(2024年6月更新)
こんにちは!東京・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所が帰化の際の名前に関する情報を説明いたします。
帰化する場合は、日本語での名前を決めなければなりません。それはいつまででしょうか。
名前をいつ頃決めなければならないか
帰化するということは、「日本国民」になることです。よく誤解されますが「日本人」となることではありません。「日本国民」でない方は「帰化」によって「日本国籍」を取得でき「日本国民」となるのです。
国籍が取得でき戸籍に記載される名前はいつ頃までに決めたら良いのでしょうか。帰化の申請前でしょうか、それとも帰化した後でしょうか。
答えは、帰化の申請前です。実は帰化申請のときに、帰化がみとめられた後の希望する名前を記載する必要があります。
大事なことがらなので、なかなか思いつかないということもあるでしょう。帰化を思い立ったら、名前をしっかりと考えておきましょう。どんな名前でも構わないということではありません。ルールが法律で定められています。
名前のルール
どんな名前を付けても良いのでしょうか。母国での名前の発音から日本語の名前を付けられる方もいらっしゃいますね。それでは、母国の名前と関係ない名前でも構わないのでしょうか。構いません。ただし名前の文字については使えない文字があります。使えない文字で名前を申請書に書いて帰化の申請を行っても受け付けてもらえません。
氏名に使える文字とは
漢字、ひらがな、カタカナはつかえます。ただし漢字については原則として常用漢字・人名用漢字を使います。使えない文字として
- 記号や数字
- ハングルや中国語簡体字
などがあげられます。
一度決めた名前の変更は容易ではない
帰化で取得した姓名を簡単に変更することはできません。時間や手間がかかります。だから帰化の申請前に名前をよく考えておきましょう。名字(姓)はお子様たちに伝わるものです。
その姓を名乗る初代の方となのるわけですから、とても大事ですよね。また日本人の配偶者がいる場合は、どちらかの方の姓を名乗ることが戸籍法で定められています。帰化された方の姓を配偶者が名乗ることもありますし、配偶者の方の姓を帰化された方が名乗ることもあります。
もし帰化した後に名前を変更したい場合は姓の変更と名の変更によって法律的に要件が異なります。いずれも家庭裁判所の許可が必要です。
氏の変更
氏の変更は、戸籍法107条1項で定められています。
「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」
「やむを得ない事由」によってとは、変更しないと社会生活上で著しく支障をきたす場合とされています。
名の変更
名の変更は、戸籍法107条2項で定められています。
「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」
「正当な事由」とはその人の社会生活に支障をきたす場合で、単なる変更つまり気持ちがかわった「やっぱりこの名前やめた」程度では難しいということです。
つまり帰化した後の姓や名の変更は簡単にはできないということです。
名前だけではなく帰化の申請にあたり手続き面での様々なお悩み事があると思います。帰化を思い立ったら帰化申請手続きの専門家である行政書士にご相談されてはいかがでしょうか。
次にフィラール行政書士事務所での帰化のサポート内容の記事です。
よろしければご検討ください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンスオフィサー |