短期滞在ビザの延長

日本に短期滞在している方からビザの滞在期間を延長したいという問い合わせがあります。たとえば日本に婚約者をおよびする場合。婚約者や恋人を日本に呼んで、家族の方にお会いしたり、観光したりで楽しいことはあっという間に過ぎてしまいます。できるならいつまで一緒に過ごしたい、そうでなくても少しでも長くという想いが非常にあるのではないでしょうか。

 

短期滞在ビザの延長は可能でしょうか

短期滞在ビザは、「短期滞在」を前提に、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合に取得できるビザです。つまり90日が短期の前提としています。

したがいそれ以上となるとビザの前提としている「短期」ではなくなり別の在留資格の

要件になってしまいます。

では短期滞在ビザは延長の制度はないのでしょうか。

短期滞在の更新制度

短期滞在ビザには更新の制度があります。

ビザの前提から申しますと原則、延長はできません。

ただし例外があります。

  • 人道上の真にやむをえない事情

又は

  • これに相当する特別な事情がある場合

に認められます。

これらの事情がある場合とは、外務省の例示では、病気の例を挙げており、「入国後の急な事情変更等により,日本の病院に入院して病気や怪我の治療をすることとなったため,当初の在留期間を超えて在留する必要が生じた場合について」などです。この場合でも90日を超える入院ですと「特定活動」(医療滞在)の在留資格への変更となります。

 

したがい愛し合っている恋人たちが長く一緒に過ごしたいという理由だけでは「短期滞在」の延長は、不許可になることが予測されます。

 

厳しい審査

もとより「短期」が前提として許可された在留資格の例外に対する申請ですから、審査はやむをえない事情といえ審査は相当厳しくなります。しっかりと立証する必要があります。

 

必要な書類

 

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 パスポート 提示

3 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通

たとえば延長の理由が病気治療でしたら病院の診断書を提出します。

 

4 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料

書式自由で具体的に記載します  1通

 

5 滞在中の経費を支弁できることを証する資料

及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 1通

延長期間中生活できることの保障を説明します。

・身元保証人の銀行預金残高証明書

取得まで日数を要する銀行もあります。あらかじめ確認してください。

・申請人の帰りの航空券

不許可になった場合はチケットが無駄になる可能性があります。もし不許可になっても補償されません。外務省のホームページには例示されていますが要注意です。あまりおすすめできません。

 

これ以外にもそれぞれの場合よって補強して証明する資料を用意する場合があります。

 

申請先

短期滞在の更新は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ行き申請します。外務省ではありません。

 

 

いかがでしたでしょうか。合理的な理由があって短期滞在ビザの延長をやむを得ず行わなければならなくなった場合は、専門家と確認を取りながら延長申請を行うことをお勧めいたします。

 

もしよろしければ、当事務所をご検討してみてください。

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