インド人の短期滞在ビザ|家族・恋人の呼び寄せと必要書類を行政書士が解説【2026年最新】

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

インドにお住まいのご家族や恋人、ご友人を日本へ呼びたい。そうお考えの方に向けて、短期滞在ビザの手続きを整理しました。

インドにお住まいのご家族や恋人、ご友人を日本へ呼びたい。そうお考えの方に向けて、短期滞在ビザの手続きを整理しました。

短期滞在ビザは、短期商用、知人訪問・親族訪問、観光という渡航目的によって、必要な書類が変わります。まずはご自身がどの目的にあたるのかを確かめることが、準備の第一歩になります。

なお観光目的については、2024年4月1日から、インドから日本を訪れる方の電子ビザ(JAPAN eVISA)の発給が始まりました。この電子ビザは、90日以内の「観光」を目的とする短期滞在に限られます。それ以外の目的、たとえば短期商用や知人訪問・親族訪問については、これまでどおり在インド日本国大使館・総領事館への短期滞在ビザの申請が必要です。

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インドの方を日本へ呼ぶ短期滞在ビザの手続きガイド

「インドの家族や友人を日本に呼びたいけれど、何を準備すればいいのだろう」。そうお考えの方は少なくありません。

短期滞在ビザの申請には、インド側で用意する書類と、日本側で用意する書類があります。そして、日本へ呼び寄せる目的によって、その中身が変わります。

目的によって書類が変わります

ビザの目的が「観光」なのか、「親族訪問」なのか、「短期商用」なのかによって、提出する書類は異なります。たとえば親族を呼ぶ場合は親族であることを証明する書類を、ご友人を呼ぶ場合は交友関係がわかる書類、たとえば一緒に写っている写真ややり取りの記録などを準備します。

さらに、呼び寄せる国によっても求められる書類は違います。申請人の状況によっては追加の書類を求められることもありますので、必要書類とされているもの以外にも、任意で用意しておきたい書類が出てきます。

目的が家族訪問や知人訪問の場合

親族訪問と知人訪問では必要な書類はほぼ同じですが、親族訪問では親族関係を証明する書類が、知人訪問では知人関係を証明する書類が必要になります。

知人訪問で当事務所によくご相談いただくのは、「マッチングアプリでインドの方と知り合い、日本に呼んで一緒に観光したい」「インドに赴任していたときに現地の会社で知り合った恋人を日本に呼んで、両親や友人に紹介したい」といったご相談です。

こうした場合、日本側では申請書とあわせて招へい理由書を提出します。おふたりの関係や交際の経緯を、具体的に記載していくことになります。

親族訪問や知人訪問では、短期商用と違い、渡航費用をインドの方ご本人が負担する場合と、日本にお住まいの呼び寄せる方が負担する場合があります。どちらが負担するかで、用意する書類が変わります。

まず、来日するインドの方ご本人が渡航費用を負担する場合です。

提出先
VFSビザ申請センター(在インド日本国大使館・総領事館)

知人・友人を訪問するとき(渡航費用をご本人が負担する場合)

インドの方が用意 日本側が用意 共通
旅券(パスポート)
有効な旅券に加え、古い旅券があればあわせて提出します。
査証申請書 1通
記入・署名のうえ、写真を貼付します。
写真 1葉
2×2インチ、白背景、顔の割合は70%程度。正面をまっすぐ見て、顔がはっきり見える状態のもの。
航空便・船便が記載された書類
出入国の予定日がわかるもの。予約の要否は申請先により異なります。
渡航費用支弁能力を証する書類
公的機関が発給する所得証明書、または預金残高証明書・銀行ステートメント。インドでは多くの場合、直近の所得税申告書(Income Tax Return、ITR)を求められるようです。
知人・友人関係を証する書類
写真、e-mail、通話記録、手紙など。おふたりの関係の経緯がわかるものを時系列で整えます。
招へい理由書
「知人訪問」といった漠然とした記載ではなく、日本での活動を具体的に記載します。
招へい理由に関する資料
卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状、診断書など。
申請人名簿
2名以上の申請人が同時に査証申請を行う場合のみ必要です。
滞在予定表
到着日と帰国日、宿泊先の名称・所在地・電話番号を記入し、滞在日程は一日ごとに作成します。
VFSビザ申請センター
知人・友人を訪問するため、渡航費用をご本人が負担して申請する場合の書類です。

