特定技能制度では、外国人本人だけでなく、受入機関、登録支援機関、送り出し機関など、複数の関係機関が制度運用に関わります。
特定技能外国人の雇用に関して、受入企業、支援機関などに役割や義務が定められており、制度上の関係性を理解しておくことが重要です。
この記事では、
- 申請人(特定技能外国人)
- 受入機関(特定技能所属機関)
- 登録支援機関
それぞれの役割や制度上の位置づけを、わかりやすく整理して解説します。
特定技能制度の関係者とは
特定技能制度では、①申請人、②特定技能所属機関、③登録支援機関、④送り出し機関が関係するおもな組織・団体となります。
①申請人
特定技能制度では、就労する外国人について、就労する在留資格から1号特定技能外国人、2号特定技能外国人といいます。
それぞれスキル面での違いは次の通りとなります。
- 1号特定技能外国人
相当程度の知識または経験を必要とする技能がある外国人
- 2号特定技能外国人
長年の実務経験等により身につけた熟達した技能を持つ外国人
H3 特定技能の在留資格を取得する2つのルート
外国人が特定技能の在留資格を取得する方法として、つぎの2つのルートがあります。
「技能実習ルート」:技能実習2号良好に修了した外国人(試験免除)
「試験ルート」 :特定産業分野別の技能試験・日本語試験に合格した外国人
詳しくは以下の記事で解説しています。
②特定技能所属機関(受入機関)
特定技能所属機関は、特定技能外国人を雇用する企業(受入企業)団体等をさします。 特定技能受入機関とも言います。
H3 特定技能所属機関(受入機関)の義務
特定技能所属機関は次のような義務があります。
- 外国人と締結した雇用契約の確実な実行
- 外国人への適切な支援の実施
- 入管への各種届出
H3 特定技能所属機関が外国人を受け入れるための要件
特定技能外国人を受け入れるためには、所属機関に、つぎのような要件がもとめられています。
この基準を満たしていないと受け入れることはできません。
- 雇用契約が適切なものであること
- 受入機関自体が適切であること
- 外国人を支援する体制が適切
- 支援する計画が適切であること
③登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能外国人の生活・職場支援を受入企業に代わって行う外部の専門機関です。登録支援機関となるには、入管への登録を行う必要があります。
わかりやすくいうと、外国人が日本で安心して働き生活できるよう支援するとともに、受入企業での支援以外の特定技能外国人の雇用に関する業務に対してもサポートする機関です。
支援業務を適切に実施できる登録支援機関であることが、特定技能ビザ申請において重要な要因のひとつです。
なお支援は1号特定技能外国人を対象に限ります。
H3 登録支援機関の義務
特定技能外国人が安心して働けるよう、法令に基づき次のような義務があります。
- 外国人の支援を適切に実施すること
- 入管への各種届出をおこなうこと
H3 特定技能外国人への支援計画
受け入れ機関は当該特定技能外国人への支援を実施なければなりません。
特定技能外国人に対する支援は、支援は1号特定技能外国人支援計画により行われます。
1号特定技能外国人支援計画は、受入機関が作成します。1号特定技能外国人支援計画の作成については、特定技能所属機関が行いますが、登録支援機関が必要に応じて支援計画の作成の補助を行うこともできます。
支援業務については全部もしくは一部を登録支援機関に委託することが可能です。
支援の全部実施を委託した場合は、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するものとみなされます。
全部の支援の実施を委託する以外の場合は、特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合することが求められます。
★まとめの表
H3「:登録支援機関の主な支援内容 義務的支援と任意的支援
1号特定技能の外国人への支援には、必ず行わなければならない「義務的支援」と、義務的支援に加えて行うことが望ましい「任意的支援」があります。
義務的支援は、すべて行う必要があります。また、支援計画にも全て書かなければなりません。義務的支援についてすべてを行わなければ、適切な支援をしていないと判断されます。
ただし、技能実習2号から特定技能1号へ変更した人などで、明らかに必要ない支援は省略できます。
また、任意的支援でも、支援計画に書いた場合は、必ず実施しなければなりません。
H3 特定技能の支援計画で必要な「義務的支援」10項目とは?
(1)事前ガイダンスの提供
(2)出入国する際の送迎
(3)住居の確保・生活に必要な契約支援
(4)公的手続等への同行
(5)生活オリエンテーションの実施
(6)日本語学習の機会の提供
(7)相談又は苦情への対応
(8)日本人との交流促進
(9)転職支援(人員整理等の場合)
(10)定期的な面談の実施、行政機関への通報
④送出機関
特定技能制度では、外国人の国籍国等の法律に定めれていない限り、直接申請人と受入機関で雇用契約を結ぶことができます。技能実習制度と異なるところです。
送出機関について法令に定められている場合は、送出機関が関係する必要があります。
日本と協力覚書(MOC)を結んでいる国の中には、その国の規定に基づいた、特定技能外国人を送り出すための送り出し手続きを定めている場合があります。MOCに定めがない場合であっても、その国の国内規定で送出手続きを定めている場合があります。
特定技能制度の受入れ・支援体制でお困りの方へ
特定技能制度では、
- 受入機関の要件
- 支援計画
- 登録支援機関との連携
- 各種届出
- 在留資格申請
など、制度上で十分理解すべき事項が数多くあります。
受入機関や登録支援機関に求められる対応事項が多いため、制度理解が不十分なまま受入れを進めると、申請準備の段階で手続きが進まなくなります。
当事務所では、特定技能外国人の受入れに関するご相談から、在留資格申請、支援体制整備までサポートしています。
特定技能制度の受入れをご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。




