帰化希望のネパール人が知っておきたい重要ポイント3つ@日本国籍獲得サポートの《新宿御苑》行政書士が解説

(2024年8月更新)

帰化(日本国籍取得)を考えているネパール人の方へ

 

こんにちは!東京・新宿のフィラール行政書士事務所が帰化を考えているネパール人の方にむけて、帰化申請について共通的に重要な3つの大切なポイントを説明します。

ネパール人女性イメージ

日本で暮らしているネパール人

日本で活躍しているネパール人はどんな在留資格で活動しているのでしょうか。

・在留資格別ネパール人数

在留資格 総在留

ネパール人数

総数 97,799
家族滞在 31,913
留学 18,459
技術・人文知識・国際業務 17,997
技能 12,407
特定活動 5,601
永住者 5,423
経営・管理 1,797
日本人の配偶者等 1,095

出典:在留外国人統計 法務省 2021年6月 フィラール行政書士事務所にて加工

他の国の場合、永住者許可を持っている方が一番多いという国が割と多いパターンなのですが、ネパール人の方の場合は家族滞在の在留資格が一番多いのが特徴的です。

それでは地域別にはどうでしょうか

・都道県別ネパール人数

都道府県 ネパール人数
東京都 25,095
愛知県 8,496
千葉県 8,281
神奈川県 7,822
埼玉県 7,467
福岡県 7,252
福岡県 5,129
大阪府 4,538
群馬県 3,401

出典:在留外国人統計 法務省 2021年6月  フィラール行政書士事務所にて加工

首都圏が圧倒的に多いですが、福岡県の方が大阪府より多いのが特徴的です。

・ネパール人の帰化人数

年度別日本への帰化国籍別 ネパール国籍 8位100名前後で推移

出典:国籍別帰化許可者数 法務省 データをフィラール行政書士事務所が加工

ネパール人の帰化人数は2020年、21年とだいたい100名くらいで推移しています。

ネパール人女性イメージ

帰化の申請はどこで行うのでしょうか

日本国籍への帰化申請は入管ではなく、法務局というところで行います。本人が行って申請しなければなりません。どこの法務局でも構わないという事ではありません。居住地を管轄する法務局に申請します。また法務局でも支局では扱っていないところもあります。

ネパール人が都道府県別で一番多い東京都の場合8割以上の方が23区に集中しています。23区の場合は九段下の東京法務局になりますが例えば八王子市や福生市にお住まいの場合は九段下に行くのでは無く八王子支局(府中市局)で申請を行います。在留資格をもつボリビア人の方が一番多く在住している愛知県ですと帰化の申請は以下のようになっています。

二番目に在留資格をもつネパール人の方が多くお住まいの愛知県の場合ですと帰化の申請先は以下の法務局に申請します。

 

・愛知県の帰化を取り扱う法務局

管轄する法務局 申請者のお住まいの場所
名古屋法務局国籍課 名古屋市,清須市,北名古屋市,長久手市,日進市,豊明市,西春日井郡豊山町,愛知郡東郷町
名古屋法務局春日井支局 春日井市,瀬戸市,小牧市,尾張旭市
名古屋法務局津島支局 津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(蟹江町,飛島村,大治町)
名古屋法務局一宮支局 一宮市,稲沢市,江南市,岩倉市,犬山市,丹羽郡(大口町,扶桑町)
名古屋法務局半田支局 半田市,常滑市,大府市,東海市,知多市                   知多郡(阿久比町,武豊町,南知多町,美浜町,東浦町)
名古屋法務局岡崎支局 岡崎市 海部郡(蟹江町,飛島村,大治町)
名古屋法務局刈谷支局 刈谷市,知立市,安城市,碧南市,高浜市
名古屋法務局豊田支局 豊田市,みよし市
名古屋法務局西尾支局 西尾市
名古屋法務局豊橋支局 豊橋市,田原市,豊川市,蒲郡市
名古屋法務局新城支局 新城市,北設楽郡(設楽町,東栄町,豊根村)

(出典:名古屋法務局HPより)

本局と10の支局で愛知県のお住まいの方の住所地をカバーしています。名古屋地区は扱う支局の数が多いです。

 

・愛知県の市区町村別ネパール人数

市区町村 在留ネパール人数
愛知県総数 8,496
名古屋市 5,628
豊田市 511
岡崎市 252
春日井市 173
一宮市 163

出典:在留外国人統計 法務省 2021年6月  フィラール行政書士事務所にて加工

名古屋市の各区に住んでいるネパール人は名古屋法務局国籍課で申請を行いますが豊田市のネパール人の方は豊田支局で、岡崎市の方は岡崎支局、春日井市の方は春日井支局で申請を行います。

 

法務局とは

土地や会社の登録記録(登記)を行う他戸籍、国籍の事務手続きを行っています。帰化については、帰化許可申請の受付と審査を行っています。

ネパール人女性イメージ

帰化の条件

帰化の条件についてざっくりポイント解説します。

条件が6つあります。

  • 住所要件

5年以上日本で過ごし、直近の3年は就労ビザで働いていることです。配偶者ビザを持っている方は一部の要件が緩和されます。簡易帰化と言います。

  • 生計要件

継続してある一定額の収入があるということです。安定した収入があるということです。

  • 素行要件

税金や社会保険をきちんと払っているか、犯罪や違反を犯していないか

  • 憲法遵守要件

暴力団やテロリストではないということ

  • 能力要件

単独で帰化できるのは18歳になってからです。かつ母国の法律でも成年齢に達していないといけません

  • 重国籍防止条件

以上国籍法5条に規定されている条件です。これに加えて日常生活に支障がない程度の日本語能力(読み・書き)を有しているということが必要となります。

帰化の必要書類

海外から取り寄せる場合には郵送の日数をよく考慮して準備することをお勧めいたします。また現地で書類を集める両親などの方にきちんと必要書類を伝えることが重要です。違った書類が送られてくると再度取り直しとなります。

 

まとめ

帰化の大事なポイントは3つ

  • 帰化の条件をクリアしていますか
  • 限られた時間のなかで、ご自分で必要な書類を調べて集めることが可能ですか
  • ご本人が法務局へ行き申請を行います。しっかり準備できるでしょうか

 

フィラール行政書士事務所はネパール人の帰化の申請もしっかりサポート

先ほどの帰化のポイントは特にネパール人の方に限っているわけではありません。帰化を申請される方みんな不安に思うところ。皆さん感じるところは一緒なのかもしれません。なにか何か気になる所、心配なところがひとつでもあるのでしたら専門家にご相談することをお勧めします。

外国人の日本で暮らすビザや帰化申請を専門として行っているフィラール行政書士事務所にサポートをお任せいただけませんか。

東京・新宿のフィラール行政書士事務所ではZoomをつかったオンラインでのお打合せのほか、弊所事務所での対面お打合せを行っています。完全予約制ですのでご連絡は下のお問い合わせフォームが便利です。

帰化の申請に関して当事務所でのサポート料金等のご確認はこちらのサイトがお勧めです。

 

帰化申請 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    弊所の同意なく、この問い合わせフォームを使用して営業活動や広告等の特定電子メールを送信することを拒否します(特定電子メール法)

    ページトップへ戻る