いっしょに知りたい!ネパール人を短期滞在ビザで呼び寄せの方法

この記事では、ネパール人を短期滞在で呼び寄せる手続きについてご紹介します。

ネパール人の短期滞在ビザの申請先はネパール国のカトマンズにある日本国大使館です。

日本大使館のあるカトマンズはネパールの首都で最大人口の都市です。2022年現在東京・成田空港や大阪・関西空港から直行便がでており、飛行機でおよそ9時間から8時間でカトマンズに到着します。

日本に活躍するネパール人は2020年12月末97,645人でコロナ前の2019年12月末が96,824人に対して若干増となっています。技能の在留資格を持っている方と家族滞在のビザで滞在している方の割合が他の国に比べ多いのが特徴です。また2019年で留学生は中国、ベトナムについで3番目に数か多い国となっています。

今後ますますネパール人を日本に呼び寄せる機会が多くなると思われます。

ネパール人が日本に来る短期滞在ビザについて

ネパールはビザの免除国に該当しませんので、ネパールから来日する外国人は短期間の滞在の場合、ビザの申請が必要となります。

次にネパール人の婚約者を日本へよびよせる手続きについて説明します。

短期滞在ビザは、商用、知人訪問、親族訪問、観光といった目的がありますが、婚約者を呼び寄せる場合は知人訪問になります。

 

短期滞在ビザの書類の準備

ビザの申請にあたり日本に住んでいる方で外国人を日本に呼び寄せる人(招へい人)と日本へ来る外国人(申請人)がそれぞれ申請に必要な書類の準備を行います。

 

  • 日本側 招へい人が準備する書類
項番 書類名
招へい理由書
申請人名簿 ※
滞在予定表
身元保証書
住民票
「確定申告書控の写し」
「課税(所得)証明書」

(市区町村役場発行)

あるいは

「納税証明書(様式その2)」 (税務署発行)

「預金残高証明書」
有効な在留カード

※申請人名簿:2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ必要

※住民票:世帯全員の続柄が記載されたもの

日本に住んでいる外国人の方が招へい人となる場合は、有効な在留カード(又は特別永住者証明書)も必要です。

 

  • ネパール側 ネパール人(申請人)が用意する書類
項番 書類名
ネパール人のパスポート
ビザ申請書
写真 1枚
利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
住民票
公的機関が発給する所得証明書

または
預金残高証明書

「課税(所得)証明書」

(市区町村役場発行)

あるいは

「納税証明書(様式その2)」 (税務署発行)

親族、知人・友人関係を証明する書類 ※
有効な在留カード

※親族(知人・友人)関係を証する書類はつぎのような書類を用意します。

・親族訪問の場合…出生証明書、婚姻証明書、 戸籍謄本の写 等

・知人・友人訪問の場合…写真、手紙、メールのやり取り等

ここではモンゴル人との国際結婚で短期滞在ビザで呼び寄せる知人訪問の場合の必要な書類を記載しました。観光、商用、親族訪問では必要な書類が異なります。

 

 

申請手続きの流れです。

申請手続きの流れは次のようになります。

①日本側の書類を収集しネパールへ送付

招へい人(日本にいる方)が申請書類と日本側の書類をあつめて申請人(ネパールにいる方)に送付します。

②ネパール人がネパールの書類を集め申請

申請人(ネパール人)はネパールで集めた書類と日本から送られてきた書類と合わせカトマンズの日本大使館に申請します。

 

申請後、問題なければおよそ1週間で審査結果が申請人(ネパール人)に通知され、ビザが発給されます。

ビザの有効期間

ビザは有効期間があります。有効期間は発給の翌日から起算して3ヵ月間です。3ヵ月以内に来日して入管の入国審査を受けるようにします。ビザの有効期間の延長はできません。日本の国内、たとえば入管では申請ができません。

招へいの理由書や滞在予定表の記載が面倒だったり手間がかかるかもしれません。

次の記事では短期滞在ビザの申請のポイントおよびファーストベース行政書士事務所での申請サポートの流れや料金を説明しています。よろしければ次の記事もご確認ください。

短期滞在ビザ

 

またネパール人との国際結婚の手続きについては次の記事で確認してください。

ネパール人との国際結婚

 

在ネパール日本大使館の領事部のリンク

大使館案内 | 在ネパール日本国大使館 (emb-japan.go.jp)

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

         

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