ベトナム人との国際結婚・配偶者ビザに必要な書類とチェックリスト

ベトナム人との国際結婚で配偶者ビザを取得するために、必要な基本書類をまとめたチェックリストをご紹介します。

「どの書類を揃えればよいか分からない」「書類は揃っているけれど不安…」という方は、このチェックリストを参考にしてみてください。

ただし、このリスト以外にも、ご夫婦の背景に応じて補足資料や理由書の作成が重要となります。

補足資料の準備や理由書の作成は、ビザの専門家に相談することで、不許可リスクを軽減しながら安心して申請を進めることが可能となります。

当事務所では、ベトナム人配偶者ビザの申請経験が豊富な専門家が、さらに詳しい書類のチェックリストをご案内して、申請のサポートをおこなっています。書類の準備に不安な方、申請が心配な方は、サポートの相談を受けることをおすすめします。

 

ベトナム人配偶者ビザ申請に必要な基本書類

配偶者ビザ申請に必須の書類一覧とチェックリスト

ベトナム人の配偶者ビザを取得するための必要書類は認定、変更、更新によってすこしづつ異なります。

1.在留資格認定証明書交付申請:ベトナム人を日本に呼び寄せる申請

配偶者ビザを取得するための必要な書類は次の通りです。

在留資格認定証明書交付申請書
写真
配偶者である日本人の戸籍謄本[結婚後] (全部事項証明書)
ベトナムの機関から発行された結婚証明書
申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
身元保証書
配偶者である日本人の世帯全員の記載がある住民票の写し
夫婦間の交流が確認できる資料
質問書

ここに記載しているのは、最低限入管が要求している書類です。

このほかにお二人の状況によって、慎重に説明書類を用意する必要がある方がいます。

在留資格の変更の場合は認定の場合より難易度が高くなるケースが多いです。

2.在留資格変更許可申請:ベトナム人が今持っているビザを配偶者ビザに変更

配偶者ビザに変更するために必要な書類は次の通りです。

在留資格変更許可申請書
写真
配偶者である日本人の戸籍謄本[結婚後] (全部事項証明書)
ベトナムの機関から発行された結婚証明書
申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
身元保証書
配偶者である日本人の世帯全員の記載がある住民票の写し
夫婦間の交流が確認できる資料
質問書
10 パスポート(提示)
11 在留カード(提示)

多くの場合不許可リスクを低減するように、これ以外にもお客様の状況によって必要とされる書類を提出します。

3.在留期間更新許可申請 :ベトナム人が今お持ちの配偶者ビザの期間の更新

配偶者ビザの更新に必要な書類は以下の通りです。

在留期間更新許可申請書
写真
配偶者である日本人の戸籍謄本[結婚後] (全部事項証明書)
ベトナムの機関から発行された結婚証明書
申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
身元保証書
配偶者である日本人の世帯全員の記載がある住民票の写し
夫婦間の交流が確認できる資料
質問書
10 パスポート(提示)
11 在留カード(提示)

更新申請についても、慎重に準備すべきです。

書類準備のポイント

配偶者ビザの申請は、単に必要書類を揃えるだけでは不十分です。

入管が確認するのは「書類全体で夫婦関係や生活状況が適切に伝わるか」です。

夫婦の状況に応じてリスト以外にも任意で書類を用意する必要があります。

ここでは、準備時に押さえておくべきポイントを整理します。

書類は揃えるだけでなく整合性が重要

書類を揃える際は、必要な書類を集めても、全体として矛盾がないかを確認しましょう。

申請書、質問書、説明書の記載内容と集めた役所などの書類に相違がないか確認します。

交際歴・結婚の経緯・居住状況などは、特に注意して確認します。

言語面の注意(会話レベル・意思疎通の説明)

配偶者ビザ申請では、夫婦間の意思疎通について質問書で記載する項目があります。

特にベトナム人配偶者との国際結婚では、コミュニケーションの状況を正確に説明することが重要です。

質問書では、以下の点を記入します。

申請人(配偶者)の日本語理解度

  • 難しい=通訳が必要
  • 日常会話程度は可能
  • 筆談/あいさつ程度
  • 会話に支障なし

日本人側の配偶者の相手の母国語理解度

  • 難しい=通訳が必要
  • 日常会話程度は可能
  • 筆談/あいさつ程度
  • 会話に支障なし
  • 日本語学習の具体的経緯
  • 意思疎通方法

お二人とも、お二人とも日常会話程度に該当する方が多いのではないでしょうか。

ここは、偽りなく記載するようにします。当事務所でもきちんと書くようにお客様にお話しています。

弊所のお客様のなかには、日本人夫(挨拶程度) ベトナム人妻(挨拶程度)の方で、配偶者ビザの許可をもらった事例もございました。

このことは、会話能力が低いことを持ってのみで不許可にはならないということです。

任意書類をしっかり準備するケースはこれだ

配偶者ビザの申請では、必須書類に加えて、「任意書類」を慎重に準備したほうがよいケースがあります。
次のような事情がある場合には、申請内容を補足する資料について、しっかり検討することが重要です。

  • 夫婦の年齢差が大きい
  • 交際期間が短い
  • 実際に出会った回数が少ない
  • ベトナムを訪問した回数が少ない
  • 出会いがSNS・マッチングアプリ・紹介サイトである
  • お互いに母国語以外での会話が十分とは言えず、意思疎通の状況について説明が必要な場合

任意書類には一律の正解はなく、ご夫婦ごとに必要な書類が異なります。どの書類を、どのように揃えるべきかについては、申請に慣れた専門家に相談しながら判断することが大切です。

当事務所では、お二人の状況について十分に時間をとり、丁寧にお話を伺ったうえで、
配偶者ビザの申請においてどの任意書類を用意するとよいかを具体的にアドバイスしています。
書類準備に不安がある方は、早めにご相談ください。

書類を揃える前に、まず知っておいてほしいこと(まとめ)

ベトナム人配偶者ビザの申請では、書類を「揃えること」以上に、お二人の関係性や生活状況について、入管に誤解なく伝えるかが、場合によってはとても難しくなることがあります。

当事務所では、さまざまな事情を抱えたお客様一人ひとりの背景を十分な時間をかけて丁寧にお伺いし、審査官に伝わりやすい形に書類全体を準備するお手伝いを行っています。

「このケースで大丈夫か不安」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

行政書士は法律により守秘義務を負っておりますので、安心してご相談ください。

※配偶者ビザに関する制度の公式情報は、以下もご参照ください。
法務省
・出入国在留管理庁(在留資格制度)

 

 

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