(2024年5月改版あり)
新宿区で事業を行っている方へ朗報です!2024年も引き続き、経費の一部に対し、最大140万円の補助金を獲得できる「令和6年度新宿区経営力強化支援事業補助金」が実施されます。特に、パソコンやタブレットの購入など、多岐にわたる費用が補助対象となるこの補助金は、非常に魅力的です。
複合機や購入から5年以上たったエアコンの買い替えも対象となります。
※R6.5月の応募要領で対象者のところが改版されていますので注意です。(レンタルオフィスを借りて事業を営んでいる方は対象外)
補助金の魅力を解説!フィラール行政書士事務所の代表に聞く3つのポイント
昨年度、この補助金を申請した新宿区で外国人のビザサポートを行っているフィラール行政書士事務所の代表が、この補助金の魅力的なところ、3つを解説いたします。
① パソコンやタブレットの購入も補助対象となります。
➁ 高い補助率 ③ 専門家のコンサルティング費用や行政書士に申請代行を依頼した費用も補助対象に |
いちばん最後に、実はまだある2つの魅力を追記しました。
1. パソコンやタブレットの購入も補助対象!
最大のすごい所はここです。他の補助金では見つけにくい、パソコンやタブレットの購入が補助対象です。しかも2台まで申請可能で、1台あたり最大20万円の補助が受けられます。補助率は4/5なので、税込25万円の高性能パソコンを導入することも可能です。
補助率が4/5ですので、税込25万のパソコンが購入できることになります。25万円のパソコンが買えるとなると、たとえば動画生成AIで必要なソフトを動かす高性能パソコンの導入の可能性も見えてきましたね!
2. 高い補助率で大きなサポート
「経営計画策定支援」や「補助金申請手続き支援」では、なんと補助率が10/10。他の事業も4/5と、国の補助金と比較しても非常に高い補助率を誇ります。
3. コンサルティング費用や申請代行費用も補助対象
経営改善のためのコンサルティング費用や、行政書士に補助金申請代行を依頼した費用も補助対象です。申請代行の場合、1件につき24,000円まで補助されます。
新宿区経営力強化支援事業補助金の申請の代行を行政書士に依頼した費用も対象となっています。
※当事務所でも新宿区経営力強化支援事業補助金の申請の代行を取り扱っています。(末尾の問い合わせフォームでお打合せの予約を行っています)
2024年新宿区経営力強化支援事業補助金の概要
新宿区は、2024年度も経営力強化の事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、経費の一部を補助します。以下は、対象となる主な経費内容です。
新宿区経営力強化支援事業補助金の対象となる経費
この新宿区経営力強化支援事業補助金には、8つの補助内容があります。
1.経営計画等策定支援
専門家による経営計画や販売計画等の策定及びコンサルティングに係る経費です。
販売戦略や利益計画などの策定に関するコンサルティングなどで専門家に支払った費用が補助対象です。
2.補助金申請手続き支援
たとえば補助金の仕組みがよく理解できず、手続きの進め方がわからない、何を準備すればいいのかわからない方や
日本語があまり得意でない外国人の経営者が補助金のサポートを行政書士に支援を受けた場合が対象となりえます。
この2024年新宿区経営力強化支援事業補助金の申請のサポートを行政書士に依頼した場合も対象となります。
3.販売促進・業態転換支援
広告費等の販売促進及び新分野への業態転換に係る経費
チラシの作成やぐるなび、ホットペッパーなどの情報検索サイトへの掲載料やWebで集客をおこなっている場合、グーグル広告やYahoo広告なども広告費として対象となる可能性があります。
4.インバウンド対応支援
メニューや看板の多言語化対応及び和式トイレの洋式化に係る経費です。
外国人の経営者にも、活用できる可能性が多いと思います。
5.人材確保・定着支援
求人のためのホームページやチラシの作成費用や人材確保のための求人・採用計画や就業規則の見直しなどを専門家に依頼した費用が該当します。
6.IT・デジタル対応支援
業務効率化を目的としてITの導入やデジタル化に係る経費、freee、弥生会計などのソフトやキャッシュレス決済としてバーコード決済導入などの経費が対象です。
7.設備等購入支援
省エネルギー設備と生産性向上設備が対象となります。
省エネルギー設備は年間電気消費量削減等の省エネに貢献する設備更新が対象となります。新規設備の導入は省エネルギー設備の事業では対象外となります。
販路拡大をめざして、新型の機材の導入などが対象となります。他社との差別化のために高性能の機材の導入なども可能性があると思います。
8.展示会等出展支援
こちらは、ねらい目の経費かもしれません。コロナの後、様々な展示会が復活しましたので販路を広げる可能性があるのではないでしょうか。
対象となる方
中小企業者・個人事業主が対象となります。(中小企業基本法第2条で規定される事業者)
- 法人の場合
本店登記が区内にあり、事業所(営業の本拠)が新宿区内にあること
法人都民税を滞納していないこと
- 個人の場合
事業所(営業の本拠)を新宿区内にあること
住民税を滞納していないこと
