八王子の方の帰化の手続き
こんにちは!新宿2丁目のフィラール行政書士事務所が八王子市にお住まいの方の帰化申請について説明いたします。
八王子市にお住まいの方の帰化の申請先
帰化の申請は、入管ではなく法務局です。申請される方がお住まいの住所を管轄している法務局が申請先となります。八王子市にお住まいの方の場合は東京法務局八王子支局にご本人が出頭して申請を行います。
東京法務局八王子支局はどこでしょうか
住所
※東京法務局 八王子支局 は、令和4年7月19日(火)から、下記の新庁舎で業務を行っています。
所在 〒192-0046
東京都八王子市明神町四丁目21番2号 八王子地方合同庁舎1階・2階
帰化の申請で何度も法務局に行くことになります。
実は、八王子市にお住まいの申請される方が東京法務局八王子支局へ行くのは一度ではないのです。
- 帰化相談に東京法務局八王子支局へ訪問し、必要な書類のリストを入手
- 申請時 帰化書類がそろった時です
- 面談
- 通知書をうけとり
すくなくとも4回は訪問しなければなりません。
②の申請で受付OKがもらえない時は、追加資料などを用意して、また八王子支局に訪問することになります。ごく普通に追加資料を要求されています。
つまり、受付のOKがもらえるまで何度も繰り返し訪問することになります。しかも予約が必要です。予約がなかなか取れない場合もあります。八王子市はとても広いので場所によっては南大沢の法務局に行くまでバス電車を乗り換えて1時間以上かかる所もあります。税務署で書類を取る必要のある方もいらっしゃいます。八王子税務署の管轄で事業を行っている方は八王子税務署に書類をもらう必要がありますが、八王子市役所からついでに行こうと思うと少し離れています。申請に必要な書類を集めるのに平日に役所などを回らければなりません。これではお客様に非常に負担になりますよね。少しでもお客様の貴重な時間を有効にお使いになるためにも、申請準備については専門家にお任せするのが近道と思いませんか。やりなおしでまた法務局に行くのはたいへん。帰化の申請書類を集めるのにはとても時間と手間がかかるのです。
帰化を考えるときに一番大事なこと
帰化を考えるときにまず先に考える大事なことはなんでしょうか。それは申請される方が帰化の要件を満たしているかどうかですね。
まずは一度自分が要件を満たしているかチェックしてみるのがとても重要です。弊所のサイトの帰化要件のチェック記事を記載しておきます。
(よく読まれるリンク先です):普通帰化の条件をチェックしてみましょう!
必要な書類は
帰化の申請を考えるときに集める書類の種類の多さに驚かれる方も多いです。また申請れる方の国籍によってはされに枚数も多くなる方もいらっしゃいます。お客様それぞれの事情によって種類も枚数も違います。フィラール行政書士事務所ではお客様の状況をしっかりヒアリングを行い、お客様にカスタマイズした書類チェックシートを作成いたします。
弊所のサイトで普通帰化の一般的な必要書類を記載いたします。
(よく読まれるリンク先です):帰化申請に必要な書類は何でしょうか
帰化の申請をしっかりサポート
東京・新宿区・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所は、八王子市の方の帰化申請についても書類作成・必要書類の準備などをしっかり対応を行い、お客様の法務局八王子支局への訪問をできるだけ減らすようにサポートいたします。
お打合せは、お客様との面談でも遠方のお客様には好評なZOOMでのオンライン対応も多数行っています。帰化申請で依頼の進め方やまずはお電話もしくは下記のお問い合わせフォームでお問い合わせください。
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記載内容は2022年5月時点での情報で記載しています。住所や交通手段などは最新の情報に更新がされていない場合があります。ご利用の場合は最新の情報をご確認してください。