在留期間の更新・変更申請中でも出国できる?再入国許可の期限と注意点

在留期間更新中に海外へ行けるのか、また再入国は問題なくできるのか――

この点は、「在留期間更新中 出国」「再入国 申請中」などで検索されることも多く、実際に多くの方が不安を感じお問い合わせの多いところです。

結論からいうと、在留期間更新許可申請中であっても、一定の条件のもとで出国することは可能です。

ただし、再入国のルールや期限を誤ると、日本での在留が今後できなくなる可能性があります。

申請中でも出国はできる

在留期間更新許可申請中、または在留資格変更許可申請中であっても、

  • 再入国許可
  • みなし再入国許可

のいずれかを利用すれば、出国は可能です。

入管の更新申請はおおよそ3か月前から受け付けとなりますので、多くの場合は「みなし再入国許可」での出国を行うことになります。

申請の後、出国した場合、審査を入管が行っていますので、入管から問合せや追加資料の連絡が来る可能性があります。出国中でも必ず連絡が取れる状態にしておきましょう。

行政書士に申請取次を依頼した場合、入管に申請をおこなった行政書士のところに問合せが行きます。

みなし再入国で出国する場合

みなし再入国の手続きはとても便利ですが、再び日本に戻ってくる期限がすこし複雑ですので注意が必要です。再入国期限は次の「どちらか早い方」です。

  • 出国日から1年以内
  • 元の在留期限+2か月以内

⇒どちらか早い方が期限になるのがポイントです。

その期限内に必ず帰国しないといけません。もとの在留期限より2か月以内の場合、その期限内に必ず新しい在留カードを受け取らなければなりません。

 

 出国中に審査結果が出た場合|帰国後に必ずやるべきこと

入管から許可が下りた場合は、通知が来ます。通知にはいついつまでに在留カードを受け取るように記載されています。おおむね2週間程度の期日が記載されています。その期限内に帰国予定がない場合は、入管に連絡したほうがその旨を伝えた方が良いでしょう。

かならず、元の在留期限内に帰国して、在留期限を越える前に新しい在留カードを受け取らなければなりません。

■よくある誤解

  • 「再入国できたから大丈夫」
  • 「結果はあとで取りに行けばいい」

いずれも注意することがあります。

再入国後は、期限内に結果を受け取ること必要があります。

 

まとめ

 

  •  再入国=手続き完了ではない
  • 必ず「在留期限+2か月以内」に結果受領(新しい在留カードの受取)が必要

 

申請中に日本からの出国を予定している場合は、この期限内に帰国・対応できるか事前に確認しておくことがとても重要です。

 

 事例①:里帰り出産で一時帰国したケース

ケース概要

日本人と結婚したモンゴル人女性。

在留期間更新許可申請を行った後、出産のため母国へ一時帰国。

「出産後に落ち着いてから戻ればいい」と考え、みなし再入国で出国しました。

 

起こり得るリスク

出産・育児で帰国期間が延びた結果、 「在留期限+2か月」を過ぎてしまうリスクがあり。

本人はみなし再入国は「1年以内だから大丈夫」と認識されているかもしれませんが

在留期間更新許可申請をおこなっているということは、在留期限が間近であり

1年ではなく在留期限+2か月が適用されるパターンとなります。

 

注意すべきポイント

出産は予定が読めない(早産・体調不良など)

帰国が長引く前提でスケジュール設計が必要

そもそも出産間近ですと飛行機に搭乗できないリスクも有り

 

まとめ一言

「みなし再入国=1年OK」と思い込まないことが重要です。

里帰り出産の場合など長期の帰国が想定される場合、日本出国と帰国日程について、注意が必要です。

 

事例②:親族(おば)の入院で申請中に急きょ帰国したケース

ケース概要

在留期間更新許可申請中の日本人と結婚したスイス人夫。

母国に住むたった一人の親族であるおじさんが急病で入院し、急きょ帰国することに。時間がなく、みなし再入国で出国。

起こり得るリスク

帰国中に入管から追加資料の連絡が来るが、連絡に気づかず対応が遅れてしまう

実際に起きる問題

入管の追加質問に対して対応が遅れる → 審査に影響する(不許可リスク)が大きくなる。

行政書士が取り次いで申請した場合は、追加質問については、行政書士のところに入管から質問がきます。

申請上のポイントまとめ

行政書士に申請を依頼した場合、よくあるのが、申請した外国人が日本に帰国しないで、審査結果を受け取ることが出来ますかという質問です

受取時に日本に帰国していることが必要です。そもそも、入管に新しい在留カードを受け取る場合は、パスポートと在留カード、それぞれ原本を入管に提示しなければなりません。行政書士が取り次いだ場合も同じです。

申請後に入管から問合せや追加資料の連絡があることは、よくある話です。指示がある締め切りは1~2週間程度ときわめて短いです。回答できない場合は、審査に影響するリスクがあります。

海外では、インターネット環境が悪い地域、地政学リスクなどによりインターネットが急に遮断される場合があります。確実に連絡をとれる手段をあらかじめ検討しておくことも大切です。

申請中の出国は、慣れない方にとってよくわからず、とても不安になるかもしれません。

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[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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