違いしている方も、結構いらっしゃるのですよ。

Oさん:5年たたないと申請できないと、九州にすんでいるおばさんに言われました。

 

行政書士:おばさんは、少し誤解してますね。ある一定の条件を持つ方は緩和される要件があります。

帰化の要件はいくつかあるのですが、これは住居要件というものです。

九州のおばさんが言うとおり、引き続き5年日本に住んでいることが条件です。

ただし次のような方な一定の条件を持つ方は、日本に住んでいる期間の要件が、ゆるくなります。ここが、おばさんが知らなかったところではないでしょうか。

それでは、一定の条件と緩和される要件を説明しますね。

 

・日本で生まれたかたは、3年間日本で住んでいればいい

日本人の配偶者は、結婚して3年未満のばあい、3年間日本ですんでいればいい。

結婚後3年たっている場合、1年間日本に住んでいればいい。

日本人の子(養子のぞく)のばあいは、住居要件の制約はない。

 

Oさん:じゃぁ、私は結婚して2か月ということは、この場合ですと結婚して3年未満だから、日本に3年住んでいればいいということですか。

 

行政書士:はい。簡易帰化というもので、住居要件が緩和されています。簡易帰化の緩和についてはこのほかにもいくつかありますよ。

 

行政書士が普通帰化と配偶者に関する簡易帰化の緩和要件をさらに詳しく解説

 

帰化には、普通帰化と簡易帰化があります。このほかに日本国に特別の功労があった外国人に対して法務大臣が国会の承認を得て、その帰化を許可する大帰化と言うのもありますが、未だ対象となった方はいません。

 

普通帰化の要件は6つあります。ところが、この要件を満たしていれば必ず帰化できるものではありません。しかし要件をみたしていないと帰化の申請すら受け付けてもらえません。

 

日本への帰化を考えた場合、まず行うべきことは書類を集めることでは無く、帰化の要件を満たしているかを考えなくてはなりません。普通帰化での要件を確認します。

 

帰化の6つの要件を解説

1.住居要件

どれくらいの期間日本に住んでいるかということです。普通帰化の場合は5年間日本に引き続き住んでようやく要件を満たします。

 

引き続きというのは、日本に住んでいたとしても、長期間にわたりを外国で滞在していたり、1度に海外に行く日数は少なくても、1年間のうちに何度も海外に渡航して、通算して長い期間海外に滞在していたら、引き続き日本に住んでいるとは言えません。

 

出国が3ヵ月以上となっていると、それまでの日本での居住期間がリセットされてしまいます。また1年間をとおして、何度も海外に合計100日以上海外で滞在していないこと。さらに、適正な在留資格で日本に住んでいることも必要とされます。

オーバステイのばあいは注意が必要です。

 

この住居要件には、年数だけではなく内容も必要とされます。つまり5年のうち3年以上は就労、つまり働いていなければなりません。

たとえば、5年間の日本滞在期間のうちで、留学生で4年と就労1年では住居要件を満たしていません。あと2年間の就労期間が必要です。

 

3年の就労には、例外があり10年間日本に住んでいると、3年の就労期間が全くなくても住居要件を満たします。

 

この引き続き日本に5年住んでいるという要件が、申請者の状況に応じて、一定の条件を満たすとき、5年の住居要件が緩やかになります。

 

日本人と結婚した外国人が帰化申請するばあいは、次の要件をみたしていれば良いです。

 

  • 日本人の配偶者である外国人で、日本に引き続き3年以上住所を有し、現在も日本に住所を有している人

 

日本に住んで、3年たっていれば日本人と結婚した時点で住居要件を満たします。

 

  • 日本人の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経過して引き続き日本に1年以上住んでいる人

海外で日本人と結婚して、現地で暮らしていた夫婦が日本に帰国して1年たてば、居住要件を満たします。

日本人の配偶者となる方は、普通帰化の3年間の就労の要件もありません。その期間全く働いていなくても住居要件を満たします。

 

2.能力要件

18歳以上でかつ母国の法律でも成人の年齢に達していることです。

 

3.素行要件

素行が善良であることです。つまり真面目な方です。

税金を納めているひと、年金や健康保険を支払っている方、犯罪歴がない方です。交通違反についても注意が必要です。過去5年の交通違反の経歴が審査されます。おおよそ軽微なもので5回くらいまでです。たとえば飲酒運転などの重大な違反の場合は、その時点でリセットされます。

 

4.生計要件

困窮することなく日本で生計を維持していけることです

本人が無収入でも配偶者の収入など家族で生計を維持、生活できれば問題ありません。

 

5.重国籍防止要件

無国籍あるいは国籍を離脱できることが必要です。

 

6.憲法遵守要件

政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

政府を暴力で破壊するようなテロリストや暴力団などに加入している者は帰化が許可されません。

 

このほか日本語の能力を求められています。日常の生活に支障がない程度のレベルの読み・書きのレベルとなります。

 

以上が一般的な要件となります。一定の条件のもとで、要件が緩やかになるものがありました。

いっぽう皆様それぞれの状況によって、上記以外の要件が追加される場合もあります。要件を満たしているか不安な方は、専門家に相談してみることをお勧めいたします。

 

次の記事は当事務所の帰化申請サポートの案内です。よろしければご検討してみてください。

帰化申請

 

この記事の執筆者

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

 

         

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