(2024年11月更新)
2024年6月に法律が改正され、今後在留カードとマイナンバーカードが一体化されことになりました。
いつからか具体的には未だ公表されていませんが、2024年6月公布のから2年以内の施行となっています。
在留カードを持つすべての外国人がマイナンバー機能を持つ在留カードを強制的に持たされるわけではありません。
この記事では、在留カードがマイナンバーカードが統合された在留カードについて詳しく解説いたします。
一体化した在留カードの制度の概要
新制度での一体化した在留カードの名称
在留カードとマイナンバーが一体化された新しいカードを特定在留カードと言います。
また住民基本台帳に登録されている特別永住者については、在留カードに相当する特別永住者証明書を持っていましたが、マイナンバーカードと一体化した特定特別永住者カードという名称になります。
取得手続き
特定在留カードを取得する手続きは2通りあります。
基本はこれまでの在留カードの取得方法、マイナンバーカードの取得方法と変わりません。
- 在留手続きにおいて
在留期間更新時(在留期間更新許可申請の時)、在留資格の変更時(在留資格変更許可申請の時)、永住許可申請の時は、許可がおりたら入管で特定在留カードの交付申請を行い審査官より交付されます。入管で取得することができます。
- 住居地届出において
また新規に来日して住んでいる住居地を届ける時、引っ越しを行い住居地の変更時、在留資格変更等に伴う住居地の届出の場合、一体化した特定在留カードを希望する申請を市区町村役場で行うことができます。
変わる?在留カードの有効期限
永住者・高度専門職2号の方についても、これまで在留カード自体の有効期限がありました。
マイナンバーカードとの一体化により有効期限が変わります。
従来の有効期限
・16歳以上の:在留カードの有効期限は「交付日から7年間」です。
・16歳未満の方:16歳の誕生日まで有効です。
なお、2023年11月1日以降に交付された在留カードについては、16歳未満の方の有効期限が「16歳の誕生日の前日」までとなります。
また、在留期間の満了日が16歳の誕生日以降の場合でも、有効期限は誕生日の前日までです。
一体化した特定在留カードの有効期限
- 永住者・高度専門職2号の方
在留カード交付日後の10回目の誕生日までとなります。
- 永住者で18歳に満たない方
在留カード交付日後の5回目の誕生日までとなります。
まとめ
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マイナンバーカードと在留カードの一体化はいつから
マイナンバーカードと在留カードの一体化は、具体的な施行日が未定であるものの、2025年度内の開始が予定されています。
2025年度の予算概算要求によると、法務省は「マイナンバーカードを活用した在留外国人の利便性向上」に向け、約82億円の予算を申請しています。この予算は、以下の取り組みに充当される予定です。
- 特定在留カード発行に伴うシステム開発および機器配備
- マイナンバーを活用した情報連携のためのシステム開発
これは、関連する「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」*では2025年度内に新しい特定在留カードの交付・運用が開始される予定が示されています。
したがって、2025年度中にマイナンバーカードと一体化した特定在留カードの交付・運用が始まるとおもわれます。
(*外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 (令和6年(2024年)6月21日一部変更)
在留カードと統合した マイナンバーカードの デザイン
一体化した在留カードのデザインは、次のようにかわります。
すぐに確認する必要がある重要な情報はカードの表面に記載され、それ以外の情報はICチップに記録されます。
イメージ画像です。
画像は法務省サイト 以下のリンク先から引用
関連法令など
「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」が令和6年6月21日に公布
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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https://www.moj.go.jp/isa/index.html