特定在留カードいつから導入?在留カードとマイナンバーカード一体化の仕組み・手続ガイド【2026年版】

※本記事は、2024年11月の改正法公布時の概要に基づきつつ、法務省が公表した最新情報(2026年6月14日運用開始)を反映して加筆しています。

「配偶者ビザを持っている外国人の在留カードは、2026年6月以降どうなるの?」

「次のビザ更新のとき、何か新しい手続きが必要になる?」

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」の運用が始まります。配偶者ビザをお持ちの外国人の方・その日本人配偶者の方にとって、何がどう変わるのかを正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、配偶者ビザ・国際結婚の手続きを専門とする申請取次行政書士が、特定在留カードのポイントと配偶者ビザへの影響をわかりやすく解説します。

東京出入国在留管理局 官銘版の画像

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特定在留カードとは?制度の概要

2024年に関連法が改正されたことを受け、在留カードにマイナンバーの機能を組み込んだ新しいカード制度が、2026年6月14日から運用されることになりました。

今回導入される一体型カードは、行政手続の簡素化や本人確認の効率化を目的とした仕組みです。ただし、希望しない人が必ず取得しなければならないものではありません。現在の在留カードも、定められた期間はそのまま利用できます。

新制度での一体化した在留カードの名称

在留カードとマイナンバーカードが一体化した新しいカードは「特定在留カード」と呼ばれます。また、これまで特別永住者が保持していた「特別永住者証明書」についても、マイナンバーカード機能と一体化され、「特定特別永住者カード」という名称になります。


配偶者ビザをお持ちの方への影響

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)をお持ちの方が最も気になるのは「自分のビザや在留カードに何か影響があるか」という点だと思います。結論から言うと、在留期限(ビザの満了日)は変わりません

項目 配偶者ビザへの影響
在留期限(ビザの満了日) 変わらない。特定在留カードになっても在留期限より長いカードは発行されない
ビザ更新の必要性 変わらない。ビザの更新が不要になることはない
特定在留カードの取得 任意。希望しない場合は現在の在留カードをそのまま使える
申請できるタイミング ビザ更新許可申請・在留資格変更許可申請時に入管で手続

配偶者ビザ更新時に知っておくべき注意点

特定在留カードの取得を希望する場合、通常の在留カードより発行にプラス10日程度かかるとされています。ビザ更新の手続きは余裕をもって進めることが重要です。

更新中に在留期限を過ぎて特例期間に入った場合でも、在留資格は引き続き有効です。ただし、特定在留カードのマイナンバーカード機能の有効期間は、本来の在留期限の満了日までとなっています。在留期限を過ぎると、マイナポータルへのアクセスやマイナ保険証としての利用ができなくなるケースがあります。こうした事態を避けるには、在留期限の満了日までに市区町村でマイナンバーカード機能の有効期間変更手続きを行っておくことが大切です。


特定在留カードの取得手続き

特定在留カードの取得方法は、①入管で取得する場合と②市区町村で取得する場合の2通りあります。

① 入管で取得する場合(在留手続きに伴うもの)

以下の申請時に管で特定在留カードの交付申請をおこなう。

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請

従来の在留カードの受領と同じ流れで、入管でカードの交付申請を行い取得可能です。

② 市区町村で取得する場合(住居地届出に伴うもの)

次のタイミングで、市区町村窓口で特定在留カードを希望できるようになります。

  • 新規来日の住居地届出
  • 引っ越しによる住居地変更届
  • 在留資格変更に伴う住居地届出

有効期限の変更点|誤解しやすいポイント

「特定在留カードになると有効期限が変わる?」という疑問をよくいただきます。結論として、配偶者ビザをお持ちの方の有効期限は変わりません。変更があるのは永住者のみです。

配偶者ビザなど在留期間に定めのある方

配偶者ビザ・就労ビザ・留学ビザなど在留期間に定めのある方は、従来どおり在留カードの有効期間は「在留期限(ビザの満了日)まで」のままです。特定在留カードになっても、ビザの更新が不要になることはなく、在留期限より長いカードは発行されません。

永住者・高度専門職2号・特別永住者の方

在留期限が無期限の方については、今回のみ有効期限の考え方が変わります。

  有効期限の満了日
従来の在留カード 交付の日後「7回目」の誕生日まで
(16歳未満は16歳の誕生日の前日)
特定在留カード(新制度) 交付の日後「10回目」の誕生日まで
(18歳未満の場合は「5回目」の誕生日まで)

カードのデザイン

一体化した在留カードのデザインは次のように変わります。すぐに確認する必要がある重要な情報はカードの表面に記載され、それ以外の情報はICチップに記録されます。

特定在留カード(在留カード・マイナンバーカード一体化)の券面イメージ

画像は法務省サイトより引用

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よくある質問

Q. 今持っている在留カードは使えなくなりますか?

A. 引き続き使えます。特定在留カードへの移行は任意で、現在の在留カードも在留期限まではそのまま利用できます。

Q. 配偶者ビザの在留期限は特定在留カードになっても変わりませんか?

A. 変わりません。配偶者ビザをお持ちの方の在留カードの有効期間は、従来どおり「在留期限(ビザの満了日)まで」です。特定在留カードになっても在留期限より長いカードは発行されません。

Q. 特定在留カードはいつ取得できますか?

A. 2026年6月14日から運用開始です。配偶者ビザの更新許可申請・在留資格変更許可申請時に入管で手続きをします。また新規来日・引っ越しの際に市区町村窓口でも申請できます。

Q. 配偶者ビザの更新と同時に特定在留カードを取得できますか?

A. できます。在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請の際に、入管の窓口で特定在留カードの交付申請を同時に行えます。

Q. 永住者の在留カードの有効期限はどう変わりますか?

A. 従来の「7回目の誕生日まで(約7年)」から「10回目の誕生日まで(約10年)」に延長されます。18歳未満の場合は「5回目の誕生日まで」となります。

Q. 特定在留カードへの切り替えは必要ですか?

A. 切り替えは義務ではありません。現在お持ちの在留カードは有効期限まで引き続き使えます。次の更新・変更手続きのタイミングで、特定在留カードを希望するかどうかを選択できます。特定在留カードを希望しない場合は「新様式の在留カード」が交付されます。

Q. 日本人配偶者として何か手続きが必要ですか?

A. 日本人配偶者側に新たな手続きは特にありません。外国人配偶者のビザ更新のタイミングで特定在留カードへの移行を希望するかどうかを外国人配偶者本人が選択します。


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※本記事の内容は、2025年12月時点で公表されている法令・政府資料に基づいて作成しています。今後、運用の詳細や新たな通知等が追加される可能性があります。最新情報は各省庁の公式発表をご確認ください。

行政書士 山川鬪志 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会
新宿支部所属
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士
認定コンプライアンス・オフィサー

法務省出入国在留管理庁の公開情報等に基づき作成

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