ブラジル人の日本国籍取得:帰化について行政書士が解説

(2024年6月更新)

帰化の申請サポートを行っている東京・新宿・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所がブラジル人の帰化について解説いたします。

ブラジル人の帰化

日本で暮らすブラジル人

ブラジル国籍で日本に中長期で滞在する人数の推移は2019年末212千人⇒2020年末209千人⇒2021年6月206千人とほぼほぼ横ばいですが、わずかに減少で推移しています。また2021年6月時点での日本に滞在するブラジル人を在留資格別にみると、合計206千人のブラジル人のうち、永住者 113千人、定住者 70千人、日本人配偶者等 17千人の順となっています。(出入国管理庁公表資料)

 

都道府県別では愛知県59.6千人 静岡県30.9千人 三重県13.6千人 群馬県13.1千人 岐阜県11.9千人 と多くのブラジル人が中部地方に居住しています。この多くは日系ブラジル人で就労することを目的に来日された方々です。

 

1990年6月の出入国および難民認定法の改正で在留資格が日系人にむけて大幅に緩和され、外国籍の「日系二世」「日系三世」の方に対して単純労働でも仕事につける「定住者」の在留資格が設けられました。この結果静岡県や愛知県など楽器・自動車などの工業が盛んな地域で、ブラジル人の方などの日系人が当時不足しがちであった単純労働のニーズを補ってきました。

 

帰化人数

法務省の公開資料によりますとブラジル人の帰化人数は2019年383人⇒2020年409人⇒2021年444人となっています。韓国・朝鮮、中国についで3番目の人数で推移しています。国籍別順位はここ3年間変わっていませんが、ブラジル人の帰化人数は毎年増えており帰化人数比で2021年と2019年で比べると約15%も増加しています。

 

ブラジル人の帰化申請の準備

帰化の申請について、日本の役所などから取り寄せる書類と母国から取り寄せる書類があります。母国から取り寄せる書類は外国人の国籍国によって異なります。ブラジルからとりよせるには時間がかかります。帰化によって日本国籍取得するためには計画的に準備を進める。必要があります。

帰化申請の準備の前に

書類の準備の前に、まず考えなければならないことがあります。

帰化の要件

帰化の申請に対するご自身の要件は、しっかりクリアしているでしょうか。

要件はこちらで確認してください

https://firstbase.info/kika-shinsei/

ブラジルから取り寄せる必要書類

本国のご家族の方にご依頼して書類を郵送してもらいます。帰化される本人だけではなく両親や兄弟の書類が必要ですので間違えなく確実に取得する必要があります。

国籍証明書
出生証明書 本人・両親・兄弟姉妹
結婚・婚姻証明書 本人・両親
離婚証明書 本人・両親
養子縁組証明書 本人・両親
死亡証明書 本人・両親・兄弟姉妹

この他に帰化の申請にあたっては、日本の役所などから資料を集めなければなりません。帰化の申請については準備する書類がとても多くご自身で進めるのは容易ではありません。また時間がとてもかかります。

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

 

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

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