特定技能の申請書類作成|登録支援機関様の法令対応と業務分担を再構築

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

特定技能ビザ申請をサポートする行政書士との無料相談イメージ

2026年1月に施行された改正行政書士法を受けて、特定技能の受入れに関わる登録支援機関・受入企業の双方で、申請書類の作成と支援業務の役割分担を見直し、遵法体制・コンプライアンスを強化する動きが広がっています。

当事務所は、申請書類の作成と入管への申請取次をお引き受けしています。支援業務には関与しませんので、貴機関と受入企業様との関係はそのままに、申請書類の作成は受入企業様から直接お引き受けします。1名からご対応します。

貴機関には、当事務所とのお引き合わせと、必要に応じた連絡調整をお願いする場合があります。

申請書類の作成は行政書士が担当します
貴機関の支援業務はそのまま。まずは1名からご相談ください。

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登録支援機関は申請書類を作成できません|取次と作成の違い

行政書士は、官公署に提出する書類の作成ができます。入管への申請取次は、届出を行った申請取次行政書士が行います。一方、承認を受けた取次者ができるのは取次のみで、書類の作成はできません。

受入れ機関等の職員、旅行業者の職員、公益法人の職員が取次者となる場合の条件は、次のとおりです(弁護士・行政書士が取次者となる場合は別の手続きによります)。

条件 内容
① 承認の取得 地方出入国在留管理局長へ申請等取次者としての申出を行い、承認を受ける必要があります。承認を受けた職員本人のみが取次を行えます
② 法令遵守 これまでに入管法に違反する行為その他、外国人の入国・在留管理上、取次ぎを承認することが相当でない行為を行ったことがないなど、信用できる者であること
③ 知識の保有 出入国在留管理行政に関する研修への参加等により、必要な知識を有すると認められること
④ 行為の範囲 取次者が行えるのは、書類を届け出る行為に限られます。申請書類への署名や、記載内容の訂正を行うことはできません

承認を受けた職員が異動・退職した場合は、別の職員が改めて承認手続きを行う必要があります。

誰が、何を担えるか

行為 登録支援機関の職員 行政書士
申請書類の作成 — ○
申請の取次(届け出る行為) 条件を満たせば○ ○ ※
支援計画に基づく支援業務 ○ —
※入管への申請取次は、所定の届出を行った申請取次行政書士が行います。

2026年改正行政書士法で明文化されたこと

「官公署に出す書類を無資格者が作成することはできない。」従来より法解釈で認識されていたところが、今回の改正で明文化されました。

官公署に提出する書類を作成する業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(行政書士法第19条第1項)。この規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(行政書士法第21条の2)。違反行為をした者が所属する法人も、同様に罰金刑の対象となります(両罰規定)。

報酬については「いかなる名目によるかを問わず」とされており、コンサルティング費や支援委託料といった名目であっても、実質が書類作成に対する対価であれば違反となります。

無報酬であれば問題にならないのか

無償とはいえ、繰り返し・継続的に行っている場合は「業として」にあたり、コンサルティング料など名目を問わず実質的な対価を得ていれば違反となるリスクがあります。「無料」と表示しているだけでは、この判断から外れるとは限りません。

分担を整理するとどうなるか

書類作成の部分を行政書士に切り出すことで、入管手続き上のリスクを抑えられます。申請時の要件不備にとどまらず、受入れ後も継続して発生する届出や更新の手続き、そしてそれに伴う行政書士法上のリスク(担当者個人への罰則に加え、両罰規定による法人への罰金)まで含めて低減できます。

現在の体制の整理からご相談いただけます
どこまでを切り出すべきかの確認だけでも承ります。

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当事務所がお引き受けする業務

当事務所は、入管への書類作成と申請取次を専門にしています。そのため、既存の支援体制を変えることなく、書類作成の部分だけを切り出すことができます。

  • 申請書類の作成と入管への申請取次(1名から)
  • 在留期間の更新、転職を伴う受入れへの対応
  • 現在の体制の整理・確認についてのご相談

ご契約は受入企業様と直接締結します。貴機関は支援業務に専念していただけます。

当事務所は登録支援機関ではありません

当事務所は登録支援機関としての登録を行っておらず、特定技能に関する入管への申請書類の作成と申請取次を専門にしています。受入企業様への支援業務のご提案を行うこともありません。

登録支援機関様からご連絡をいただく場合は、必要な情報や資料の確認・収集について貴機関と連携できることを踏まえ、通常の直接依頼とは異なる料金を受入企業様へご案内しています。

ご契約とご請求は受入企業様と当事務所の間で行います。申請業務を切り離すことで、貴機関は本来の支援業務に専念していただけます。

登録支援機関様からのご連絡の場合 料金表

受入企業様にご請求する金額です。登録支援機関様からご連絡をいただいた場合の料金です。外国人1名あたりの金額です。表示は税抜です。

海外から呼び寄せる場合

在留資格認定証明書交付申請
65,000円+税
すでに日本にいる方を採用する場合

在留資格変更許可申請
65,000円+税
在留期間を更新する場合

在留期間更新許可申請。在留期限の3か月前から申請できます
38,000円+税
同時申請の2人目以降

1名につき
48,000円+税
報酬に含まれる業務
・手続きの流れのご説明
・必要書類のご案内
・お集めいただいた書類の内容確認
・入管への申請書類の作成
・入管への申請取次
・申請後の入管からの追加資料への対応
「同時申請」について
入国予定日、就労する事業所、就労期間、支援の内容がいずれも同じ申請を同時申請として扱います。これらが異なる場合は、それぞれ1人目の金額となります。
上記のほかに実費がかかります
在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請には、入管への手数料が1名ごとに必要です。このほか、役所での書類の取得などで手数料が発生した場合は、業務終了後に弊所で立替えたお金の精算を行います。
万が一、不許可となった場合
不許可となった場合は、無料で再申請いたします。状況により再々申請まで対応し、それでも許可に至らない場合は報酬を返金いたします(実費を除く)。ただし、再申請や返金保証の対象とならない場合もあります。詳細はご契約時に書面でご案内します。
・記載の金額はすべて税抜です。当事務所は適格請求書発行事業者です。
・個別状況に応じて変動しますので、詳細見積りはご面談後に提示いたします。
・上記に記載のない手続きについては、内容をうかがったうえでお見積りいたします。

1名からご対応します
受入企業様とのご契約になります。お見積りは無料です。

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行政書士山川鬪志の写真 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー

当事務所は、新宿の行政書士事務所です。特定技能など就労(働く)ビザ、配偶者ビザ、永住・帰化申請を専門に、全国オンライン対応でサポートしています。

法務省・出入国在留管理庁・外務省の公開情報等に基づき作成

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

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    1時間 10,000円/税別
    「ご自身で申請を進めるため、特定の不明点だけを確認したい」「条件や手順について単発で質問したい」という場合は、有料相談にて承ります。なお、相談後にご依頼いただける場合は、この相談料を報酬の一部に充当いたします。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

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