(2024年6月更新)
短期滞在ビザは、短期商用、親族訪問、知人訪問、観光などを目的としたビザです。たとえば外国人の婚約者を日本によびよせ婚姻手続きを進める場合などに使われます。
一度不許可となると同じ理由ですと6ヶ月以内は申請が受理されません。したがい確実にビザを取らなくてはなりません。この記事は短期滞在ビザの概要と取得までの手続きの流れをビザの申請の専門の行政書士が説明します。
短期滞在ビザ
短期滞在ビザは、人の国際交流を活発にして、日本に短期間滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられています。在留期間は90日、30日、15日のものがあります。
短期滞在ビザが不要な国
外国人が査証免除国に該当する国籍をもつ場合、日本の滞在が90日以内で、報酬を得る活動を行わない場合には、ノービザで日本へ入国できる国があります。ノービザで入国の場合、日本に滞在できる期間は国によって異なっています。
日本へ入国の際に入国審査官に入国目的を話して「短期滞在」許可をもらいます。
短期滞在ビザが必要な国
現在短期滞在ビザが必要な国は、中国、ベトナム、インド、インドネシア、フィリピン、モンゴル、ラオス、ロシア、CIS諸国、カタールなどといった国々で、これら以外の国でも短期滞在ビザが必要な国があります。最新の情報を外務省などから確認すると良いでしょう。(2020年8月現在 確認)
短期滞在ビザの注意点
短期滞在ビザを持つ外国人は、日本で就労活動を行うことはできません。また「資格外活動許可」についても原則として許可はおりません。
就労活動について
短期滞在ビザでいう、滞在とは日本に短期間滞在する、あくまで一時的な滞在です。この滞在の期間に
収入がある事業をおこなったり、報酬を受ける活動はできません。
日本の国内でなんらかの活動を行い、その対価として収入を受ける場合は支払い元が日本であろうとなかろうと、お金をもらう場所が日本であっても外国であっても「報酬を受ける活動」にあたります。
就労活動とは具体的にはどんな活動でしょうか
- 見学・視察目的
- 企業などが行う講習やセミナー参加
- 会議や会合への参加
- 出張での業務連絡や商談、契約、アフターサービス、宣伝や市場調査
等が該当します。
コラム 企業が外国人を呼び寄せる事例
日本のA社が請け負った風力発電システムの一部に、ドイツのB社が設計・製造した新製品の機械装置を組み込んで販売したところ納入先から動作不具合があってうまくシステムが機能していないとA社にクレームがはいり、A社は納入したシステムのどこに問題があるか、ドイツのB社の機械に原因がないかドイツの技術者に確認に来てほしい。 これは仮の事例ですが、こういったアフターサービスの場合にA社が費用をB社の技術者に支払わずB社も技術者に給料とは別に報酬を渡さない場合は短期滞在ビザに該当する場合が考えられます。 但し90日を超えて滞在することはできません。問題解決に時間がかかったとはいっても、間をおかずに頻繁に来日することは考えるべきではないです。 |
短期という考え方
このように短期は90日を指していますが、1年で何度も来日する場合は注意が必要です。今回の申請の帰国予定日から過去1年をさかのぼって1年の過半(6カ月=180日)を日本で過ごすことになると審査が拒否されるリスクが高くなります。日本での活動が短期目的で規定されているような活動ではない、別の活動ではないかと審査されるからです。
取得までのながれ
ビザの取得までの流れです。
日本側の資料準備
招へい人と身元保証人の必要な書類を準備します。書類が集まったら日本へ来る外国人の所へ送付します。申請人とは日本にくる外国人の方です。
招へい人と身元保証人は一緒の方でも構いません。婚約者を呼ぶ場合は、夫/妻となる日本人がなります。
外国側の資料の準備
申請人が必要な書類を準備して、日本からの書類とともにお住まいの国にある日本大使館を訪れてビザの申請を行います。
ビザの取得
申請内容に問題が無い場合、審査期間はおおむね1週間です。
申請人本人が大使館に行き短期滞在ビザの発給を受けます。
来日
発給後3カ月が有効期限です。有効期限の延長はできません。3カ月以内に日本へ入国します。さらにビザ自体が持つ日本での滞在期限がありますので注意してください。
必要な書類
商用、親族・知人訪問等の目的とするビザによっても準備する書類が異なります。各国によっても少し準備する書類が異なる場合があります。外国人の方がお住まいの国にある日本大使館のホームページで最新の情報を確認してください。
短期滞在ビザまとめ
外国人を呼び寄せるための短期滞在ビザは、確実に取得しなければなりません。ここで重要なのは、しっかりとした理由書を作成することです。多くのお客様から、申請書類のプロフェッショナルである行政書士に依頼するのが結局のところ早道だとお伺いします。不明な点がございましたら、一人で悩まず、専門家にご相談されることをお勧めします。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html