日本人と結婚したベトナム人女性が日本で披露宴を行うためにベトナムの家族を日本に呼びよせるにはどうしたらよいでしょうか。
査証の免除国であれば、有効なパスポートを持っていれば飛行機のチケットを予約して日本に入国することができますが、ベトナムは査証免除の対象国となっていません。
90日以内の短期間の滞在であれば短期滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。
親族訪問の短期滞在ビザの招へい人と身元保証人
短期滞在ビザでは、申請人と身元保証人、招へい人がそれぞれ分担して準備を行います。
申請人は、日本に来る人です。今回の記事の場合、日本での結婚式に参加する家族、ベトナム人の父親や母親ですね。申請人がベトナムにある日本大使館・領事館で短期滞在ビザの申請を行います。実際にはベトナム大使館、領事館が指定している、代理申請機関に行き申請手続きを行います。
招へい人は日本へ呼寄せる人です。ご両親を短期滞在ビザの親族訪問で呼び寄せる場合、日本にいるベトナム人妻が呼寄せ人となります。
身元保証人は、申請人のベトナム人、奥様の父親や母親が日本に滞在するあいだ身元保証を行う人です。ベトナム人妻の日本人のご主人が身元保証人となるケースが多いです。
申請人 | 日本に来る人 (ベトナム人のご両親) |
招へい人 | 申請人を日本に呼び寄せる人 (ベトナム人妻) |
身元保証人 | 申請人の日本滞在中の保証人 (日本人の夫) |
短期滞在ビザの対象
短期滞在ビザの対象は目的によって4つに分けられます。
- 短期商用
- 観光
- 親族訪問
- 知人訪問
それぞれ申請に必要な書類が異なります。
よくある質問
身元保証人
「身元保証というと何だか怖いです」
短期滞在の身元保証人は道義的な保証人となります。
「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」を保証する必要があります。
道義的責任とは法的責任とはことなり、人として正しい道をまもるべき責任という意味です。たとえば呼寄せた外国人に対して日本滞在中の決まりを守ることをきちんと教えることなどです。
もちろん法律に違反するようなことを示唆すること、たとえば虚偽申請に加担するようなことがあれば法的な責任を問われます。
道義的責任については、守れないことがあっても何ら法的には問われることはありません。しかし次回以降の申請において身元保証人となれない可能性があります。
問題なのは、身元保証人は申請の時に日本滞在中にかかる費用をサポートすることができる経済的な補償ができることを説明する書類を申請時に提出することです。課税証明書や自営業の場合は確定申告書の写しなどがあります。
友人が身元保証人となることも可能かもしれませんが、実際には、収入がわかる書類を出すことに抵抗があるのではないでしょうか。また日本人配偶者がいる場合はなぜその人が身元保証人とならないのか新たな疑念を持たれるかもしれません。
従いベトナム人妻の配偶者である日本人が身元保証人となることが多いです。また日本人の収入が少ない場合は親などを追加で身元保証人を増やすことも可能です。
親族の範囲
「妻の親戚がたくさんいます。手続きはおなじでしょうか?」
呼び寄せる人からみて配偶者、血族・姻族3親等内の方の訪問が親族訪問となります。
- 父母は?
1親等なので大丈夫です
- 兄弟姉妹や祖父母は?
2親等なのでOKですね
- 姪っ子や甥っ子は?
3親等なので該当します。
- ではいとこは?
いとこは4親等になります。該当しません。
「いとこを短期滞在ビザで呼び寄せる方法を教えてください」
従兄弟の場合は、親族訪問ではなく、短期滞在ビザの知人訪問で呼び寄せます。親族訪問と準備する書類が異なります。