「パスポートや在留カードに認証を付けてください」 そんなふうに言われて、どうすればいいのか分からず困っていませんか?
外務省や大使館は遠く、平日の外出は無理。
そんな方のために、この記事では認証の取得方法と、当事務所が提供する認証サポートサービスについてわかりやすくご案内します。
認証が必要と言われたら:まず確認すべきこと
「認証してください」と言われたけれど…何をどうすればいいの?
海外の機関や企業、学校、大使館などに書類を提出する際、 「パスポートや在留カードに認証を付けてください」と案内されることがあります。
日本ではパスポートや在留カードの原本に認証を付けることはできません。
では、どうすればいいのでしょうか?
原本ではなく「コピー+宣言書」で対応するのが基本
認証を付けるには、以下のような方法が一般的です:
- パスポートや在留カードのコピーを作成
- 「このコピーは原本と相違ありません」と記載した宣言書を作成
- 公証役場で宣言書の署名を認証(私文書認証)
- 法務局で公証人の押印証明を取得
- 外務省で公印確認(認証)・アポスティーユを申請
この流れを経ることで、コピーに対して正式な認証を付けることができます。
パスポート認証・在留カード認証が必要と言われたら|まず確認すべき3つのポイント
認証手続きを進める前に、提出先に必ず確認しておきたい3つのポイントを、わかりやすく解説します。
✅1. 認証の対象は「原本」ではなく「コピー」であることを確認する
まず最初に知っておきたいのは、パスポートや在留カードの原本には認証をつけることができないということです。
「パスポート・在留カードの原本には認証がつけられませんので、コピーに対しての認証となります。」
つまり、認証を受けるのはコピー(写し)であり、原本そのものではありません。
コピーに対して「これは原本と同じ内容です」と宣言する文書(宣言書)を作成し、それに認証をつける流れになります。
🌍2. 提出先の国によって認証の種類が変わる
認証の方法は、提出先の国がハーグ条約に加盟しているかどうかで大きく変わります。
ハーグ条約に加盟しているとアポスティーユを取得するという場合が多いですが、必ずしもそうでないケースもありますので注意が必要です。
🔹ハーグ条約加盟国の場合(例:フランス、イタリア、韓国など)
以下のどれが必要か、提出先に確認しましょう:
① 日本にある提出国の大使館・領事館での領事認証が必要か
② 提出国にある日本大使館での公印確認が必要か
※ハーグ加盟国では「アポスティーユ」で済むケースもありますが、提出先によっては領事認証を求められることがあります。
🔸ハーグ条約非加盟国の場合(例:ベトナム、中国など)
この場合は、アポスティーユでは対応できません。すべて「外務省の公印確認」が必要になります。
確認すべき項目:
① 日本の外務省での公印確認が必要か
この後、提出国の在日本大使館、総領事館での領事認証を受けることになります。
② 提出国にある日本大使館・総領事館での公印確認が必要か
この場合、注意することは、日本の外務省で公印確認を受けた書類は、重ねて日本大使館・総領事館での公印確認を行うことができません。
海外の日本大使館等で公印確認を受けた後の提出先までの必要な手続きは、提出先や現地スタッフなどに確認します。
🔹認証するコピーの範囲を確認する
パスポート認証では「どのページをコピーするか」が提出先によって異なります。事前に確認しておくことが大切です。
確認するポイント
✅ 全ページコピー(表紙から裏表紙まで)を求められる場合
✅ 一部のみコピー(例:顔写真と個人情報のページだけ)でよい場合
迷ったら提出先に確認+専門家に相談を
認証の種類やコピーの範囲は、提出先の国・機関によって異なります。 まずは、提出先に「どの認証が必要か」「どのページをコピーすればよいか」を確認しましょう。
当事務所では、公証役場での認証・領事認証までを一括で代行しています。
「外務省や大使館が遠い」「とても忙しく、訪問できない。」「何を郵送して良いかわからない」という方も、Zoom面談による、全国対応で安心してご依頼いただけます。
⚠️大使館によって手続きが異なります
領事認証の申請方法は、国ごと・大使館ごとに大きく異なります。
また、代理申請が認められていない大使館や、お客様の御住所によって管轄が分かれるケースもあります。
提出先によっては情報が不明確だったり、問い合わせ方法が分かりづらいことも少なくありません。
弊所では可能な範囲で対応しておりますが、すべての国・地域に完全対応できるわけではありません。
そのため、ご準備の際には、早めに該当大使館の公式ホームページ等でご確認いただくことをおすすめします。
一方で、
「提出先にどう聞けばいいかわからない」
「認証の種類が多すぎて混乱している」
といった方には、当事務所にて簡単なヒアリングを行い、状況を整理しながら確認すべきポイントを一緒に洗い出すお手伝いをしています。
サポートをご希望の方は、お打合せのご予約をお願いいたします。
👉 ご予約は[こちら]からどうぞ。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |