最新版|インド人が日本への短期滞在ビザ(知人訪問・短期商用)を申請する手続きと必要書類

短期滞在ビザは、短期商用、知人訪問・親族訪問、観光の渡航目的によって必要な書類が異なります。

観光目的の2024年6月よりインドからの観光で日本に訪れる場合電子ビザの発給が可能となりました。
インドに対するこの電子ビザの発給は、90日以内の「観光」を目的とする日本での短期滞在に限られています。
それ以外の目的、短期商用や知人訪問・親族訪問については、在インド日本大使館・領事館での短期滞在ビザの申請取得が必要です。

インド人の日本訪問短期滞在ビザの申請手続きガイド

インド人が準備する書類と日本側で用意する書類があります。目的によって準備する書類が異なります。

呼び寄せる国によっても書類が違う場合があり、人によっても書類を追加したほうが良い場合もあります。

 

目的が短期商用の場合

インド人が準備する書類と日本側で用意する書類があります。

インド人(申請人)が準備する書類

 

①パスポート

②ビザ申請書 1通

③写真    1葉

④利用予定の航空便又は船便が記載

された書類(出入国予定日がわかるもの)

⑤商用であることがわかる書類

つぎのいずれか

・所属先からの出張命令書

・派遣状

・これらに準ずる文書

⑥在職証明書

 

次に日本側で用意する書類です。

日本側(招へいする企業などの機関)が用意する書類

 

⑦招へい理由書(様式をダウンロードして記入) または

在留活動を明らかにするいずれかの書類

・会社間の取引契約書

・会議資料 等

⑧申請人名簿 (様式をダウンロードして記入)

2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ必要

⑨滞在予定表 (様式をダウンロードして記入)

 

目的が家族訪問や知人訪問の場合

親族訪問と知人訪問の目的の場合、必要な書類はほぼ一緒ですが

親族訪問は親族関係を証明する書類が必要です。一方知人訪問が目的の場合は知人関係を証明する書類が必要です。

知人訪問でよく当事務所にサポートのお問い合わせがあるのは、「マッチングアプリでインド人と知り合って日本に呼んで観光地をデートしたい」とか「インドに赴任して、現地の会社で知り合った元同僚だった恋人を日本に呼んで両親や友人に紹介したい」といった目的の方です。

こういった場合、日本側では申請書とその別紙として招へいの理由書を出します。お二人の関係、交際の経緯を詳しく記載すると良いでしょう。

知人訪問

インド人(申請人)が準備する書類

①旅券

②ビザ申請書  1通

③写真    1葉

④利用予定の航空便又は船便が記載された書類

出入国予定日も記載されている予約確認書など

 

短期商用とは少し異なるのが、親族や知人訪問は渡航費用をインド人を呼び寄せる日本に住んでいる方が渡航費用を負担するケースも多いです。それぞれの場合で用意する書類が異なります。

まず日本に来るインド人が渡航費用を負担する場合の書類です。

申請人が渡航費用を負担する場合

 

⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類

・公的機関が発給する所得証明書

・預金残高証明書や銀行ステートメント

 

⑥親族(知人・友人)関係を証明する書類

・親族訪問の場合

出生証明書、婚姻証明書、 戸籍謄本(写しも可)など

 

・知人・友人訪問の場合

写真、e-mail、通話記録、手紙等

 

  • 日本側で招へい人が準備するもの

 

⑦招へい理由書(様式をダウンロードして記入)

 

⑧招へい理由に関する資料

 

卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状や診断書等

⑨申請人名簿(様式をダウンロードして記入)

2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ必要

⑩滞在予定表(様式をダウンロードして記入)

 

次にインド人を呼び寄せる日本に住んでいる人が渡航費用を負担する場合、申請人が渡航費用を負担する場合の書類に加えて、更に以下の書類が必要となります。

日本側(招へい人)が渡航費用を負担する場合

 

⑪身元保証書(様式をダウンロードして記入)

 

⑫身元保証人が渡航費用を払うことができる証明に関し次の3種類の書類のいずれか1点以上

 

(1)直近の総所得が記載されている

会社員の方の場合

「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)

個人事業主などの場合

「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)

 

