Y行政書士:「お電話ありがとうございます。フィラール行政書士事務所の山川と申します。どういったご相談でしょうか?」
Iさん:「こんにちは。私、〇〇と申します。実は、中国人の嫁がいて、近々横浜で国際結婚の披露宴を予定しているんです。嫁の妹とすごく仲が良くて、ぜひ日本に招待したいと思ってるんですけど、どういう手続きが必要なのか、全く分からなくて困っていまして……。」
Y行政書士:「では事務所にお来し戴くことは可能でしょうか?」 |
この記事では中国人の短期滞在ビザ(親族訪問)について、新宿のフィラール行政書士事務所が解説いします。
中国人の短期滞在ビザ(親族訪問)で日本へ呼び寄せるには?
以下は、日本人のIさんとその妻 楊さんが中国人の妹を日本で行う披露宴に招待したい場合の相談例です。
Y行政書士:「ご結婚おめでとうございます!披露宴で奥様のご家族も一緒にお祝いできるといいですね。
妹さんを日本に招待する場合、一般的には『短期滞在ビザ(親族訪問)』が必要になります。
このビザであれば、90日以内の滞在が可能です。」
短期滞在ビザの概要
楊さん:「そのビザって、どうやって申請したら良いのでしょうか?」
Y行政書士:「まず、披露宴の日程が決まったら、日本滞在中の計画を立てることが必要です。
例えば、妹さんがどこに滞在するか、訪問先や連絡先などをまとめて『滞在予定表』を作ります。
30日滞在するのなら30日の、90日滞在するのなら90日の予定を記載します。
あと日本側と中国側で、それぞれ用意する書類もありますので、順を追って説明しますね。」
【解説】
短期滞在ビザ: 短期滞在ビザは、日本国内での観光、短期商用、親族訪問を目的に、90日以内の一時的な滞在を希望する外国人のためのビザです。 このビザは、仕事を目的としない「一時的な訪問」を前提にしており日本での就労や長期の滞在は許可されていません。 また、日本滞在中にこのビザを延長することも基本的には認められていません。 親族訪問ビザの特徴: 結婚式や披露宴といった大切な家族行事に参加するための来日も、このビザでカバーされます。 |
必要な書類
Iさん:「分かりました。それで、具体的にはどんな書類が必要になるんでしょう?」
Y行政書士:「はい、短期滞在ビザの申請には、主に日本側と中国側で必要な書類があります。
まず日本側で用意する書類としては、以下のようなものが必要です。」
- 身元保証書:
日本にいる保証人が署名する書類です。
住民票:
Iさんご家族の情報がわかるよう、世帯全員分で続柄が記載されているものです。
在職証明書:
Iさんは会社員ですので、この証明書が必要になります。
会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写しが必要です。
課税証明書または納税証明書:
最近の収入が分かる証明書で、身元保証人としての信用を示すために必要です。
- 在留カードの写し:
外国籍の方が身元保証人となる場合はこれも必要です。
Iさん:「なるほど、けっこうたくさんの書類が必要なんですね……。」
Y行政書士:「ええ、少し準備が必要ですが、こちらで一つずつお手伝いしますので安心してください。
また、奥様が妹さんを招待する目的、つまり披露宴が渡航の理由になるので、招待状や会場の予約確認書なども添えていただくと良いですね。」
楊さん:「わかりましたわ。ほな、中国のほうでは何が必要なんでしょうか?」
Y行政書士:「中国側で準備するものは、妹さん本人のパスポートや、戸口簿の写しです。
それに、Iさんご夫婦と妹さんの関係を証明する書類、例えば親族関係公証書が必要になります。」
Iさん:「親族関係公証書って……どこで取るんですか?」
Y行政書士:「中国国内で取得する書類で、公証機関に依頼して発行してもらえます。
詳しくは、妹さんに現地の公証機関や日本大使館・領事館で確認してもらうと良いですよ。
これだけではありません。このリストが必要書類です。」
【解説】
必要書類は次の通りです。この他に個々の状況により追加で書類を求められる場合があります。 日本側の呼び寄せる方が用意する書類と、身元保証人が用意する書類、日本へ来る中国人(申請人)が用意する書類のそれぞれを解説します。 日本側で集める書類
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ビザ申請の流れ
Y行政書士:「手続きの流れをまとめると、次のようになります。」
- 日本で滞在計画を作成:
披露宴の日取りに合わせて滞在計画を立てます。
- 必要な書類を日本側と中国側で準備:
- 日本側の書類を中国に送付:
中国での申請に必要です。
- 代理申請機関にて申請:
中国側の大使館または領事館が指定する代理申請機関で手続きを行います。
- 査証取得:
許可が下りたら、妹さんが代理機関でビザを取得します。
Iさん:「なるほど、これなら流れがよく分かりますね!」
【解説】
・計画の作成 披露宴の日程が決まったら、日本滞在の計画を作成します。 これは、申請書類の滞在予定表の作成です。 例として、90日間の滞在を希望する場合、行先や滞在場所、連絡先を含む90日分の滞在計画が必要です。 ・必要書類のリストアップと収集 日本側で準備する書類と中国側で準備する書類があるので、漏れがないよう確認します。 ・ 日本側の書類を中国に送り、現地での申請を行います。 招待される中国人が居住地の日本大使館や領事館の指定する代理機関に申請し、ビザの許可が下り次第、パスポートを持って代理機関に行きビザを取得します。 |
楊さん:「ところで、いとことか友達も披露宴に来たがってるんですけど、そういう場合でもビザって申請できるんでしょうか?」
Y行政書士:「実は、短期滞在ビザ(親族訪問)で呼べるのは、奥様から見て3親等以内の親族、つまり妹さんやご両親などに限られます。
いとこのかたは残念ながら該当しません。また友人の場合も別の短期滞在ビザを申請しなければなりません。」
楊さん:「ほな、いとこは親族訪問ビザは無理なんか……。いとこや友達のビザは一体どないしたらいいのでしょうか?」
Y行政書士:「いとこや友人を呼びたい場合は、『知人訪問』で短期滞在ビザの申請を行います。
知人訪問の場合ですと、招へい理由書に知り合った経緯を記載します。あと知人との関係がわかる書類が必要です。写真や手紙などですね。」
Iさん:「なるほど、披露宴に呼ぶのにもいろいろ条件があるんですね。でも、手続きの流れがだいぶ分かりました。
ありがとうございます!大変なことがよく分かったので、ぜひ申請手続きのサポートをお願いしたいです。」
【解説】
いとこや友人は親族訪問ではなく、知人訪問で短期滞在ビザを取得します。準備する書類が少し異なります。 Q: 嫁のいとこは3親等に含まれますか? Q: いとこや大学時代の友人を呼びたい場合はどうすれば良いですか? |
短期滞在ビザで外国人を日本へ呼び寄せる方法を新宿の行政書士が解説 | フィラール行政書士事務所
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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