この記事の結論在留期間更新許可申請中・在留資格変更許可申請中であっても、再入国許可またはみなし再入国許可を使えば出国できます。ただし帰国期限を誤ると不法残留になるリスクがあります。期限の考え方と正しい理解、そして注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
申請中でも出国はできる
在留期間更新許可申請中、または在留資格変更許可申請中であっても、次のいずれかを利用すれば出国は可能です。
① 再入国許可を取得して出国
事前に出入国在留管理局で再入国許可を取得してから出国する方法。許可証に記載された期限内に帰国する必要があります。
再入国許可の期限内に帰国
② みなし再入国許可で出国
出国時に空港の入国審査で意思表示をするだけで出国できる便利な方法。事前申請は不要です。
期限計算に要注意(下記参照)
在留期間更新の申請はおおよそ期限の3か月前から受け付けとなるため、多くの方は「みなし再入国許可」での出国を選ぶことになります。
みなし再入国の帰国期限|ここが一番のポイント
みなし再入国は便利な反面、帰国期限の計算が少し複雑です。期限は次の2つのうち、どちらか早い日になります。
条件 A
従前の在留期間の満了日から
2か月を経過する日
早い方
条件 B
出国した日から
1年後の日
⚠️ よくある誤解「みなし再入国は1年以内だから大丈夫」と思い込んでいる方が多いですが、更新申請中は在留期限+2か月が先に来ることがほとんどです。1年を待たずに期限が切れる場合があります。
出国中も連絡が取れる状態にしておく
審査の過程で入管から追加書類の提出や確認の連絡が届くことがあります。出国中でもメール・電話に対応できる状態を維持してください。
行政書士に申請取次を依頼している場合は、入管からの問い合わせは担当行政書士に届きます。海外滞在中でも行政書士と連絡が取れるようにしておきましょう。
✓ 海外での通信トラブルに備えてインターネット環境が不安定な地域や、地政学的リスクにより通信が遮断される場合もあります。連絡手段をあらかじめ複数確保しておくことをおすすめします。
帰国後に必ずすること
帰国したら、在留期間の満了日から2か月以内に申請先の出入国在留管理局へ行き、新しい在留カードを受け取ってください。
帰国後・なるべく早く
出入国在留管理局へ行き、申請結果(新しい在留カード)を受け取る。パスポートと在留カードの原本が必要です。
入管から通知が届いている場合
許可通知には受取期限(おおむね2週間程度)が記載されています。期限内に帰国予定がない場合は入管に事前連絡を。
在留期限から2か月を超えると…
申請中であっても不法残留とみなされます。「再入国できたから大丈夫」「結果はあとで取りに行けばいい」は危険な誤解です。
事例①:里帰り出産で一時帰国したケース
ケース概要日本人と結婚したモンゴル人女性。在留期間更新許可申請を行った後、出産のため母国へ一時帰国。「出産後に落ち着いてから戻ればいい」と考え、みなし再入国で出国しました。
起こり得るリスク
出産・育児で帰国期間が延びた結果、「在留期限+2か月」を過ぎてしまうリスクがあります。本人は「みなし再入国は1年以内だから大丈夫」と認識していても、更新申請中ということは在留期限が間近であり、1年より先に「在留期限+2か月」の期限が来るパターンになります。
注意すべきポイント
- 出産は予定が読めない(早産・体調不良など)
- 帰国が長引く前提でスケジュール設計が必要
- 出産間近では飛行機に搭乗できないリスクもある
里帰り出産など長期帰国が想定される場合は、出国前に帰国期限を正確に計算し、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
事例②:親族の急病で申請中に帰国したケース
ケース概要在留期間更新許可申請中の日本人と結婚したスイス人夫。母国に住む唯一の親族が急病で入院し、急きょみなし再入国で出国しました。
実際に起きた問題
帰国中に入管から追加資料の連絡が届いたが、気づかず対応が遅れてしまいました。入管からの追加質問への回答期限はおおむね1〜2週間と非常に短く、対応が遅れると審査に悪影響(不許可リスク)が生じます。
行政書士が取次申請した場合は追加質問が行政書士に届くため、海外滞在中も行政書士との連絡手段を確保しておくことが特に重要です。
まとめ:申請中の出国で押さえるべき3つのポイント
1
出国はできる
再入国許可・みなし再入国許可のどちらでも出国可能
2
期限は在留期限+2か月が基準
「1年以内」より先に来ることが多い。必ず計算する
3
帰国後は早めに在留カードを受け取る
再入国=手続き完了ではない
申請中の出国や帰国期限の判断に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では在留期間更新許可のサポートをご依頼されたお客様に、出国・帰国に関する注意事項を無料で詳しくご説明しています。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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https://www.moj.go.jp/isa/index.html





