(2025年8月更新)
ビザの免除国以外の方が日本に短期間入国する場合は「短期滞在」ビザの取得が必要です。
このビザを利用して外国人のご家族・取引先・知人として日本に呼び寄せるには、目的に応じた申請手続きと書類の準備が不可欠です。 この記事では、新宿の行政書士が最新の申請方法と注意点、弊所のサポートの流れについてわかりやすく解説します。
短期滞在ビザのポイント — ご滞在目的と期間を明確に
日本へのご訪問をご検討いただく際、まず最も大切にしていただきたいのは、ご滞在の目的と期間が明確であることです。
短期滞在ビザは、観光や商談、ご家族やご友人との面会、また文化・学術交流など、多様な目的でご利用いただけますが、それぞれの目的に応じた滞在計画のご提示が申請の際には不可欠となります。
お問い合わせいただく中には、「どうしても日本に行きたい」という強いご希望をお持ちの方もいらっしゃいますが、その想いを実現するためにも、申請時には具体的な訪問目的と滞在期間をお伺いし、最適な申請方法をご案内いたします。
「日本に来て、結婚して配偶者ビザを取りたい。どうすれば良いでしょうか。」
そうしたご相談を、私たちはこれまで幾度もお受けしてまいりました。 愛する方と日本で過ごす未来を思い描くお気持ちは、とても自然で、そしてかけがえのないものです。 空港での再会の瞬間や、日本で共に暮らす穏やかな日々──。その情景を胸に描かれるお気持ちは、私たちにも痛いほど伝わってまいります。 ただ、日本で永く暮らしていくための生活設計が、まだ輪郭を結んでいないお客様も少なくございません。 まずは一緒に過ごす時間を確保したいという想いこそが、すべての出発点。これは何より大切なことだと、私たちは考えております。 しかし、配偶者ビザ(結婚ビザ)の審査では、「これからも安定した生活が営めるか」という生計面の確認が重視されます。 これは将来にわたり、日本でご夫婦として生活を続けていけるかどうかを、入管が収入面から判断する大切なポイントです。 こうしたことについてお二人の気持ちをひとつにするには、どうしても時間がかかるものです。 また、現実的に「結婚から配偶者ビザ取得」までを一息に進められるとは限りません。 特に短期滞在ビザでのご来日の場合、最長90日という限られた期間の中で婚姻手続きからビザ申請の準備までを整えるのは、経験上、時間との戦いになることがよくあります。90日はとても短いです。 そこで重要になるのが、次の2つです。
私たちは、お客様のご事情やご希望を丁寧に伺い、来日前の準備のアドバイスも含め短期滞在ビザの期間を活かしながら、お客様の状況に合わせ最短で配偶者ビザ(結婚ビザ)申請にたどり着くための道筋をご提案いたします。 短期滞在中に配偶者ビザや結婚ビザの取得をお考えであれば、どうぞ経験豊かな専門家にお任せください。 お二人の新しい日々を、安心して迎えられる時まで、しっかり寄り添ってまいります。 |
短期滞在ビザは、しばらくの間だけ日本に滞在して、観光をしたり、親せきを訪ねたり、結婚の準備や手続きをしたり、講習会や仕事の打ち合わせ、商談などに参加するためのビザです。
短期滞在ビザの申請前に押さえておく2つの重要ポイント
「ちょっと日本に滞在したいだけなのに…」
実は、短期滞在ビザには、事前に理解しておくべき条件がしっかり定められています。
このページでは、特に重要な2つの条件について、わかりやすくご紹介します。
そのポイントは以下の通りです:
① 滞在できる期間が“短期間”であること
② 日本国内で“報酬を得るような活動”は認められていないこと
「ちょっと日本に滞在したいだけなのに…」 実は、短期滞在ビザにも守るべき条件がしっかり定められています。
このページでは、申請前に知っておきたい2つの重要ポイントを、わかりやすくご紹介します。
日本での滞在は“短期間”であること
短期滞在ビザは、「限られた期間内で目的を完了すること」を前提とした制度です。
1回の滞在は最大90日まで認められていますが、これを繰り返し頻繁に入国するようなケースは、制度の趣旨にそぐわないと判断される可能性があります。
また、明確な日数の基準として、年間180日を超える滞在は「短期」とは見なされないとする運用上の指針が存在します。
つまり、1年のうち半分以上を日本で過ごすような滞在は、短期滞在ビザの趣旨を超えていると考えられるのです。
報酬を伴う“就労活動”ではないこと
短期滞在ビザで認められる活動は、原則として報酬を伴わないものに限られます。
ごく一部の例外を除き、日本国内で行った活動に対して金銭が支払われた場合、それが「就労活動」と見なされる可能性があります。
この判断は、報酬の支払元が海外であっても例外ではありません。 たとえ日本国内で報酬が支給されなくても、活動の対価として金銭を受け取った事実があれば、それは「報酬を得る活動」として扱われるのです。
短期滞在ビザの特徴
- 発給されるビザ滞在期間は90日、30日、15日のいづれかです
- 延長は相当の理由がないとできません
- 申請先は他のビザと異なります
申請は“日本国内”ではなく、海外の在外公館で行います
短期滞在ビザの申請は、日本国内の入管ではなく、申請者がお住まいの国にある日本大使館や領事館(在外公館)が窓口となります。
申請件数が多い国では、指定された旅行代理店を通じて申請を行います。
短期滞在ビザの申請に必要な書類とは
短期滞在ビザは、目的に応じて「短期商用」「親族・知人訪問」「観光」などに区分されており、申請時に求められる書類もそれぞれ異なります。
具体的な必要書類については、当事務所が目的別に詳しくまとめたこちらの記事をご覧ください。 申請の目的に一致した書類の提出がとても重要です。
短期滞在ビザ|不許可となりやすいケースと申請時の注意点
短期滞在ビザは比較的取得しやすいビザと思われがちですが、慎重な審査が行われ、申請の内容によっていは不許可となることも少なくありません。
とくに下記のようなケースでは、入国管理局が「本来の目的と異なる可能性がある」と判断し、ビザが許可されないリスクがあります。
1. 招へい人と申請人との関係があいまいな場合
「SNSで知り合った友人」など、過去の交流が浅く、実際に会ったことがない・連絡履歴が少ない場合は、審査官が関係性の信頼性に疑問を持つ可能性があります。 たとえば、知り合ったのが2週間前で、まだ一度も直接会ったことがない相手を日本に招へいするケースでは、たとえ本人同士が信頼関係を感じていても、それを客観的に示す資料がなければ、許可は容易ではありません。
- どんな経緯で知り合ったのか
- どれだけの交流があったのか
- なぜ今招へいするのか
といった点に注意してください。
特に、親族や長年の友人でない場合は、関係性を裏付ける書類(メッセージ履歴・通話記録・SNSのやり取りなど)を慎重に準備することが重要です。
2. 公序良俗に反するとみなされる恐れのある申請内容
例えば、既婚の日本人男性が、外国籍の女性を「友人」として数日間の温泉旅行に招へいするケースでは、滞在目的の説明が不十分な場合、審査官が「公序良俗に反する可能性がある」と判断されることがあります。
当事務所では、申請目的が社会的通念に照らして正当と認められない可能性がある案件については、誠に恐縮ながらご相談をお断りしております。
3. 滞在期間が目的に比して不自然に長い場合
短期滞在ビザは、観光・親族訪問・商談・展示会などの「短期間の活動」を前提とした在留資格です。 そのため、目的に対して必要以上に長い滞在期間を設定すると、不自然と判断されることがあります。
例えば、「展示会と商談のため90日間滞在したい」という申請に対しては、「本当にその期間が必要なのか」「現地企業の業務に支障は出ないのか」といった観点があることを考慮すべきです。
まとめ:短期滞在ビザを発給に導く“戦略的な申請準備”とは
行政書士の視点から見る|短期滞在ビザ申請の戦略
短期滞在ビザの審査では、書類の有無だけでなく、「書類同士の整合性」や「申請目的の妥当性」が重視されます。 ここでは、行政書士としての経験から、発給につながる申請準備の考え方を共有します。
「書類同士の整合性」を重視しましょう
提出された書類を「一貫性があるか」「矛盾がないか」という視点で確認します。
たとえば、滞在予定表の日程と航空券の予約情報、宿泊先の記載が食い違っていれば、申請目的の信憑性が疑われる可能性があります。
✅ 書類は“個別に作る”のではなく“全体でつじつまが合っているか”を意識することが重要です。
✅ 作成の順番と最終チェックは、申請成功の鍵です。
滞在予定表は「目的の妥当性」を裏付ける書類
滞在予定表は、単なるスケジュールではなく、「この日数が本当に必要なのか」を示す根拠資料です。 漫然と日数を設定するのではなく、具体的な訪問先や活動内容を記載することで、目的の現実性をアピールできます。
✅ 希望日数と予定表の内容が一致しているか、必ず確認しましょう。
専門家の視点で“通る申請”を設計する
このような視点を持つことで、単なる「書類の準備」から一歩進んだ“ビザ発給を導く申請戦略”が可能になります。 弊所では、お客様の状況にあわせて、書類構成の設計と実務的なアドバイスをおこなっています。