(2)「確定申告書控の写し」

受領印あるものもしくは受信通知が必要

(3)「預金残高証明書」

⑬住民票:世帯全員の続柄が記載のもの

⑭日本で呼び寄せる人が外国籍の場合は次の書類も必要となります。

有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー

住民票、旅券コピー

申請の方法

書類の準備は、日本側とインド側でそれぞれ進めていき、日本側の書類がそろったらインド側の申請人のところに送付します。

インド側で申請人の書類と日本から送られてきた書類をまとめて、申請します。

短期滞在ビザは、インド人がインドに住んでいる都市を管轄する日本の在外公館(大使館や領事館)へ申請を行います。実際には、通常の短期滞在ビザの場合は日本の在外公館が指定した代理申請機関で申請を行います。

インドでは、VFS GLOBAL社が日本訪問短期滞在ビザの代理申請機関となっています。申請人のインド人はVFS社のビザ申請センターを訪問して申請を行います。

VFSビザ申請センターでの申請の流れ

①ビザ申請センターwebサイトから申請書をダウンロードします。

②申請書を記入し、印刷を行い、ビザ申請センターへ提出する日をビザ申請センターのwebサイトから予約します。

③申請書と他の書類を持ってビザ申請センターを訪問します。

④ビザ申請センターでパスポートを受け取るか、追加料金で宅配便でパスポートを返却することができます。

上記に記載した書類は、管轄地域によっても若干異なりますので、必ずあらかじめビザ申請センターのwebサイトで必要な書類を確認すると良いでしょう。

短期滞在ビザの審査は、大使館が行います。

在外公館の管轄区域は次の通りです。ビザ申請センターのサイトで、該当する地域の在外公館を選択して、ビザ申請センターの場所、準備する書類などの必要な情報を取得、センターの予約を行います。

在ニューデリー日本国大使館 アンダマン・ニコバル諸島、アルナーチャル・プラデーシュ州、アッサム州、チャンディーガル州、デリー、ハリヤーナ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ジャンムー・カシミール州、ラクシャディープ諸島、マニプール州、メガラヤ州、ミゾラム州、ナガランド州、パンジャブ州、ラージャスターン州、シッキム州、トリプラ州、ウッタランチャル州、ウッタル・プラデーシュ州
在コルカタ総領事館 オリッサ州、西ベンガル州、ビハール州、ジャールカンド州
在チェンナイ総領事館 タミル・ナードゥ州、アンドラ・プラデーシュ州、テランガーナ州、ケララ州、ポンディシェリ連邦直轄地
在ムンバイ日本国総領事館 マハラシュトラ州、ゴア州、グジャラート州、マディヤプラデーシュ州、チャッティースガル州、ダマン及びディウ並びにダドラ及びナガルハベリの各連邦直轄地
在ベンガルール日本国総領事館 カルナタカ 州

ビザの発給

それぞれの地域で最短発給期間は少し異なっています。だいたい大使館で審査が始まって5~10営業日となっています。申請人の状況によっては審査が長引く場合もあります。

ビザが不許可になった場合は、原則同じ理由では6か月間申請ができません。受理しないことになっています。(査証通達Ⅰ)。また不許可の理由も教えてもらえません。

インド人がビザの許可をもらったら

パスポートに貼られた査証(VISA)と証印のイメージ画像

パスポートに貼られた査証と証印 イメージ

パスポートにビザ(査証)のシールが貼られます。有効期限あります。発行の翌日から起算して3カ月間です。その間に来日して上陸審査を受けます。上陸審査とは空港などで上陸許可の審査を受けることです。審査が無事終わるとパスポートに上陸許可の証印が貼られます。

在留資格短期滞在や在留期限が証印に書かれています。その起源まで日本に滞在することができます。

短期滞在ビザの延長は出来る?

基本的には短期滞在ビザの延長は出来ません。

原則として、入国後の急な事情変更などで病院に入院して病気や怪我の治療をする必要がある場合など,
人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に延長が認められます。

日本の外資系企業のスタッフから、「海外から視察に来た社長が日本をもう少し観光したいと言っていますが、短期滞在ビザの延長できませんか?」と困った声でお電話を戴くことがあります。

原則認められません。

いったん帰国して再度申請してください。

短期滞在ビザで外国人を日本へ呼び寄せる方法を新宿の行政書士が解説 | フィラール行政書士事務所

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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