ウズベキスタン人を日本に呼ぶには?短期滞在ビザの準備ステップをわかりやすく解説|全国対応の行政書士

短期滞在ビザのポイントと注意点を新宿の行政書士がわかりやすくご説明いたします 。

ウズベキスタン人の日本への呼び寄せ

こんにちは。フィラール行政書士事務所の山川です。

「ウズベキスタンに住んでいる親族や友人を日本に呼びたい」「商談や会議のために取引先を招待したい」といったご相談、最近よくいただきます。

短期間日本に滞在する時に、ビザ(査証)が不要な国もありますが、ウズベキスタンは、日本に入国するために必ずビザが必要な国です。

そのため、どんなに短期間の訪問であっても、事前に在外公館(外国にある日本の大使館・領事館)でのビザ申請が必要になります。ウズベキスタンの方が事前に、

何とかなると思ったが…

「書類をそろえればなんとかなる」と思っていたけれど、いざ申請しようとすると

  • 「なにをどう書けばいいの?」
  • 「この理由書、本当にだいじょうぶ?」
  • 「保証人って、どうなるの?」
    と、悩んでしまい、立ち止まってしまう方がとても多いのです。

日本に呼び寄せる目的を明確に

まずは、目的をしっかり整理しましょう
短期滞在ビザにはいくつかの区分がありますが、ウズベキスタンの方を日本に呼び寄せる場合でよくあるのが、次の2つです。

 親族・知人訪問

たとえば――

  • ウズベキスタンに住んでいる配偶者の両親を温泉に連れて行ってあげたい(親族訪問)
  • 以前現地の会社で働いていた同僚や友人を観光もかねて呼びたい(知人訪問)
  • タシケントに留学した時に知り合った友達を日本に招待したい(知人訪問)
  • SNSで仲良くなった婚約者を日本で両親に会わせたい(知人訪問)

婚約者ですので知人訪問ですね。

以上のようなケースでは、「知人・親族訪問」の目的で短期滞在ビザを申請することになります。

知人訪問、親族訪問では準備する書類も少しことなります。友人関係、親族関係を証明する書類を用意します。

 

短期商用(ビジネス目的)

こちらは――

日本の企業で打ち合わせをしたい

  • 日本の子会社の展示会でウズベキスタン本社の幹部に基調講演を行いたい
  • 新規事業についてパートナーとの契約書の締結
  • 共同開発した製品のあらたな製造ラインの視察

のために来てもらう必要がある

このような場合には、「短期商用」の目的で招へいするビザになります。

まとめ

「親族訪問」「知人訪問」「短期商用」それぞれ必要な書類や、理由書の記載内容は異なってきますので、「どういう理由で来てもらうのか」をまず明確にしておくことが大切です。

日本側が準備する代表的な書類とは?

招待する立場の日本側(=招へい人)が用意すべき主な書類は次のとおりです:

  • 招へい理由書(どうして呼びたいのか、何をする予定かを説明します)

  • 滞在予定表(何日から何日まで、どこに滞在し、何をするかを示します)

  • 身元保証書(宿泊費や帰国旅費などを日本側が保証する場合)

  • 課税証明書・住民票などの証明資料

これらの書類には、「ただ用意すればいい」というテンプレート的な対応ではなく、その人ごとの背景や関係性に合わせた書類の準備が求められます。
特に招へい理由書は、読む人(領事館の審査官)が「納得できるかどうか」が鍵です。

日本側の書類のほかに日本に来る人(申請人)が用意する書類もあります。

✈️ ビザ申請人(ウズベキスタンにいる方)が準備する書類

日本側で用意する書類に加えて、ウズベキスタンにいる申請人ご本人にも、パスポートや写真、申請書などを準備していただく必要があります。書類の不備や記載ミスはビザ申請の審査に大きく影響するため、双方の準備がしっかり整っていることが大切です。

すべての方に共通する基本書類

  • パスポート(有効期限内のもの)

  • ビザ申請書 2通(写真貼付)

  • 証明写真(縦4.5cm×横4.5cm)2葉

  • 出入国予定がわかる書類(航空券予約確認書など)

商用目的の場合(出張・会議出席など)

  • 商用であることを証明する書類(出張命令書、派遣状など)

  • 在職証明書(会社名、役職、勤続年数、給与などが記載されたもの)

親族・知人訪問の場合

  • 渡航費用を支払う能力を証明する書類(申請人が費用を負担する場合)
     例:預金残高証明書、所得証明書、銀行ステートメントなど

  • 親族関係や知人・友人との関係を証明する書類
     例:出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本、通話記録、写真、Eメールの履歴 など

短期滞在ビザの審査が厳しくなっている?

これは現場で実際に申請サポート業務を行って感覚なのですが、審査は全体的に厳しくなっているような感じがします。

説明の食い違いがあれば、「不許可」になることもあります。
一度不許可になると、同じ内容では6か月再申請できないため、最初の提出がとても重要です。

「本当に日本に呼べるのか心配です」…そんな招へい者のみなさまへ

ご相談を受ける中でよくある声がこちらです:

  • 「仕事で忙しくて、書類に時間をかけられない」

  • 「日本語での書き方に自信がない」

  • 「ビジネスで呼びたいけど、何をどう書くべきかわからない」

お気持ち、よくわかります。私たち行政書士の仕事は、そういった不安や手間を「安心」に変えることです。
提出書類の作成だけでなく、記載内容と集めた書類の整合性チェックや注意点のアドバイスも含めサポートしています。

フィラール行政書士事務所のサポート

  • 招へい理由案の作成

  • 商用ビザでの目的説明に必要な準備すべき書類のリストアップ

  • 証明が難しいケースでの必要書類の提案

  • 不許可経験がある方への再申請戦略の立案

「まだ準備もしていないけど大丈夫ですか?」という段階でも、ご相談は大歓迎です。ご事情をうかがったうえで、現実的にどういう方法があるかをご提案いたします。

まとめ:大切な人を確実に呼ぶために、まずはご相談ください

ビザ申請というのは、慣れていない方にとっては、正直、わかりにくくて面倒な手続きです。
でも、だからこそ、「ちゃんと準備すれば、ちゃんと通る」可能性は高まります。

しかし、短期ビザだから簡単に通る、というわけではないのが現実です。

不許可理由は教えてもらえません。

「この内容で大丈夫か不安…」と感じたら、それがご相談のタイミングです。
必要なのは、完璧な準備ではなく、「相談に一歩を踏み出す判断」です。

📩 まずはお気軽にご相談ください。以下の問合せフォームから受付中です。

短期滞在ビザで外国人を日本へ呼び寄せる方法を新宿の行政書士が解説 | フィラール行政書士事務所

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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