短期滞在ビザ|当事務所の申請サポートの流れ
フィラール行政書士事務所では、短期滞在ビザの申請サポートを全国対応で行っております。
オンライン面談・電子メール・電話などを活用し、東京以外にお住まいの方でも安心してご相談いただける体制を整えています。
地方在住の方、海外からのご相談も歓迎しております。 ご不明点がある場合も、まずはお気軽にご連絡ください。
📝 お申込みから申請までの流れ
(1)お申込みのフロー
1お問い合わせ・ご相談予約
フォームまたはお電話・メールにてご連絡ください。
2オンライン面談
申請の目的、招へい内容、現在のお悩みなどを丁寧にお伺いします。 そのうえで、料金の目安や準備の流れについて、わかりやすくご説明いたします。
※ 面談後のやり取りは、原則として電子メールでの対応となります。 ご希望があれば、電話やオンライン通話も柔軟に対応いたします。
3お見積書の提示
ヒアリング内容をもとに、業務範囲・費用を明記した弊所規定の価格表に基づくお見積書をお送りします。
ご不明点があれば、遠慮なくご質問ください。
4正式なご依頼(契約)
お見積内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
短期滞在ビザサポートは、全額前金制となっております。
※ご入金の確認後、契約書を作成し、書類作成・申請準備に着手いたします。

短期滞在ビザ ご依頼までのフロー
(2)申請までの業務フロー
正式なご依頼後、以下の流れで申請準備を進めてまいります。

ご依頼からビザ申請までのながれ
お客様にお願いすること
お客様に行っていただく作業は、以下の2点のみです:
- ③ リストアップされた必要書類の収集
- ⑦ 完成した書類一式を、海外の申請人(外国人)へ送付
理由書の作成について
申請の成否に大きく影響する「理由書」は、当事務所が責任を持って作成いたします。
①の詳細面談でお客様のお話を丁寧に伺い、申請目的や背景を的確に反映した文面を構築します。
📍 初回のヒアリングは、理由書の質を左右する重要なステップです。
サポートプランについて
本フローは、弊所のベーシックプランに基づくサポート内容です。
平日お忙しいお客様向けに日本の役所の書類を弊所で集めるフルサポートプランもお勧めです。
また、お客様ご自身で書類を作成される方向けに、エコノミープランもご用意しております。
※各プランの料金は、以下の料金表をご参照ください。
短期滞在ビザ価格表
当事務所における短期滞在ビザの申請サポートサービスについての料金表です。
短期滞在ビザ|お見積り条件と申請サポートの方針
弊所の短期滞在ビザ申請サポートは、以下の条件に基づいてお見積りを行っております。
報酬について
- 申請サポートの報酬は、すべて全額前払い制となっております。
- ご入金の確認後、書類作成・申請準備に着手いたします。
不許可時の対応
- 万が一不許可となった場合は、一度に限り無料で再申請を行います。
- ただし、短期滞在ビザは不許可後、同一理由での再申請は原則として半年間できませんので、再申請のタイミングや内容には慎重な判断が必要です。
難易度加算について
申請人に以下のような履歴がある場合は、弊所規定の「難易度加算金」の対象となります:
- 過去にオーバーステイ(不法残留)がある
- 犯罪歴がある(軽微なものを含む)
加算の有無と金額は、ヒアリング後のお見積りで明示いたします。
「このような方は、まずご相談ください」
以下のような状況に心当たりがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
- 海外の取引先や顧客を短期的に日本へ招へいしたい企業担当者様
- 国際結婚を控え、パートナーの来日をスムーズに進めたい方
- ご家族や大切な方を、安心して日本に迎えたいとお考えの方
- ご自身での申請に不安があり、専門家のサポートを希望される方
「必要な書類が揃っているか不安」「不許可になったらどうしよう」 そんなお気持ちに、私たちはしっかりと寄り添います。
お客様のリスクを最小限に抑えるご提案を差し上げるため、可能な限りお時間をいただき、お話をじっくり伺わせていただきます。
ご相談は、すべて完全予約制にて承っております。
ご相談のご予約はこちらから
![]() |
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |