(2024年10月更新)
この記事は東京・新宿の行政書士がベトナム人の帰化について解説します。
日本で暮らすベトナム人
日本に現在住んでいる在留資格を持つベトナム人は約45万人います。国別では①中国 75万人②ベトナム45万人 ③韓国42万人と、中国に次いで二番目に多い人口となっています。また都道府県別では、多い順番に①愛知県44千人②大阪府 40千人 ③東京都36千人 ④埼玉県32千人 ⑤神奈川県27千人となっています。(2021年6月統計)
日本に在留するベトナム人のおよそ半分の21万人の方が技能実習の在留資格で滞在しています。次いで留学生が6万5千人ですので技能実習生の割合がいかに多いかがうかがえます。 ベトナムと日本は2019年に特定技能制度に係る覚書を交わしており、これからますます日本に滞在するベトナム人の方の数は増えると期待できますね。
ベトナムからの海外への労働者の派遣については、2019年では約15万人を日本に送り出しており、2位の台湾5万4千人、3位韓国 7千人を大きく引き離しています。(2019年ジェトロ資料) |
日本で暮らすベトナム人の方の帰化
今後ますます入国が期待されるベトナム人の方ですが、現時点では帰化を行う人数はどうでしょうか。ベトナム人の帰化の許可の推移を見てみましょう。
帰化の許可人数ではベトナム人の方は令和元年(2019年)264人⇒令和2年(2020年)301人⇒令和3年(2021年)269人と推移してます。これは中国についで3番目に多い人数となっています。(法務省 民事局 国籍別帰化許可者数)
日本で活躍するベトナム人が増えるにしたがって今後帰化するベトナム人も増えるかもしれません。
帰化の要件はクリアしていますか?
帰化の要件はいくつかあります。まずこれをクリアしていることが大事です。
要件についてはこちらを確認してください
https://firstbase.info/kika-shinsei/
ベトナム人の帰化に必要な書類(ベトナムから取り寄せる書類)
帰化について日本の役所等から集める書類と申請される方の母国からとりよせる書類があります。
母国から取り寄せる書類は、申請される方の国籍によって書類が異なります。
ベトナム人の方が母国から取り寄せる書類リスト
ベトナム人の帰化申請で本国から取り寄せる必要書類は以下の書類です。
国籍証明書 | |
出生証明書 | 本人・両親・兄弟姉妹 |
家族関係証明書 (家族本) |
|
婚姻証明書 | 本人・両親 |
離婚証明書 | 本人・両親 |
養子縁組証明書 | 本人・両親 |
死亡証明書 | 本人・両親・兄弟姉妹 |
このほかにも本国より取り寄せる書類が必要な場合があります。
ベトナム人の国籍離脱の問題
ベトナム人が帰化をするときは、ベトナムの国籍を離脱する手続きを行わないとベトナム人は日本への帰化の許可が下りません。国籍離脱は日本にあるベトナム大使館で必要書類を提出して手続きを行います。
離脱するタイミングは、いつでしょうか。日本の法務局で帰化の許可申請をおこなったあと、日本の法務局から指示がありますので、その後になります。ベトナム人が国籍離脱を行うにはベトナムの法律で国籍の離脱ができない人が定められています。
ベトナム国籍から離脱できない場合は、日本の帰化は日本の法律によりで帰化できません。帰化の申請を行う前に、まえもってベトナムの関係する法律に抵触していないかの確認も必要です。
フィラール行政書士事務所はベトナム人の帰化をしっかりサポート
日本の面倒な手続き、様々な日本の役所からの書類集めなどお忙しいベトナム人の方に代わって帰化の書類収集のお手伝い、やっかいな動機書といった文章を考える手間について行政書士にお任せください。
帰化・永住など日本で外国人の方が暮らすための申請を専門に行っているフィラール行政書士事務所がベトナム人の日本国への帰化をしっかりサポートいたします。
申請にあたって帰化申請に条件があっているかの診断や金額や進め方といったお問い合わせは、下のお問い合わせフォームからが便利です。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
https://www.moj.go.jp/isa/index.html