現地モンゴル企業の方と商談や工場視察に招きたい。日系企業に働くモンゴル人の方と仲良くなり、一緒に観光を行いたい。
モンゴル人の留学生が両親を日本によんで一緒に温泉に行きたい。モンゴル人を日本に呼び寄せる目的はさまざまです。
モンゴルには184の日本企業が進出しています。(外務省 2023年調査結果(令和5年10月1日現在))
日本から自動車や機械を輸入し、鉱物資源や繊維を日本に輸出しています。 また、モンゴルは豊富なレアメタルやレアアースを有しており、日本のエネルギー政策上でも重要な国です。
モンゴルと日本の貿易関係 -輸出品目(日本→モンゴル): 自動車、機械 – 輸入品目(モンゴル→日本): 鉱物資源、繊維
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モンゴル人の短期滞在ビザのパーフェクトガイド
モンゴル人が日本に短期間滞在する場合は、短期滞在ビザの取得が必要です。
目的によって、準備する書類がことなります。
この記事では手続きの流れと必要な書類、注意するポイントを解説いたします。
モンゴル人の短期滞在ビザを取得しよう:手続きの流れ
短期滞在ビザを取得するには、申請人のモンゴル人がモンゴルにある日本大使館の指定代理機関に申請を行います。本人が申請を行います。
審査は日本大使館で行います。許可が下りるとモンゴル人のパスポートにシールが貼られます。これが査証(ビザ)です。
これをもって日本に入国すると、切手のようなものがパスポートに貼られます。これが証印というものです。証印には「在留資格 短期滞在」と記載され、日本に滞在できる滞在期間も記載されています。
短期滞在ビザの申請の準備を始めよう
日本滞在の目的によって準備する書類が違います。
目的として、短期商用、家族訪問、知人訪問。観光といった区分となっています。
モンゴル人の方の採用面接したい。日本の地方工場見学にモンゴル人を呼びたい。
こういった目的の場合は短期商用ビザの区分で準備を行います。
SNSで知り合ったモンゴル人の彼女を日本に呼んで桜をみせたい。といった場合は知人訪問のビザで申請を行います。
フィアンセを日本に呼んで市役所へ一緒に婚姻届を出したい。こういった場合も日本に入国時には未だ結婚していませんので、知人訪問ビザで準備を行います。
モンゴル人を招待する方は、日本人でなくても構わない
モンゴル人が日本人と結婚して日本で行う披露宴にモンゴル人の親や兄弟を招待するケースもあります。
滞在費を日本側の方負担する場合は、その人(日本に住んでいる外国籍の方)の有効な在留カードや特別 永住者証明書、住民票、旅券などのコピーがさらに必要となります。
短期滞在ビザを必要な書類を集めてみよう!
(1)知人訪問/家族訪問の目的の場合
親族訪問と知人訪問の目的の場合、必要な書類はほぼ一緒です。違うところは次の⑥のところです。
親族訪問は親族関係を証明する書類が必要です。
知人訪問では知人関係を証明する書類が必要です。
知人訪問
モンゴル人(申請人)が準備する書類
①旅券 ②ビザ申請書 1通 ③写真 1葉 ④利用予定の航空便又は船便が記載された書類 出入国予定日も記載されている予約確認書など
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申請人(モンゴル人)本人が渡航費用を負担する場合
⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類 ・公的機関が発給する所得証明書 ・預金残高証明書や銀行ステートメント
⑥親族(知人・友人)関係を証明する書類
・親族訪問の場合 出生証明書、婚姻証明書、 戸籍謄本(写しも可)など
・知人・友人訪問の場合 写真、e-mail、通話記録、手紙等
日本側で招へい人が準備するもの
⑦招へい理由書(様式をダウンロードして記入)
⑧招へい理由に関する資料
卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状や診断などの書類
⑨申請人名簿(様式をダウンロードして記入) 2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ必要 ⑩滞在予定表(様式をダウンロードして記入)
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日本側(招へい人)が渡航費用を負担する場合
⑪身元保証書(様式をダウンロードして記入)
⑫身元保証人が渡航費用を払うことができる証明として 次の3種類の書類のいずれか1点以上を提出
(1) 直近の総所得が記載されている 会社員のばあい 「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行) 自営業を行っている方のばあい「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
(2)「確定申告書控の写し」 確定申告を行っている方の場合 受領印あるものもしくは受信通知が必要 (3)「預金残高証明書」
⑬住民票:世帯全員の続柄が記載されているもの
⑭外国人の方の場合は次の書類も必要 有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー 住民票、旅券コピー |
(2)目的が短期商用の場合
申請人(モンゴル人)が準備する書類