次に、インドの方を呼び寄せる日本にお住まいの方が渡航費用を負担する場合です。この場合、申請人ご本人の渡航費用支弁能力を証する書類は不要となり、代わりに日本側の身元保証人が支弁能力を示します。関係を証明する書類は、どちらが負担する場合でも必要です。

提出先
VFSビザ申請センター(在インド日本国大使館・総領事館)

親族・知人を訪問するとき(渡航費用を日本側が負担する場合)

旅券・査証申請書・写真
ご本人が用意する基本の書類は、費用を誰が負担する場合でも共通です。
航空便・船便が記載された書類
出入国の予定日がわかるもの。
親族(知人・友人)関係を証する書類
親族訪問は出生証明書・婚姻証明書・戸籍謄本など。知人・友人訪問は写真、e-mail、通話記録、手紙など。
招へい理由書・招へい理由に関する資料
日本での活動を具体的に記載します。
滞在予定表
到着日と帰国日、宿泊先を記入し、日程は一日ごとに作成します。
身元保証書
記載項目が一つでも欠けていると書類不備となりますのでご注意ください。
身元保証人の渡航費用支弁能力を証する書類
課税(所得)証明書または納税証明書(様式その2)、預金残高証明書のいずれか1点以上。源泉徴収票は認められません。
住民票
世帯全員の続柄が記載されているもの。
(招へい人が外国籍の場合)在留カードの表裏コピー、住民票、旅券コピー
住民票はマイナンバー・住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの。
VFSビザ申請センター
日本側が渡航費用を負担する場合の書類です。申請人ご本人の渡航費用支弁能力を証する書類は不要となり、日本側の身元保証人が示します。

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目的が短期商用の場合

インドの方が準備する書類と、日本側で用意する書類があります。

提出先
VFSビザ申請センター(在インド日本国大使館・総領事館)

短期商用で来日するとき

旅券・査証申請書・写真
ご本人が用意する基本の書類です。
航空便・船便が記載された書類
出入国の予定日がわかるもの。
商用であることを証する書類
所属先からの出張命令書、派遣状、これらに準ずる文書のいずれか。
在職証明書
所属先が発行するもの。
招へい理由書、または在留活動を明らかにする書類
会社間の取引契約書、会議資料などでも差し支えありません。
申請人名簿
2名以上の申請人が同時に査証申請を行う場合のみ必要です。
滞在予定表
到着日と帰国日、宿泊先を記入します。
(日本側が渡航費用を負担する場合)身元保証書
あわせて次の書類も必要です。
(同)法人登記簿謄本または会社・団体概要説明書
上場企業は会社四季報の写しで代えられます。個人による招へいの場合は在職証明書を提出します。
VFSビザ申請センター
会議出席、業務連絡、商談、市場調査などの目的で来日する場合の書類です。

申請の方法

書類の準備は、日本側とインド側でそれぞれ進めます。日本側の書類がそろったら、インドの申請人のもとへ送付します。インド側で、申請人の書類と日本から送られてきた書類をまとめて申請します。

短期滞在ビザは、インドの方がお住まいの都市を管轄する日本の在外公館(大使館・総領事館)へ申請します。実際には、在外公館が指定した代理申請機関で申請を行うことになります。インドでは、VFS GLOBAL社が日本の短期滞在ビザの代理申請機関となっています。申請人の方は、VFS社のビザ申請センターを訪問して申請します。

