留学ビザ│外国人留学生ですが日本の大学を留年しそう

(2023年11月更新)

この記事は留学生が留年しそうな時の手続きの方法を紹介しています。

こんにちは!国際結婚の婚姻手続きと日本で暮らすビザをサポートしている東京新宿高田馬場の行政書士の山川です。

 

メールでのお問い合わせがありました。

やばい。どうしよう留年しそう。もう日本に住むことができなくなる、どうしよう……

たったこれだけ。どうやら中国人で日本の大学に留学している方のようです。

落ち着いて相談してください。詳しくお話をお伺いいたしましょう・・・。

 

大学生の「留学」ビザの更新について

「留学」といわれる在留資格の更新は留年した場合も可能なのでしょうか?

海外からの留学生

日本に海外からの留学生は年々増えています。

2019(令和元)年5月1日現在の外国人留学生は312,214人(対前年比13,234人(4.4%)増)となっています。(在留資格「留学」で滞在している外国人学生の数)中国人留学生が一番多く124,436人、ついでベトナム73,389人ネパール26,308人の順です。

 

厳しい!留年の場合の在留期間更新許可手続き

日本語学校で勉強されて日本に来る方もいらっしゃいます。努力のかいなく、残念ながら中には、日本での学習内容あるいは日本語の難解な専門用語についていけず思うように成果を出せない学生の方もいます。専門課程になって授業のスピードに、なかなかついていけない方もいるようです。

あと少しで卒業や進級できなくなる悔しさは、まじめにこれまで頑張ってきた場合はなおさらです。

何度も留年するにつれて「留学」ビザの在留期間の更新は不許可のリスクが高まります。

「留学」ビザの更新が不許可になると、日本に居ることが出来なくなります。このため留年が見込まれる留学生のビザの更新は十分気を付けて手続きを行わなければなりません。

では、「留学」の場合の在留資格更新許可に必要な書類を確認していきましょう。

留学ビザの在留期間更新申請の必要書類

留年して、継続して学校で就学する場合は「留学」ビザの在留期間更新許可申請となります。

申請に必要な書類は次の通りです。

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

 

4 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明

(1 ) 大学の学部生,大学院生,短期大学生,準備教育機関生,高等専門学校生等の場合

在学証明書(在学期間の明記されたもの),成績証明書 1通

(2 ) 大学の別科生,専修学校の専門課程生の場合

出席・成績証明書 1通

(3 ) 研究生

  1.  在学証明書(在学期間の明記されたもの),成績証明書 1通
  2.  大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書 1通

(4 ) 聴講生

  1.  在学証明書(在学期間の明記されたもの),成績証明書 1通
  2.  大学の学部等の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写し等の証明書 1通

6 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書 適宜

奨学金の支給証明書

本人名義の銀行残高証明書または預金通帳の写

親・親族などからの海外からの送金証明書

アルバイトの源泉徴収票の写

延長生(留年)となったことで留学ビザの延長が必要になった場合は、追加書類が必要です。

7.理由書

8.指導担当教員等による修了までの学習計画書

 

留年した場合の在留期間更新許可申請書類作成のポイントとは

細心の注意をもって申請するところは、いったいどこでしょうか。

そうですね。最後の理由書と学習計画書です。

作成にあたり、ポイントは2つあります。過去と未来、これまでのことと、将来についてです。

これまでのこととは何でしょうか。

ふりかえってなぜ留年した(しそうになった)のかの反省を記載します。

理由や経緯も書きましょう。

将来についてとは何でしょうか。反省をふまえて今後の改善すること、対策です。これからは「計画」的に学習していき、もう留年は行わないと強く表明することです。大事なのは研究や勉学に対する「強い」思いを表すことです。その上で、今後日本で学問を専攻して何をめざすのか、などといったことを理由書にまとめます。

入管はバイトばかりして、学問をおろそかにしていたのではないか。という疑念をもっているます。前半のバイトばかりがポイントなのです。つまり就労制限時間を超えたオーバーワークを行っていないか、つまり不法就労を行っていないかを厳しくみています。

ですから、単位が取れない、成績が良くないといった理由と今後の取り組みをしっかり記載することがとても重要なことです。

指導教官と学生センターのサポートが必要

実は一番大事な書類はほかにもあります。大学側での留学生に対する指導計画書が必要です。実は本人からの在留資格の更新、留年した理由書だけではなく大学側の理由書や今後のリカバリー計画書が必要です。

実はこれは大学によっては

・今まで書いたことがない、前例がないと断られるケースがあります。

まず外国人留学センター(大学によって名称が異なりますが)、指導教官に発行可能がどうかを確認してください。

今年単位を頑張って取得します。といっても制度上限以上の取得計画は論外ですが、十分単位取得可能な単位数と授業内容であるかを説明する必要があります。これは大学側の客観的で根拠のある計画が必要です。

3回目の留年の方の留学生ビザの更新

絶望的です。原則は不可ですが病気による留年の場合は、許可される場合があります。

 

自分たちで留学ビザの更新申請しない方がよい場合がある

まずは留学生の方、落ち着いて。そして過去と将来について自分なりに考えてみましょう。

自分で申請して何とかなるでしょうか。

毎年秋から冬にかけて以下のようなお問い合わせが多いのですが、この記事を読んでもまだ先送りにしたい方、何とかなるだろうと思っている方、自分で解決しようと思う方も数多くいるようです。

ぎりぎりになるほど不許可リスクが高くなる傾向もあります。できるだけ早い時期に専門家に相談をお勧めします。

留年に関しビザの手続きについて、ひとりで悩まないで。専門家のサポートを受けるのもよいでしょう。

よろしければ東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所をご検討してみてください。

専門家のサポートによる留学ビザの更新申請を受けるべき方

2回目以上の留年の方はサポートを受けるべきです。

1回めの留年でも今後の単位取得に自信のない方は相談した方がいいと思います。

いずれにしても留年が決定する前に専門家の行政書士に相談すべきです。

たとえば1月末に後期試験が終了するのであれば、試験の結果が出る前、できたら後期の単位履修登録をする前、遅くとも後期試験を受ける前に専門家の相談を行うことをお勧めします。

「留学」ビザ 在留期間更新許可申請サポート価格表

留年の場合は、在留期間を延長する申請が必要です。ファーストベース行政書士事務所ではお客様からの心配事をヒアリングしたうえで、価格表に基づいて御見積書を作成します。

「留学」

在留期間更新

許可申請

留学ビザ 更新 基本プラン 45,000+税
難易度加算 留年1回目

上記プランに加算

15,000+税

基本プランは、お客様が必要書類を集めるプランです。

次に該当する方についてはご相談ください(無料でお見積りを作成します)

  • 留年した場合 2度目
  • 不許可理由同行サービス
  • 在留状況の不良、違法がある場合

お得な書類チェックプラン&理由書作成も用意しています。こちらは現在期間限定の特別価格で対応中です。(予告なく終了いたします)、ご関心のある方は打合せの予約を申し込んでください。

以下のお問い合わせフォームが便利です。

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

         

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    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

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