マイナンバーカードは、日本に住むすべての人にとって本人確認ができる顔写真つきの重要な証明書であるとともに、税務の手続き、行政の手続きから健康保険証といった医療関係に手続きに今後ますます便利なツールとして、デジタル社会をささえる基盤となります。
令和6年6月21日に改正入管法が公布され、今後在留カードとマイナンバーカードが一体化されることになります。
実施について、この法律の施行は公布の日から2年を越えない政令で定める日となっています。(2024年11月時点 一体化したカードの実施日については未だ公開されていません)
日本に中長期で在住する外国籍の方にとって現在持っている在留カードの更新に係るマイナンバーカードの有効期限の関係を理解しておくことはとても重要なことです。
また外国人と国際結婚している日本人の配偶者の方、外国人を雇用している人事部門の方にとってもこの点を把握しておくと良いでしょう。
この記事では、マイナンバーカードの有効期限、延長手続きの方法、そして注意点について行政書士が解説します。
マイナンバーカードの有効期限とは?
マイナンバーカードに有効期限があるのをご存じでしょうか。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から数えて10回目の誕生日までです(申請者がカード発行時に18歳未満の場合は5回目の誕生日まで)。
マイナンバーカードの更新は、役所またはオンラインで手続きが可能です。更新手続きは無料です。
外国人の場合は有効期限が異なっています。
外国人の場合のマイナンバーカードの有効期限
外国籍の方が持つマイナンバーカードの有効期限は、在留カードの在留期間の満了日までとなります。
つまり、在留カードが更新されると、マイナンバーカードの有効期限を延長する必要があります。
この手続きを忘れると、マイナンバーカードは失効してしまいますので注意が必要です。
マイナンバーカードの有効期限延長手続き
在留期限が来る前に、在留資格の更新許可が下りた場合と現在の在留期間の後に更新許可が下りた場合で手続きは異なります。
1.在留期間更新後に行う手続き:現在の在留期間前に在留期間の更新許可が下りた場合
在留期間の更新手続きを行い、許可が下りて新しい在留カードが更新された場合、今持っているマイナンバーカードの有効期限を延長する手続きを行う必要があります。
具体的には、以下の書類を持参して市区町村役場に行きます。
- 更新された在留カード
- マイナンバーカード(4桁の暗証番号が必要)
延長手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効してしまいます。再発行には手数料(約1000円)がかかります。
マイナンバーカードが失効しないように、期限前に忘れずに延長手続きを行いましょう。
2.現在の在留期間が来ても入管審査が完了しない場合:マイナンバーの有効期間は
在留期間の更新申請を早めにおこなっても、入管での審査に時間がかかってしまい、在留期限が到来してもまだ審査が終わらない場合があります。
最近は外国人材の受入が増えているせいか、特にその傾向が顕著になっている感があります。
在留期間満了前に在留期間の更新許可申請を行い、許可が下りない場合でも、マイナンバーカードの延長申請が可能です。
この場合、許可が下りるまでマイナンバーカードの有効期限について、2か月間の延長が認められます。市区町町村役場へ行き、延長手続きを行います。
必ずマイナンバーの有効期限が来る前に延長手続きを行います。
有効期限後がくるとマイナンバーカードは失効してしまいます。
そのときは、在留許可が下り新たな在留カードを入手した時に、改めてマイナンバーカードを作ることになります。手数料がかかってしまうことになります。
- 延長手続きに必要な書類
・在留カード(裏面に『在留期間更新許可申請中』のスタンプが押されているもの)
またはオンライン申請受理メールを持参しましょう。
オンライン申請の場合、在留カードにはスタンプが押されないため、必ず受理メールをご持参ください。
・マイナンバーカード(暗証番号〈4桁〉が必要です)
在留期間の更新許可が下りた後は、もう一度、市区町村役場へ行き、新しい在留カードの記載の在留期間に合わせてマイナンバーカードの期間を延長します。
外国人のマイナンバーカード有効期限延長のルール
在留期間の更新に対応してマイナンバーカードの有効期限を延長しますが、延長には制限が設けられています。
成人の方の場合、マイナンバーカードの有効期限はカード発行日から10回目の誕生日までです。
未成年の方の場合は、5回目の誕生日まで有効です。それを過ぎると、新しいカードに更新する必要があります。
外国人のマイナンバーカードの有効期限
ここまで記述した外国人は、日本に中長期滞在の外国人が対象ですが、在留資格によって、変わってくる場合があります。
在留資格 永住者・高度専門職第2号・特別永住者
この在留資格を持っている方のマイナンバーカードの有効期限は日本人と同じです。
-20歳以上の場合: カード発行日から10回目の誕生日まで
– 20歳未満の場合: カード発行日から5回目の誕生日まで
一時庇護許可者・仮滞在許可者
– カード発行日から上陸期間または仮滞在期間が経過する日までとなります。
出生による経過滞在者・国籍喪失による経過滞在者
-カード発行日から出生した日または日本国籍を失った日の60日を経過する日までとなります。
まとめ
外国人の場合、マイナンバーカードの有効期限は日本人とことなり、在留期間の期日までです。
在留期間をこえるとマイナンバーカードは失効します。再度申請することは出来ますが、手数料が必要です。
あわせて知っておきたい…
マイナンバーについては、マイナンバーカードの有効期限の他に、中にはいっている電子証明書の有効期間も設けられています。こちらは5回めの誕生日までとなっています。
外国人の場合は、在留期間の更新にともないマイナンバーカードの有効期限の延長とともに有効期間も延長されますが、5回前の誕生日までとなっています。
期限前にお持ちのマイナンバーカードに新しい電子証明書の書き込みという、更新手続きが必要です。
次の記事は日本で暮らすビザ申請サポートのご案内の記事です。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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