①パスポート ②ビザ申請書 1通 ③写真 1葉 ④利用予定の航空便又は船便が記載 された書類(出入国予定日がわかるもの) ⑤商用であることがわかる書類 つぎのいずれか
・所属先からの出張命令書 ・派遣状 ・これらに準ずる文書 ⑥在職証明書
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日本側(招へいする企業などの機関)が用意する書類
⑦招へい理由書(様式をダウンロードして記入) または在留活動を明らかにするいずれかの書類 ・会社間の取引契約書 ・会議資料 等 ⑧申請人名簿 (様式をダウンロードして記入) 2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ必要 ⑨滞在予定表 (様式をダウンロードして記入)
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日本側(招へいする企業などの機関)が渡航費用を負担する場合
⑩身元保証書 (様式をダウンロードして記入) ⑪法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書(様式をダウンロードして記入 ・上場企業の場合は会社四季報写しを提出で 法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要となります。 ・個人招へいの場合は、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書に代わり 「在職証明書」を提出します。 |
短期滞在ビザを申請してみよう
目的が決まり、だいたいの来日日程が決まりましたら、書類を集めていきます。
思ったより時間がかかるかもしれません。
日本側の書類は有効期限があります。期限がすぎると書類をもう一度取り直すことになります。
有効期限は3カ月ですので気を付けてください。
日本の書類がそろったら呼び寄せるモンゴル人の方に送付します。
モンゴルで集めた書類と一緒に、モンゴル人本人が申請します。
モンゴル人の短期滞在ビザの申請先と申請方法は
モンゴルの短期滞在ビザの申請先は、在モンゴル日本大使館が指定する指定代理機関に申請します。
指定代理機関はVFS Globalが運営する日本ビザ申請センターだけとなっています。
ビザの審査は日本大使館が行います。
- 申請のための予約
書類がそろったら日本ビザ申請センターの訪問して申請をおこなうための予約をwebで行います。モンゴル大使館のwebサイトにVFS Globalのリンクが貼られています。
必要な書類については、日本ビザ申請センターのwebサイトで確認できます。必ず確認してください。
日本ビザ申請センターはウランバートルにあります。
モンゴル人のビザの許可が下りたら
短期滞在ビザは、90日もしくは30日または15日以内の日を単位とした在留期間で発行されます。在留期間は日本に滞在できる期間です。
ビザ申請センターでパスポートを受け取るか、追加料金を払って宅配便でビザが貼られたパスポートを受け取ることもできます。
パスポートに貼られたビザの有効期限は3カ月です。3カ月以内に来日して空港などで入国審査をうけるようにします。
日本に入国時にビザはどうなるか
入国審査が終わると、パスポートに切手のようなシールがさらに貼り付けられます。証紙といわれるシールです。
シールには在留資格、この場合ですと「短期滞在」と書かれており、日本にいることができる在留期間などが記載されています。またいつまで日本に滞在できるか年月が記載されています。ちなみに、短期滞在ビザで入国した場合には在留カードが発行されません。
不許可になったらどうなる
同じ理由では6か月間申請は出来ません。不許可の理由も教えてもらえません。従い慎重に準備する必要があります。
短期滞在ビザの延長は出来るでしょうか
基本は出来ません。原則「人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合」にビザの延長が認められるものです。
これは日本に来て病気やけがをして帰国できず入院して治療が必要な場合などが人道上の真にやむを得ない事情に該当するといわれています。
弊所でのモンゴル人の短期滞在ビザ取得のながれ
打合せ予約
お問い合わせフォームからお打合せ可能な日をいくつか記載したメールをお送りください。
2営業日以内にお打合せ日を確定してご返信いたします。
- お見積書
お打合せでモンゴルの方の詳しい情報や呼び寄せの目的をお伺いしたあと、弊所よりお見積りをご提示します。
ご了解いたれば弊所へのサポートのご依頼手続きとなります。
- 契約書取り交わし
契約書を確認いただいた後、問題なければ契約となります。
- お振込み
見積もりに記載の全額を弊所の指定口座にお振込み確認後、弊所での作業が開始いたします。今後の進め方と必要書類一覧を送付いたします。
呼び寄せるモンゴルの方と連絡をとりながら準備を進めていくと効率的です。
弊所での短期滞在ビザの詳しいサポート内容と手続きの流れや料金のご案内はこちらの記事で
短期滞在ビザで外国人を日本へ呼び寄せる方法を新宿の行政書士が解説 | フィラール行政書士事務所
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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https://www.moj.go.jp/isa/index.html