ネパール人を日本に呼ぶ短期滞在ビザの必要書類と手続きを行政書士が解説

(2026年5月更新)

ネパールにいる大切な人を日本に呼びたい。でも、ビザの手続きって何から始めればいいの?

書類は何が必要?申請はどこにすればいい?審査に落ちたらどうなるの?

そんな不安をお持ちの方に、全国対応の申請取次行政書士がわかりやすく解説します。

ネパール人を日本に呼ぶには「短期滞在ビザ」の申請が必要です。日本側で書類を準備してネパールに送り、現地で申請するという流れで進めます。

この記事では、招へい人(日本にいる方)が準備する書類・ネパール側で用意する書類・申請の流れを、順番にご説明します。

 

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ネパール人の短期滞在ビザの申請先と手続きの流れ

 

ネパールはビザの免除国に該当しませんので、ネパールから来日する外国人は短期間の滞在の場合、ビザの申請が必要となります。

次にネパール人の婚約者を日本へよびよせる手続きについて説明します。

短期滞在ビザは、商用、知人訪問、親族訪問、観光といった目的がありますが、婚約者を呼び寄せる場合は知人訪問になります。

 

短期滞在ビザの書類の準備

ビザの申請にあたり日本に住んでいる方で外国人を日本に呼び寄せる人(招へい人)と日本へ来る外国人(申請人)がそれぞれ申請に必要な書類の準備を行います。

 

日本側 招へい人が準備する書類

書類名
招へい理由書
申請人名簿 ※2名以上の場合のみ
滞在予定表
身元保証書
住民票(世帯全員・続柄記載)
確定申告書控の写し
課税(所得)証明書(市区町村役場発行)
または納税証明書(様式その2)(税務署発行)
預金残高証明書
有効な在留カード ※招へい人が外国人の場合のみ

ネパール側 申請人が用意する書類

書類名
パスポート(旅券)
ビザ(査証)申請書
写真 1枚
日本への出入国日が確認できる航空券またはクルーズ予約確認書
※航空会社または旅行会社が発行したもの。行程表は航空券と一致し、予約日から10営業日以降の計画であること。
住民票
滞在費用を賄える資金証明
・公的機関が発行した所得証明または納税証明(原本・返却可)
・預金残高証明書(原本)
親族・知人・友人関係を証明する書類
・親族訪問の場合…出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本の写 等
・知人・友人訪問の場合…写真、手紙、メールのやり取り 等

📋 書類提出にあたっての注意事項


審査期間:通常6営業日。内容によって延長になる場合があります。余裕をもって申請してください。

書類のサイズ:コピーはすべてA4サイズで提出してください。原本を出すときは、コピーも一緒に出してください(特にA4サイズ以外の書類の場合)
書類の留め方:ピン・ホチキス・テープ・クリップは使用しないでください。

未成年の方:申請書への署名は親または法定代理人が行い、申請人との続柄を記載してください。

複数名で同行する場合:目的が同じであっても、申請者ごとに同じ書類セットが必要です。

ネパールで発行された書類:原本を提出してください。ネパール語の書類には英語訳を添付してください。

ここではネパール人との国際結婚で短期滞在ビザで呼び寄せる知人訪問の場合の必要な書類を記載しました。観光、商用、親族訪問では必要な書類が異なります。

 

 

申請手続きの流れです。

申請手続きの流れは次のようになります。

①日本側の書類を収集しネパールへ送付

招へい人(日本にいる方)が申請書類と日本側の書類をあつめて申請人(ネパールにいる方)に送付します。

②ネパール人がネパールの書類を集め申請

申請人(ネパール人)はネパールで集めた書類と日本から送られてきた書類と合わせカトマンズの日本大使館に申請します。

 

申請後、問題なければおよそ1週間で審査結果が申請人(ネパール人)に通知され、ビザが発給されます。

ビザの有効期間

ビザは有効期間があります。有効期間は発給の翌日から起算して3ヵ月間です。3ヵ月以内に来日して入管の入国審査を受けるようにします。ビザの有効期間の延長はできません。日本の国内、たとえば入管では申請ができません。

招へいの理由書や滞在予定表の記載が面倒だったり手間がかかるかもしれません。

ふりかえり

この記事のポイントをまとめます。

ポイント 内容
申請窓口 在ネパール日本大使館ではなくVFS Globalが窓口。大使館への直接持参は受付不可。
日本側の準備が重要 招へい理由書・身元保証書など日本側の書類の作成内容も審査結果を左右する。
審査期間 通常6営業日。追加審査の場合は延長あり。来日の2〜3ヶ月前から準備を始めると安心。
不許可の場合 同一目的での再申請は6ヶ月間不可。日本側の書類内容について申請人の理解が重要。
ビザの有効期間 発給翌日から3ヶ月以内に来日すること。期間内の延長は不可。
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行政書士 山川鬪志 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会
新宿支部所属
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士
認定コンプライアンス・オフィサー

法務省出入国在留管理庁の公開情報等に基づき作成

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