こんにちは!東京・新宿御苑そばで国際結婚の手続きのアドバイスと日本で暮らす配偶者ビザのサポートを行っているフィラール行政書士事務所が、短期滞在ビザからから「日本人の配偶者等」と言われる結婚ビザ、配偶者ビザの取得について説明いたします。
次に記載していることについて、非常にお問い合わせの電話がフィラール行政書士事務所にあります。
「短期滞在ビザで入国し、配偶者ビザを取得できますか?」
一般に配偶者ビザと呼ばれているのは、「日本人の配偶者等」という長期滞在の在留資格です。
長期滞在の在留資格の場合、配偶者となる外国人がどこに今いるかで申請の内容が2つに分かれます。
在留資格申請のパターン
配偶者がすでに日本に居る場合
お相手の方が会社員や留学生としてすでに日本に住んでいる場合です。前の配偶者と離婚しましたが日本に引き続き住んでいる場合などもあてはまります。この場合何らかのビザをもっています。
結婚した場合は、この在留資格を変更しなければなりません。したがい在留資格変更許可申請の手続を出入国在管理局に申請することになります。
配偶者が現在母国に住んでいる場合
お相手の方が日本ではなく外国に現在住んでいる場合です。日本人が現地で外国の方と出会って現地で両国の結婚手続きを行った方ですね。日本にはまだお相手の外国人の方は住んでいないので、日本人が呼び寄せる形になります。
これが、いわゆる「よびよせ」のパターンです。
在留資格認定証明書交付申請の手続きを出入国在留管理局に申請することになります。
また、2つの申請は、両国の婚姻手続きが完了していなければなりません。
「これから婚姻手続きを日本で行いたいのですが、どうすればよいのでしょうか?」
原則は……
外国人のフィアンセの方が短期滞在ビザで日本に入国して、婚姻手続きを行い短期滞在のビザで定められた期間内に帰国します。結婚証明書など必要な書類を揃えて日本側で出入国在留管理局に配偶者ビザの申請を行います。
許可が下りると日本側へ在留資格認定証明書が送られてきますので、それを現地に申請人のフィアンセの方へ送付して、フィアンセの方は現地にある日本大使館で日本へ入国のビザの発給を受けことになります。
これが原則論です。都合2回日本に行かなければなりません。
そして処理期間が在留資格認定証明書を取得するまでに1~3カ月必要とします。
また、認定証明書を取得しても、現地の日本大使館でかならずしもビザが発給されるとはかぎりません。
まれなケースですが偽装結婚が多いとか政治的判断とか現地の大使館の独自調査が入ることもありうるからです。
結婚されたお二人は、早く日本で一緒に暮らしたい、そしてせっかく日本に来たのだから帰りたくない、そのまま居続けたいというニーズがあります。当然です。
実際の場面では……
実務面では実際には短期滞在のビザ、もしくはノービザで入国して対応できる2つの方法があります。
制度面では、先ほどの原則論です。制度としては、短期滞在から直接の配偶者ビザへの変更はできません。
ところが特別の事情がある場合に限り可能なのです。特別な場合とは、婚姻手続きが終わっていることも該当します。
短期滞在から直接変更申請を行うパターン
実務面では、短期滞在ビザで日本へ入国して、そのまま日本人の配偶者等の在留資格、配偶者ビザへ変更申請を行う場合、両国で結婚を終わらせたばあい、配偶者ビザの取得に向けた申請が可能になります。
この場合、配偶者ビザ取得資料を全部揃えて出入国在留管理局に行きます。
すでに夫婦生活を始めていることと必要書類をすべてそろえていることが重要なポイントで、さらに出入国在留管理局の担当の方に申請前の、事前のご相談を行うことが重要です。
担当官のご了解のもとで変更申請を行うことになります。
15日や30日とかの短期滞在のビザの場合は、準備万端、用意周到に進めないと非常に日程的に厳しくなります。
短期滞在ビザで入国、認定申請、変更申請のパターン
次のパターンです。短期で日本入国して、お二人の国の婚姻手続きと在留資格認定証明書交付申請を行って、たまたま日本に滞在している間に許可の結果でた場合に変更申請を行うパターンです。
この場合90日の短期滞在の日数のうちに認定がタイミングよく取れるかが重要なポイントとなります。
取れない場合はいったん帰国することになります。許可が日本に居る間に取れた場合は日本人の配偶者等への在留資格、配偶者ビザへの変更申請を行います。
時間との勝負
どちらのパターンにしても、短期滞在による日本滞在の日数が限られていますので、婚姻手続きに必要な書類の準備と配偶者ビザの取得への必要書類の準備を計画的に行うことが重要なことです。
これは難易度がとても高いと思います。
さらに出入国在留管理局に対する申請が通常の申請手続きではなく、イレギュラーな処理をお願いすることになりますので慣れない方などは、非常に心理的に負担になるのではないかと懸念します。
慣れない方にはとても面倒。専門家に依頼することも検討してみてください
早く日本に住みたいと思うのであれば、専門家に早い時期にご相談することをお勧めします。結果それが近道だったとお客様からのお礼の手紙をよく戴きます。
当事務所のサポート内容については以下の記事がお勧めです。時間が無い方、面倒な手続きでお困りの方はよろしければご検討してみてください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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https://www.moj.go.jp/isa/index.html