ベトナムの婚姻状況証明書の申請書:取得目的欄の書き方と注意点

 はじめに

婚姻状況証明書(Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)は、婚姻の有無を公的に証明するものでベトナム人との国際結婚手続きに欠かせない重要書類です。

中でも注意が必要なのが、申請書の「取得目的欄」。この記事では、申請書の記入方法と取得目的欄の書き方について、わかりやすく解説します。

婚姻状況証明書とは?

婚姻状況証明書は、 独身、既婚、離婚、再婚などの状態を明記しています。

使用目的は婚姻手続きだけじゃない?

婚姻状況証明書は、婚姻手続き以外にも以下のような場面で使用されることがあります:

  • 融資申請
  • 不動産の使用権売買
  • その他、法的・行政的な手続きにおいて婚姻状況の証明が求められるケース

こうした多様な用途があるからこそ、使用目的の記載が非常に重要になります。

有効期限はいつまで?

婚姻状況証明書の有効期限は、以下のいずれか早い方となります:

  • 婚姻状況に変更があった時
  • 発行日から6か月が経過した時点

期限を過ぎた証明書は無効となるため、提出先の要件に合わせて最新の証明書を取得することが大切です。

記載された目的以外で使うと無効に?

はい、その通りです。婚姻状況証明書は、証明書に記載された目的以外で使用すると無効となります。

たとえば「婚姻手続き用」と記載された証明書を融資申請に使うことはできません。

そのため、申請時には使用目的を正確に申告し、適切な文言で記載してもらうことが重要です。

 

 申請書の基本構成

  • 氏名、生年月日、身分証番号
  • 居住地情報
  • 婚姻歴(未婚・離婚・死別など)
  • 取得目的(Mục đích sử dụng) 

 

下記の画像が申請書の様式です。末尾に、取得目的を記入する欄があります。

取得目的欄の記入例と注意点

取得目的欄には、婚姻相手の情報を含めて具体的に記載する必要があります。

例えば、以下のような文例が一般的です:

Tôi xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với ông/bà ○○, sinh ngày 01/01/1979, số hộ chiếu ××××. (私は、1979年1月1日生まれ、パスポート番号××××の○○さんとの婚姻届けを提出するため、婚姻状況証明書の発行を申請します。)

このように、日本人の氏名・生年月日・パスポート番号を正確に記載する必要があります。

そのため、申請前にベトナム人の方へ、本人確認書類として日本人のパスポートのコピーをベトナム側へ送付します。

 

ご相談はこちらから

ベトナム人との国際結婚に必要な書類は、申細かい注意点が多く、初めての方にとっては迷いや不安を感じやすい手続きです。
手続きを安心して進めたいとお考えでしたら、専門家にご相談いただくことで不安を解消し、スムーズに進めることができます。
当事務所では、ベトナム人との国際結婚手続きや配偶者ビザ申請に関するサポートを行っています。

手続きの流れなど、どうぞお気軽にこちらからお問い合わせください。

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ベトナム人との結婚に必要な婚姻状況証明書

フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

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