ビザ申請センターでの申請の流れ

1

申請書をダウンロード
ビザ申請センターのWebサイトから申請書をダウンロードします。
2

記入・印刷して来訪を予約
申請書に記入して印刷し、ビザ申請センターへ提出する日をWebサイトから予約します。
3

ビザ申請センターへ提出
申請書とその他の書類を持って、ビザ申請センターを訪問します。
4

パスポートの受け取り
ビザ申請センターで受け取るか、追加料金で宅配便による返却も選べます。

ここまでにご案内した書類は、管轄地域によって多少異なります。申請の前に、必ずビザ申請センターのWebサイトで必要な書類をご確認ください。

提出先は代理申請機関であるビザ申請センターですが、ビザの審査を行うのは大使館・総領事館です。在外公館の管轄区域は次のとおりです。ビザ申請センターのサイトで該当する地域の在外公館を選び、センターの場所や準備する書類を確認して、来訪の予約を行います。

在外公館 管轄区域
在ニューデリー日本国大使館 アンダマン・ニコバル諸島、アルナーチャル・プラデーシュ州、アッサム州、チャンディーガル州、デリー、ハリヤーナ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ジャンムー・カシミール州、ラクシャディープ諸島、マニプール州、メガラヤ州、ミゾラム州、ナガランド州、パンジャブ州、ラージャスターン州、シッキム州、トリプラ州、ウッタランチャル州、ウッタル・プラデーシュ州
在コルカタ総領事館 オリッサ州、西ベンガル州、ビハール州、ジャールカンド州
在チェンナイ総領事館 タミル・ナードゥ州、アンドラ・プラデーシュ州、テランガーナ州、ケララ州、ポンディシェリ連邦直轄地
在ムンバイ日本国総領事館 マハラシュトラ州、ゴア州、グジャラート州、マディヤプラデーシュ州、チャッティースガル州、ダマン及びディウ並びにダドラ及びナガルハベリの各連邦直轄地
在ベンガルール日本国総領事館 カルナタカ州

ビザの発給まで

審査にかかる時間は、申請内容に特に問題がなければ、おおむね1週間程度が目安です。ただし、必要に応じて書類の追加提出を求められることがあり、在外公館から東京の外務省に照会して審査する場合もあります。その場合は、結果が出るまでにさらに時間を要します。地域によって最短の発給期間には差がありますので、余裕をもって準備してください。

万が一ビザが不許可となった場合、原則として同じ理由では6か月間は申請ができません。6か月より前に申請に行っても受理されないことになっています。また、査証発給拒否の理由については、お問い合わせいただいても回答されません。

ビザの許可が出たら

パスポートに貼られた査証(VISA)と証印のイメージ画像

パスポートに貼られた査証と証印 イメージ

パスポートに査証(ビザ)のシールが貼られます。この査証には有効期限があり、発行の翌日から起算して3か月間です。その間に来日して、上陸審査を受ける必要があります。

上陸審査とは、空港などで上陸許可の審査を受けることです。審査が無事に終わると、パスポートに上陸許可の証印が貼られます。証印には在留資格「短期滞在」と在留期限が記載され、その期限までは日本に滞在することができます。

短期滞在ビザの延長はできますか

基本的にはできません。入国後の急な事情の変更で入院して治療が必要になった場合など、人道上真にやむを得ない事情、またはこれに相当する特別な事情がある場合に限り、延長が認められます。

日本の外資系企業のご担当者から、「海外から視察に来た社長が、もう少し日本を観光したいと言っているのですが、短期滞在ビザを延長できませんか」とお電話をいただくことがあります。残念ながら、原則として認められません。この場合は、いったんご帰国いただき、あらためて申請することになります。

よくあるご質問

Q1. 資金の証明は、ITR(所得税申告書)と銀行の残高、どちらを出せばいいですか。いくら必要ですか。

How much bank balance or ITR do I need for a Japan visa from India, and do I need it if my guarantor pays?

