(2025年12月更新)
※本記事は、2024年11月の改正法公布時の概要に基づきつつ、法務省が公表した最新情報(2026年6月14日運用開始)を反映して加筆しています。
2024年に関連法が改正されたことを受け、在留カードにマイナンバーの機能を組み込んだ新しいカード制度が、2026年6月14日から運用されることになりました。
今回導入される一体型カードは、行政手続の簡素化や本人確認の効率化を目的とした仕組みですが、
希望しない人が一体型カードを必ず取得しなければならない、というものではありません。
現在の在留カードも、定められた期間はそのまま利用できます。
このページでは、新制度のポイント、注意しておきたい点などを、最新の公表情報にもとづいて丁寧に解説します。
一体化した在留カードの制度の概要
新制度での一体化した在留カードの名称
在留カードとマイナンバーカードが一体化した新しいカードは、「特定在留カード」 と呼ばれます。
また、これまで特別永住者が保持していた「特別永住者証明書」についても、マイナンバーカード機能と一体化され、「特定特別永住者カード」 という名称になります。
特定在留カードの取得手続き
特定在留カードの取得方法は、「①入管で取得する場合」と ②市区町村で取得する場合」 の2通りあります。
① 入管で取得する場合(在留手続きに伴うもの)
以下の申請を行い許可が下りたあと、入管で特定在留カードの交付申請をし、その場でカードを受け取ります。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
➡ 従来の在留カードの受領と同じ流れで、入管でカードの交付申請を行い、取得可能です。
② 市区町村で取得する場合(住居地届出に伴うもの)
次のタイミングで、市区町村窓口で一体化した特定在留カードを希望できるようになります。
- 新規来日の住居地届出
- 引っ越しによる住居地変更届
- 在留資格変更に伴う住居地届出
➡ 住民票関連の届出の際に、市区町村で申請・取得が可能。
何が違う?特定在留カードの有効期限と在留期限の違い|誤解しやすいポイント
有効期限について、特定在留カードの導入で「何が変わったのか?」が最も多い質問です。
実は在留期限(ビザの満了日)も、マイナンバーカードの期限も従来から何も変わっていません。
在留期間に定めのある中長期在留者
(例:配偶者ビザ、技術人文知識等、経営管理、留学など)
従来どおり、在留カードの有効期間は「在留期限(ビザの満了日)まで」 のままです。
つまり特定在留カードになっても、
-
ビザの更新が不要になることはない
-
在留期限より長いカードは発行されない
という点は従来と完全に同じです。
在留カードの有効期間は、引き続き在留期限までとなります。
在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号並びに特別永住者
在留期限が無期限の人については、今回のみ有効期限の考え方が変わります。
従来の在留カードの有効期限
-
交付の日後「7回目」の誕生日まで(16歳未満は16歳の誕生日の前日)
新制度(特定在留カード)での有効期間の満了日
-
交付の日後「10回目」の誕生日まで
-
18歳未満の場合は「5回目」の誕生日まで
マイナンバーカードと在留カードの一体化はいつから
マイナンバーカードと在留カードの一体化は、2026年6月14日運用開始です。
在留カードと統合した マイナンバーカードの デザイン
一体化した在留カードのデザインは、次のようにかわります。
すぐに確認する必要がある重要な情報はカードの表面に記載され、それ以外の情報はICチップに記録されます。
イメージ画像です。
画像は法務省サイト 以下のリンク先から引用
※本記事の内容は、2025年12月時点で公表されている法令・政府資料に基づいて作成しています。
今後、運用の詳細や新たな通知等が追加される可能性があります。最新情報は各省庁の公式発表をご確認ください。
在留期限やカード更新の管理で不安を感じたら|配偶者ビザ・就労ビザ・企業サポート
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html



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