日本での短期滞在中、「もう少しだけ一緒に過ごしたい」「ビザを延長したい」という声をよく耳にします。
特に、婚約者や家族との時間はあっという間に過ぎてしまい、もっと長く一緒にいたいという思いが募ることでしょう。
この記事では、取得した短期滞在ビザ(親族訪問・知人訪問)の延長が可能かどうか、その手続き方法や必要な条件について詳しく解説します。
短期滞在ビザの中には、業務の関連で発給される短期商用ビザがあります。このビザの延長は非常に困難です。
しかし、特別な事情がある方でどうしても延長を希望される場合は、詳細をお伺いし、わずかでも可能性があるかを確認いたします。単に社長が日本にもう少し観光したいといった内容では無理です。
短期滞在ビザの延長は可能?条件と申請のポイント
短期滞在ビザは原則として延長が認められていません。
このビザは、国際交流を促進するために、短期間日本に滞在する外国人のために審査手続きを簡略化したものです。
また在留期間の更新を繰り返すと、「短期の日本滞在」という前提が崩れてしまいます。
さらに、入国審査を厳格に行うという基本方針が、短期滞在ビザの延長によって揺らぐ可能性があります。そのため延長は原則認められていないのです。
短期滞在の日数
短期滞在ビザは、「短期滞在」を前提に、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で、かつ報酬を得る活動を行わない場合に取得できるビザです。
申請時に滞在予定表を提出して、査証審査で90日、30日 15日いづれかの在留期間が決定されます。
したがい、ここでいう短期とは、90日を意味しています。
査証免除国と短期滞在ビザが必要な国
ビザを取得しないで上陸できる国があります。2024年9月現在71か国です。
日本と相手国、二国間の取極にて、査証免除で日本に入国できる国があります。
一部の国を除いて、上陸許可の時に付与される在留期間は90日です。
短期滞在ビザの取得
それ以外の国の方は、現地の日本大使館で申請を行い、査証を取得して入国審査を受けて日本に入国します。
申請にあたり、日本を訪れる申請人だけが書類を準備するのではなく、呼び寄せる日本側も書類の準備を行います。
申請の手続きの準備は、慣れていないと大変です。
滞在日数の延長が認められる条件とは
冒頭に「基本的に短期滞在ビザの延長は出来ない」と解説しました。
次の場合に限りこのビザの延長が認められます。
又は
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特別な事情がある場合とは、
例示として、病気になった場合の例があります。
「入国後の急な事情変更等により,日本の病院に入院して病気や怪我の治療をすることとなったため,当初の在留期間を超えて在留する必要が生じた場合について」などです。
この場合でも90日を超える入院ですと「特定活動」(医療滞在)の在留資格への変更となります。
したがい愛し合っている恋人たちが長く一緒に過ごしたいという理由だけでは「短期滞在」の延長は、不許可になることが予測されます。
厳しい審査
もとより「短期」の日本滞在が前提として許可された在留資格です。したがい、やむをえない事情といえ審査は厳しくなります。もともとの日数から延長となった理由を、しっかりと書面で立証する必要があります。
在留期間更新許可申請に必要な書類
短期滞在ビザの延長は「在留期間更新許可申請」となり、入管に申請を行います。
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 パスポート 提示 3 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通 たとえば延長の理由が病気治療でしたら病院の診断書を提出します。 4 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料 書式自由で具体的に記載します 1通 5 滞在中の経費を支弁できることを証する資料 及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 1通 延長期間中生活できることの保障を説明します。 ・身元保証人の銀行預金残高証明書 取得まで日数を要する銀行もあります。あらかじめ確認してください。 ・申請人の帰りの航空券 |
これ以外にもそれぞれの場合よって補強して証明する資料を用意する場合があります。
延長の申請先
短期滞在の更新は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ行き申請します。外務省ではありません。
合理的な理由があって、短期滞在ビザの延長をやむを得ず行わなければならなくなった場合は、専門家と確認を取りながら延長申請を行うことをお勧めいたします。
短期滞在ビザのサポート内容ついて詳しくご案内
短期滞在ビザの変更手続きでは、書類の準備に加え理由書の作成が求められます。
これらの作業にとても不安を感じる方も多いかもしれません。
そんな方々でも、私たち専門家のサポートがあれば、安心して申請準備を進めることが可能となるでしょう。
短期滞在ビザの延長をご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。
許可の可能性やサポート内容を詳しくご案内いたします。
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具体的なステップや料金プランについても分かりやすくご紹介していますので、ぜひご覧ください。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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