※本記事は、2024年11月の改正法公布時の概要に基づきつつ、法務省が公表した最新情報(2026年6月14日運用開始)を反映して加筆しています。
「配偶者ビザを持っている外国人の在留カードは、2026年6月以降どうなるの?」
「次のビザ更新のとき、何か新しい手続きが必要になる?」
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」の運用が始まります。配偶者ビザをお持ちの外国人の方・その日本人配偶者の方にとって、何がどう変わるのかを正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、配偶者ビザ・国際結婚の手続きを専門とする申請取次行政書士が、特定在留カードのポイントと配偶者ビザへの影響をわかりやすく解説します。
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特定在留カードとは?制度の概要
2024年に関連法が改正されたことを受け、在留カードにマイナンバーの機能を組み込んだ新しいカード制度が、2026年6月14日から運用されることになりました。
今回導入される一体型カードは、行政手続の簡素化や本人確認の効率化を目的とした仕組みです。ただし、希望しない人が必ず取得しなければならないものではありません。現在の在留カードも、定められた期間はそのまま利用できます。
新制度での一体化した在留カードの名称
在留カードとマイナンバーカードが一体化した新しいカードは「特定在留カード」と呼ばれます。また、これまで特別永住者が保持していた「特別永住者証明書」についても、マイナンバーカード機能と一体化され、「特定特別永住者カード」という名称になります。
配偶者ビザをお持ちの方への影響
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)をお持ちの方が最も気になるのは「自分のビザや在留カードに何か影響があるか」という点だと思います。結論から言うと、在留期限(ビザの満了日)は変わりません。
| 項目 | 配偶者ビザへの影響 |
|---|---|
| 在留期限(ビザの満了日) | 変わらない。特定在留カードになっても在留期限より長いカードは発行されない |
| ビザ更新の必要性 | 変わらない。ビザの更新が不要になることはない |
| 特定在留カードの取得 | 任意。希望しない場合は現在の在留カードをそのまま使える |
| 申請できるタイミング | ビザ更新許可申請・在留資格変更許可申請時に入管で手続 |
配偶者ビザ更新時に知っておくべき注意点
特定在留カードの取得を希望する場合、通常の在留カードより発行にプラス10日程度かかるとされています。ビザ更新の手続きは余裕をもって進めることが重要です。
更新中に在留期限を過ぎて特例期間に入った場合でも、在留資格は引き続き有効です。ただし、特定在留カードのマイナンバーカード機能の有効期間は、本来の在留期限の満了日までとなっています。在留期限を過ぎると、マイナポータルへのアクセスやマイナ保険証としての利用ができなくなるケースがあります。こうした事態を避けるには、在留期限の満了日までに市区町村でマイナンバーカード機能の有効期間変更手続きを行っておくことが大切です。
特定在留カードの取得手続き
特定在留カードの取得方法は、①入管で取得する場合と②市区町村で取得する場合の2通りあります。
① 入管で取得する場合(在留手続きに伴うもの)
以下の申請時に管で特定在留カードの交付申請をおこなう。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
従来の在留カードの受領と同じ流れで、入管でカードの交付申請を行い取得可能です。
② 市区町村で取得する場合(住居地届出に伴うもの)
次のタイミングで、市区町村窓口で特定在留カードを希望できるようになります。
- 新規来日の住居地届出
- 引っ越しによる住居地変更届
- 在留資格変更に伴う住居地届出
有効期限の変更点|誤解しやすいポイント
「特定在留カードになると有効期限が変わる?」という疑問をよくいただきます。結論として、配偶者ビザをお持ちの方の有効期限は変わりません。変更があるのは永住者のみです。
配偶者ビザなど在留期間に定めのある方
配偶者ビザ・就労ビザ・留学ビザなど在留期間に定めのある方は、従来どおり在留カードの有効期間は「在留期限(ビザの満了日)まで」のままです。特定在留カードになっても、ビザの更新が不要になることはなく、在留期限より長いカードは発行されません。
永住者・高度専門職2号・特別永住者の方
在留期限が無期限の方については、今回のみ有効期限の考え方が変わります。
| 有効期限の満了日 | |
|---|---|
| 従来の在留カード | 交付の日後「7回目」の誕生日まで (16歳未満は16歳の誕生日の前日) |
| 特定在留カード(新制度) | 交付の日後「10回目」の誕生日まで (18歳未満の場合は「5回目」の誕生日まで) |
カードのデザイン
一体化した在留カードのデザインは次のように変わります。すぐに確認する必要がある重要な情報はカードの表面に記載され、それ以外の情報はICチップに記録されます。
画像は法務省サイトより引用
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よくある質問
Q. 今持っている在留カードは使えなくなりますか?
A. 引き続き使えます。特定在留カードへの移行は任意で、現在の在留カードも在留期限まではそのまま利用できます。
Q. 配偶者ビザの在留期限は特定在留カードになっても変わりませんか?
A. 変わりません。配偶者ビザをお持ちの方の在留カードの有効期間は、従来どおり「在留期限(ビザの満了日)まで」です。特定在留カードになっても在留期限より長いカードは発行されません。
Q. 特定在留カードはいつ取得できますか?
A. 2026年6月14日から運用開始です。配偶者ビザの更新許可申請・在留資格変更許可申請時に入管で手続きをします。また新規来日・引っ越しの際に市区町村窓口でも申請できます。
Q. 配偶者ビザの更新と同時に特定在留カードを取得できますか?
A. できます。在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請の際に、入管の窓口で特定在留カードの交付申請を同時に行えます。
Q. 永住者の在留カードの有効期限はどう変わりますか?
A. 従来の「7回目の誕生日まで(約7年)」から「10回目の誕生日まで(約10年)」に延長されます。18歳未満の場合は「5回目の誕生日まで」となります。
Q. 特定在留カードへの切り替えは必要ですか?
A. 切り替えは義務ではありません。現在お持ちの在留カードは有効期限まで引き続き使えます。次の更新・変更手続きのタイミングで、特定在留カードを希望するかどうかを選択できます。特定在留カードを希望しない場合は「新様式の在留カード」が交付されます。
Q. 日本人配偶者として何か手続きが必要ですか?
A. 日本人配偶者側に新たな手続きは特にありません。外国人配偶者のビザ更新のタイミングで特定在留カードへの移行を希望するかどうかを外国人配偶者本人が選択します。
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※本記事の内容は、2025年12月時点で公表されている法令・政府資料に基づいて作成しています。今後、運用の詳細や新たな通知等が追加される可能性があります。最新情報は各省庁の公式発表をご確認ください。
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[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |



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