決まった基準額は公表されていません。大切なのは、旅費と滞在費をまかなえることが自然に読み取れるかどうかです。申請人ご本人が渡航費用を負担する場合は、公的機関が発行する所得証明書、または預金残高証明書・銀行ステートメントを提出します。インドでは所得証明書として、多くの場合、直近の所得税申告書(Income Tax Return、ITR)を求められるようです。なお、日本側の身元保証人が渡航費用を負担する場合、申請人ご本人の資金に関する証明書類は基本的に不要です。

Q2. 招へい理由書や滞在予定表は「観光」「恋人に会う」と書けば足りますか。

Does the cover letter and itinerary for a Japan visa need a day-by-day plan, or is “tourism” enough?

これだけでは不足します。インド向けの案内では、漠然とした記載は認められず、日本での活動を日ごとに具体的に書くことが求められています。「◯月◯日 到着、◯◯に宿泊」「◯日 浅草・スカイツリーを一緒に観光」のように、誰と・どこで・何をするかまで落とし込むと、訪問の実在性が伝わります。

来日の航空便等について、予約が必要かどうかは国や指定代理申請機関によって異なります。予約確認書の提出を求められる国もありますので、申請前にVFSへご確認ください。注意していただきたいのは、大使館が予約した日程に合わせて発給してくれることはない、という点です。予約や支払いは、日程の変更やキャンセルができる形にしておくと安心です。

Q3. マッチングアプリやSNSで知り合った相手でも呼べますか。関係はどう証明しますか。

Can I invite a girlfriend or friend I met online to Japan, and how do I prove the relationship?

呼ぶことは可能です。知人訪問では、写真・メールやチャットの履歴・通話記録・手紙などで交際の経緯を示します。やり取りの一部を時系列で並べ、いつ・どんなきっかけで親しくなったのかが理由書と矛盾しないよう整えることが大切です。

Q4. VFSに書類を出してから、発給まで何日かかりますか。

How long does a Japan visa take from India after submitting documents at VFS?

申請内容に特に問題がなければ、おおむね1週間程度が目安です。ただし内容に確認が必要で、在外公館から東京の外務省に照会がかかった場合は、審査結果が出るまでにさらに時間を要します。渡航予定日の直前に申請すると間に合わないおそれがあるため、余裕をもって準備してください。

Q5. もし不許可になったら、理由は教えてもらえますか。半年待たないと再申請できないのですか。

If my Japan visa gets rejected, will they tell me the reason, and can I reapply before 6 months?

不許可の理由は原則として開示されません。また同じ理由での再申請は6か月間受理されません。ただ、ここで大切なのは「もう一度出す」ことより、なぜ不許可となったかを見直すことです。理由書と資金・関係証明の食い違い、日程のあいまいさなど、原因に手を当ててから次に進む方が結果につながります。

Q6. 「本当に帰国するのか」を心配されないためには、何を示せばいいですか。

How do I show strong ties and intent to return so they treat me as a genuine visitor (NOC, ITR, return ticket)?

短期滞在ビザは、期限が来たら帰国することが前提の在留資格です。帰りの便を含む往復の予約、インドでの在職証明や事業の実態、勤務先が発行する休暇承認またはNOC(No Objection Certificate)(帰国後も雇用が続くことを示せます)、日本側の身元保証人の存在など、「日本での滞在は一時的で、生活の基盤はインドにある」ことが自然に伝わる材料をそろえると安心です。

Q7. 恋人や婚約者は、結婚していないと呼べませんか。ふたりの関係はどう証明しますか。

How do I invite my girlfriend or fiancé to Japan on a visitor visa if we’re not married — what proof of relationship (photos, chat logs) do they want?