法人、個人事業者いずれもバーチャルオフィス バーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペース等は対象外となっています。(R6 5月の募集要項にて改版されています)特にレンタルオフィスを借りて事業を営んでいる方は対象外となりましたので注意してください。
以上を満たしている場合でも、次の内容に該当する方はこの補助金の対象とはなりません。
- 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
- 新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されない事業者
(例)NPO、一般社団法人、医療法人
いわゆる風俗、ソープランド・ファッションヘルス、個室ビデオやデリヘル、アダルトショップやラブホテルなどは対象外となります。
申請期間と補助対象期間
・申請期間
2024年(令和6年)年4月1日から2025年(令和7年)3月31日まで(消印有効)
・補助対象期間
2024年(令和6年)年4月1日から2025年(令和7年)3月31日まで
この期間のうちに事業の実施、支払を完了します。
※「6 IT・デジタル対応支援」及び「7 設備等購入支援」は2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに支払いを終えた経費
「8.展示会等出展支援費」は2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに支払った経費。ただし2024年(令和6年)3月以前に出展を終えた展示会等は対象外です。
申請方法
必要書類をそろえて
〒160-0023 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿(新宿区立産業会館) 3階
新宿区 文化観光産業部 産業振興課 経営力強化支援事業御担当者様 宛に送付します。
郵送のみです。オンラインの申請はありません。
注意点
今年度からの変更点として、人材確保・定着支援事業の追加や補助上限額の変更が挙げられます。また、対象外経費にはSEO対策やSNSアカウント作成費用などが含まれますので、申請前に最新の応募要領を必ず確認しましょう。
昨年度の経営力強化支援事業補助金との違いは?
・人材確保・定着支援事業の追加
・「6 IT・デジタル対応支援」及び「7 設備等購入支援」については、補助の上限額が令和5年度を合わせ80万円となったこと
この2つが大きな違いです。
細かい所では
・「3.販売促進・業態転換支援」において
対象外経費として
・インターネット等の検索結果上位表示に係る経費(SEO、MEO対策経費)
・SNS等のアカウントの作成のみに係る経費
となっています。補助の対象外の経費ということです。
昨年度の募集要項では事例として
インターネット検索で目立つように、自社ホームページが上位に表示されるようにしたい。とありましたが、こちらについては、令和6年度の募集要項で削除されています。
・「7.設備等導入支援」において
省エネ設備は募集要項で例示がある設備のみが対象となっているところです。
業務用製氷機、洗濯機、乾燥機は令和6年度の例示で削除されています。この辺は要注意ですね。
対象外経費では
・新札対応を目的とした機器等の導入経費
・防犯を目的とした設備等に係る経費
この2つが対象外として明記されました。
交付を勝ち取るために
・事業にとって必要な経費の見極め
当たり前ですが補助金申請ありきではありません。その経費が本当に必要なものかをよく考えましよう。
・応募要領を細かい所までしっかり読む
応募要領は今年度も何度か改版されるのではないかと推察しています。したがい申請には最新の応募要領をしっかり読み込むことが大事です。変更された箇所は、多くの場合明記されません。
・応募要領に記載してる補助内容にあっているか
実施内容が補助内容の趣旨にあっているものを申請するようにします。
申請書類のうち事業実施内容説明(所定様式)にも、しっかりと趣旨にあっている経費であることを説明します。
経営力強化支援事業補助金のサポートについて
- 準備する書類がよくわからない
- 補助内容にあっているか自信がない
- 説明書を書くのが面倒、書けそうにない、いそがしいので時間が取れない
- 日本語でうまく書けない、募集要項を正しく理解しているか不安
このような方に向けて当事務所では、外国人の経営者も含め、新宿区の中小企業や個人事業者むけに経営力強化支援事業補助金の申請のサポートをおこなっています。
進め方は次の通りです。
・お客様とヒアリングを行い申請可能かどうか確認いたします
・必要な書類リストを作成して、それに従ってお客様は書類を集めます
・書類がそろったら弊所に郵送してください
・書類チェックを行い、郵送申請を行います。
進め方や料金のお問い合わせ、ヒアリングの予約は以下のお問い合わせフォームからが便利です。
追加の2つの魅力
4,上限に達するまで何度も申請が可能 5.消費税込で計算…他ではあまり解説されていないかもしれません。これは凄い! |
フィラール行政書士事務所 – 外国人のビザや帰化申請が専門【新宿区新宿2丁目】 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |