(2024年6月更新)
この記事は短期滞在ビザを取得してパキスタン人を日本に呼び寄せる書類の準備などの方法について行政書士が説明します。
冒頭からで申し訳ありませんが、肌感覚ですが2024年現在でもパキスタン人の短期滞在ビザの発給については、難易度は高い方だと感じます。したがい慎重に準備する必要があります。
短期滞在ビザでパキスタン人を日本に呼び寄せるやり方
まずどこで誰が申請するのでしょうか
申請先と申請人
パキスタン人を日本に呼び寄せる短期滞在ビザの申請先はパキスタンにある日本国大使館や領事館です。
大使館等のパキスタンでの管轄区域は次のようになっています。
在パキスタン大使館 | パキスタン(在カラチ総領事館の管轄地域を除く。) |
在カラチ総領事館 | バロチスタン州、シンド州 |
在パキスタン大使館はイスラマバードにあります。
コラム:
日本からパキスタンへの輸出では車などの輸送用機器の輸出額が多く総輸出額2529億円のうち1032億円で輸出額の40.8%を占めています。うち中古乗用車の輸出については447億円で輸出額の17.7%となっています。 (財務省 :「貿易統計」2021年より) 日本には約9万8千人のパキスタン人が在留しています。うち就労系のビザとして技術・人文・国際業務のビザを持つ方が約2千5百人(13%)経営・管理ビザを持つ方が1千5百人(8%)となっています。 (在留外国人統計 2021年12月) 日本で中古自動車の貿易にたずさわるパキスタン人の方も多いのではないでしょうか。 |
パキスタンは査証免除国ではないので、パキスタン人を日本へ呼び寄せるときには短期滞在ビザの申請が必要です。日本に実際に訪れるパキスタン人がパキスタンにある日本大使館や領事館で申請を行います。
では必要な書類や手続きの流れを説明します。
日本に呼び寄せる手順
まず申請に必要な書類を集めます。
短期滞在ビザは、目的によって申請に必要な書類が異なります。観光、知人・親族訪問、短期商用と、大きく3種類です。目的によって申請に必要な書類が異なります。
- 商用でパキスタン人を呼び寄せる場合
手続きの概要
- 申請に必要な書類をあつめる。
- 日本で集めた書類などを申請人に送付
- 申請人(日本に来るパキスタン人)がパキスタンにある日本大使館で申請
ざっくりとこのような流れとなります。ではそれぞれを確認してみましょう。
必要な書類あつめ
短期滞在ビザの申請では、日本側の呼び寄せる(招へい)する方が集める書類、現地で申請人が集める書類があります。日本側の呼び寄せる方が集める書類は日本の書類です。どのような書類でしょうか。
- 日本側 招へい人が準備する書類
項番 | 書類名 |
1 | 招へい理由書
または 在留活動を明らかにする以下のいずれかの書類 ・会社間の取引契約書 ・会議資料 ・取引品資料 等 |
2 | 申請人名簿 ※ |
3 | 身元保証書 |
4 | 法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書※ |
※上の表で第2項の申請人名簿:2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ必要です。
※上の表で第4項の法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書:上場企業は会社四季報写しを提出で構いません。また個人が招へいする場合は法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出します。
- パキスタン側 パキスタン人(申請人)が用意する書類
項番 | 書類名 |
1 | パキスタン人のパスポート |
2 | ビザ申請書 |
3 | 写真 1枚 |
4 | 利用予定の航空便又は船便が記載された書類
(出入国予定日がわかる書類) |
5 | 渡航費用支弁能力を証するいず
れかの書類 ・所属先からの出張命令書 ・派遣状 ・これらに準ずる文書 |
6 | 在職証明書 |
日本で集めた書類などを申請人に送付
日本側の書類が揃ったら申請人あてに送付します。
郵便事情により想定以上に日数がかかる場合がありますので日程に余裕をもって送付します。
パキスタンにある日本大使館(領事館)へ申請
パキスタン側の書類がそろったらパキスタンにある日本大使館(領事館)へ申請します。申請後、約1週間で審査結果が申請人(パキスタン人)に通知され、ビザが発給されます。
不許可の場合は同一理由で申請は6カ月間できません。
発給後3ヵ月以内に日本へ入国します。かならず期限内に日本へ入国しなければなりません。
入国からその後の流れ
日本へ入国した空港や港で上陸申請を行います。上陸申請とは、入国審査官に旅券(パスポート)とビザ(査証)を提示することです。
審査官により上陸審査が行われ上陸の条件に適合すると認められたら上陸許可されます。許可がおりると旅券(パスポート)にシールが貼られます。これで無事に入国できました。シールには滞在期間と期限(年月日)が記載されています。
次の記事は当事務所の滞在滞在ビザのサポートのご案内です。専門家のサポートをしっかり検討する方が良いと思います。
《2022年秋》読むとすっきり。外国人を短期滞在ビザで日本への呼び寄せる方法 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 |