結婚していなくても、恋人・婚約者を短期滞在で呼ぶことはできます。
配偶者など親族とはことなり、婚姻証明書や戸籍のような法的に証明する書類がありません。
かわりに二人の関係を二人がうつっている写真、おふたりの会話などのやりとり(チャットやメールの履歴・通話記録)などで、いつ・どのように親しくなったのかを招へい理由書とあわせて示すことが大切になります。
将来結婚して日本で暮らすことを予定しているのなら、この訪問でお二人での旅行だけではなく、日本人の親族や友人とお会いしたり、会食など日本での暮らしに触れることが、配偶者ビザ取得に向けた準備となります。
日本で暮らすことを考えているのなら、早い段階でご相談いただくと準備がスムーズです。

Q8. 日本側の保証人は、どんな書類を用意するのですか。収入は必ず見せないといけませんか。

What documents does the guarantor in Japan need, and do they have to show their income or bank balance?

日本側で渡航費用を負担する保証人になる場合は、身元保証書に加えて、収入を示す書類として課税証明書や納税証明書を用意します。源泉徴収票は認められない点にご注意ください。世帯全員の続柄が載った住民票も必要で、保証人が外国籍の場合は在留カードの写しなどが加わります。実際にはその他に銀行の残高証明書や預金通帳の写しをあわせて求められることが多いです。短期滞在ビザは、日本側で用意する書類と、インド側で用意する書類の両方を一緒にまとめて申請します。当事務所に呼び寄せ人からサポートのご依頼があった場合は、日本側で準備いただく在職や課税に関する書類について、必要な書類を依頼されたお客様にあらかじめご案内しますので、迷わず進めていただけます。インドにお住まいの方が気になりやすい、関係を証明する書類や日本人などの資金に関する書類についても、必要書類をお伝えする中で、弊所より一つずつ丁寧にご説明いたします。

Q9. 親など家族を呼ぶ場合、関係を証明する書類は何ですか。

What documents prove the relationship when inviting parents or family from India to Japan?

ご家族を呼ぶ場合は、出生証明書や婚姻証明書など続柄を示した公的な書類を用意します。あわせて渡航予約と、渡航費用をまかなえることを示す資料を用意します。

Q10. 残高は直前にまとめて入金しておけば大丈夫ですか。過去に他国でビザを断られたことは黙っていた方がいいですか。

Can I just deposit a lump sum before applying, and should I hide a past visa refusal from another country?

どちらも行わないでください。申請の直前に大きな金額を入れただけの残高は、ふだんの収入や取引と結びつかず、かえって不自然に見られやすいものです。日ごろのお金の流れと自然につながる残高のほうが、安心して見てもらえます。また、他国での不許可歴は正直に申告してください。隠していたことが後で分かると、より重く扱われてしまいます。むしろ大切なのは、そのときなぜ断られたのかを把握しておくことです。資金の裏づけが弱かったのか、訪問目的や日程があいまいだったのか、書類の記載に食い違いがあったのか。理由が分かれば、今回の申請で対応が必要です。事実を素直に示したうえで、前回の課題に手を当てて準備することが重要です。

Q11. 写真やパスポートのコピーで、よくある不備は何ですか。

Japan visa photo requirements from India — 2×2 inches, white background, 70% face — what photo and passport copy mistakes cause problems?

写真は2×2インチ(白背景・顔の割合が70%程度)で用意します。正面をまっすぐ見て、顔がはっきり見える状態で撮影されたものを、質の良い紙に印刷してください。書類はすべてA4サイズです。パスポートは有効なものに加え、古いパスポートがあればそれも提出し、現在のパスポートは顔写真のページと、最後の住所等が記載のあるページの写しを添えます。

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短期滞在ビザで外国人を日本へ呼び寄せる方法を新宿の行政書士が解説 | フィラール行政書士事務所

行政書士 山川鬪志 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー

当事務所は、新宿区・高田馬場の行政書士事務所です。配偶者ビザ、特定技能など就労(働く)ビザ、永住・帰化申請を専門に、全国オンライン対応でサポートしています。

法務省出入国在留管理庁外務省の公開情報等に基づき作成

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