特定在留カードいつから導入?在留カードとマイナンバーカード一体化の仕組み・手続ガイド【2026年版】

(2025年12月更新)

※本記事は、2024年11月の改正法公布時の概要に基づきつつ、法務省が公表した最新情報(2026年6月14日運用開始)を反映して加筆しています。

東京出入国在留管理局 官銘版の画像

2024年に関連法が改正されたことを受け、在留カードにマイナンバーの機能を組み込んだ新しいカード制度が、2026年6月14日から運用されることになりました。

今回導入される一体型カードは、行政手続の簡素化や本人確認の効率化を目的とした仕組みですが、
希望しない人が一体型カードを必ず取得しなければならない、というものではありません。
現在の在留カードも、定められた期間はそのまま利用できます。

このページでは、新制度のポイント、注意しておきたい点などを、最新の公表情報にもとづいて丁寧に解説します。

 

一体化した在留カードの制度の概要

新制度での一体化した在留カードの名称

在留カードとマイナンバーカードが一体化した新しいカードは、特定在留カード と呼ばれます。

また、これまで特別永住者が保持していた「特別永住者証明書」についても、マイナンバーカード機能と一体化され、特定特別永住者カード という名称になります。

特定在留カードの取得手続き

特定在留カードの取得方法は、①入管で取得する場合」と ②市区町村で取得する場合」 の2通りあります。

① 入管で取得する場合(在留手続きに伴うもの)

以下の申請を行い許可が下りたあと、入管で特定在留カードの交付申請をし、その場でカードを受け取ります。

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請

従来の在留カードの受領と同じ流れで、入管でカードの交付申請を行い、取得可能です。

② 市区町村で取得する場合(住居地届出に伴うもの)

次のタイミングで、市区町村窓口で一体化した特定在留カードを希望できるようになります。

  • 新規来日の住居地届出
  • 引っ越しによる住居地変更届
  • 在留資格変更に伴う住居地届出

住民票関連の届出の際に、市区町村で申請・取得が可能。

何が違う?特定在留カードの有効期限と在留期限の違い|誤解しやすいポイント

有効期限について、特定在留カードの導入で「何が変わったのか?」が最も多い質問です。

実は在留期限(ビザの満了日)も、マイナンバーカードの期限も従来から何も変わっていません。

在留期間に定めのある中長期在留者

(例:配偶者ビザ、技術人文知識等、経営管理、留学など)

従来どおり、在留カードの有効期間は「在留期限(ビザの満了日)まで」 のままです。

つまり特定在留カードになっても、

  • ビザの更新が不要になることはない

  • 在留期限より長いカードは発行されない

という点は従来と完全に同じです。

在留カードの有効期間は、引き続き在留期限までとなります。

 

在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号並びに特別永住者

在留期限が無期限の人については、今回のみ有効期限の考え方が変わります。

従来の在留カードの有効期限

  • 交付の日後「7回目」の誕生日まで(16歳未満は16歳の誕生日の前日)

新制度(特定在留カード)での有効期間の満了日

  • 交付の日後「10回目」の誕生日まで

  • 18歳未満の場合は「5回目」の誕生日まで

 

マイナンバーカードと在留カードの一体化はいつから

マイナンバーカードと在留カードの一体化は、2026年6月14日運用開始です。

在留カードと統合した マイナンバーカードの デザイン

一体化した在留カードのデザインは、次のようにかわります。

すぐに確認する必要がある重要な情報はカードの表面に記載され、それ以外の情報はICチップに記録されます。

イメージ画像です。

画像は法務省サイト 以下のリンク先から引用

※本記事の内容は、2025年12月時点で公表されている法令・政府資料に基づいて作成しています。
今後、運用の詳細や新たな通知等が追加される可能性があります。最新情報は各省庁の公式発表をご確認ください。

 

在留期限やカード更新の管理で不安を感じたら|配偶者ビザ・就労ビザ・企業サポート

在留期間の管理に加えて、2026年6月から導入される 特定在留カードの手続きや更新方法に不安を感じる方も多い でしょう。

「配偶者ビザを取得したばかりで、更新タイミングや必要書類がわからない」

「就労ビザの在留期間管理や変更手続きが複雑で不安」

「企業として外国人社員の在留管理を正確に行いたいが、制度改正で迷っている」

こうしたケースでは、専門家への相談が安心です。

また、新たな制度変更にスムーズに対応するため、専門家のサポートを活用することも有効な手段 です。

フィラール行政書士事務所の具体的なサポート内容

  • 配偶者ビザの申請・更新サポート
    必要書類の確認や理由書作成、入管への提出まで、手続きをトータルで支援します。
  • 就労ビザの申請・更新・変更手続き支援
    新たに外国人を呼び寄せて雇用する場合や、在留期間延長・在留資格変更に伴う手続きをサポートします。
  • 企業の外国人雇用管理部門向けサポート
    外国人社員の在留資格・在留期限の管理、更新スケジュール整理、申請書類作成のアドバイスなど、運用面を含めたコンサルティング・サポートを提供します。

専門家に相談するメリット

  • 最新の法改正や運用ルールに基づく正確なアドバイスが受けられる
  • 申請書類の不備や提出漏れによる不許可リスクを回避できる
  • 特定在留カードや在留期間の管理に関する不安を解消し、安心して生活や業務に集中できる

 

「何から手をつければいいかわからない」
「制度改正に対応できているか不安」

そんな方は、まずは一度弊所のサポートについて、お問い合わせください。
最新のルールを踏まえ、みなさまの状況に最適な手続き方法をご提案します。

◎ご相談の予約はこちらから

◎当事務所について知りたい方は

代表者紹介

 

 

フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

 

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所へのご依頼をご検討中の方には、サポート内容や料金のご説明、許可の可能性や難易度の診断を無料で行っております。

    ・有料相談:
    1時間 10,000円/税別
    「ご自身で申請を進めるため、特定の不明点だけを確認したい」「条件や手順について単発で質問したい」という場合は、有料相談にて承ります。なお、相談後にご依頼いただける場合は、この相談料を報酬の一部に充当いたします。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    弊所の同意なく、この問い合わせフォームを使用して営業活動や広告等の特定電子メールを送信することを拒否します(特定電子メール法)

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る