先日お客様からの問い合わせは、生活保護を受けている方でした。この方が日本に帰化したいという御相談です。生活保護を受けている外国人は帰化できるのでしょうか。答えは国籍法の帰化の条件に有ります。まず結論を言うと「かなり厳しい」です。国籍法には、帰化に関していくつかの条件があります。その中で今回確認する必要のある条件は、生計条件です。
生活保護を受けている方の帰化
生計条件とは
生計条件って何でしょうか。以下の国籍法です
生計条件: 国籍法第5条第1項第4号
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 |
つまり世帯の資産や収入によって生計が維持できたら良いという帰化の許可についての条文です。生活保護の場合ですと、許可は非常に難しいです。生活保護に頼るという事は、生計を収入によって営むことが困難だからです。
さて「かなり難しい」生活保護者の帰化申請ですが、どうしても帰化を希望される方については、困難を前提として、その可能性について自分で決めてしまわないで専門家の助言を受けてみるのも良いかもしれません。
帰化に必要な収入
生計を営むに必要な金額とはいったいいくらでしょうか。つまり幾ら収入があれば良いのでしょうか。実はそれは決まっていません。300万でしょうか。200万は可能性があるのでしょうか。実は永住の要件よりも明確な基準は無くて、生計を維持できるほどの収入があれば良いのです。
あれば良いというけれど
生計を維持できるほどの収入があれば良いということは、それぞれ申請される方により事情が違います。収入で食べていけるか、つまり家計が赤字かどうかは、家族の人数、会社員か自営業なのか、継続して安定した収入が得ることができるか、借入金の返済状況などによって異なってきますよね。年収が少ないと自分で判断しないで専門家と相談した方が良いでしょう。
まとめ
生活保護を受けていると、このように、かなり帰化の可能性は低いです。一方で生活保護を受けていて帰化を希望されるお客様がいらっしゃいます。少しでも可能性があるかどうか。それは客観的に専門家に確認をした方が良いでしょう。
私たちフィラール行政書士事務所は、条件を満たしているか。どうすれば条件をみたすことができるかを確認することが出来ます。お客様のお悩み事にしっかりお伺いして、将来に向けて目標を共有し、その実現に向けて一緒に考えていきましょう。