こんにちは!東京・新宿のフィラール行政書士事務所の代表の山川です。
親子の帰化
先日も、帰化申請の際に未成年の子供も一緒に帰化できるのでしょうかというお問い合わせを受けました。実際家族一緒に日本国籍に帰化したいというご希望を、よくお伺いいたします。
ではなぜこのようなご質問が出てくるのかというと、おそらく帰化の要件が関係してくるのではないでしょうか。
帰化の要件
帰化の要件について確認しましょう。
国籍法第5条に帰化の一般的要件として6つの法的要件があります。このうちの一つに能力(年齢)要件というのあります。
国籍法第5条 二
「二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」とあります。
年齢が20歳以上であること。かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが帰化の申請についてクリアすべき必要な条件です。後半の本国法によってという点は、成人の年齢は国によって異なります。つまりかならずしも20歳ではありません。
また2021年現在年齢が20歳以上となっていますが令和4年(2022年)4月1日から,「20歳以上」が「18歳以上」に変更されますので注意してください。
次に、お子様の年齢と関係してくる帰化の要件として、住居要件というのもあります。
国籍法第5条 一
引き続き五年以上日本に住所を有すること。
以上のような法律の条文から20歳未満の子供や5歳未満の子供を持つ親御さんにとっては、帰化の年齢についてと居住年数についての要件について気になる所ではないかと思います。
20歳未満の子供は帰化できますか。
可能です。
親と一緒に帰化する場合、20歳未満の子供であっても可能です。片方の親とその子供が帰化を希望される場合はどうでしょうか。片方の親が帰化する場合も、その子供は帰化できます。5年間日本に住んでいなくても構いません。親が要件を満たしていれば、親と一緒に子供も帰化を申請することが出来ます。
では子供だけ単独で帰化をすることは可能でしょうか。
20歳になれば帰化することが可能となります。先に親が帰化した場合は親がすでに日本人となっていますので、日本人の子供となりますので、簡易帰化の要件に該当されます。少し要件が緩和されます。
20歳となった学生ですが収入はありません。
就職活動の前に帰化したいというご希望があります。学生の方で親と一緒に暮らしていない一人暮らしの学生の場合はどうでしょうか。親から仕送りをしてもらっている等、収入の要件などいくつかを確認しながら申請を検討する必要があります。フィラール行政書士事務所のような専門の行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
できるなら家族一緒に帰化をすることをお勧めいたします。帰化できるまで長い期間がかかります。何度も書類を集めるのも大変です。また家族で一緒の戸籍を作りたい場合は、帰化の手続きとは別の手続きが必要だからです。
子供だけ単独で帰化を行うことも条件によって可能です。いくつかの要件を確認しながら検討を行わないと申請を受け付けてもらえないことになります。ひとりで進めようとしないで専門家にご依頼することをお勧めいたします。
フィラール行政書士事務は帰化をしっかりサポート
帰化の申請は、決まり事にしたがって、とても細かいことをひとつひとつ丁寧に準備していく作業が続きます。書類も数多くあります。また人によって状況も様々ですので必要な書類も異なっています。
フィラール行政書士事務所の無料相談では、お客様の状況を丁寧にお伺いして、帰化の可能性を判断して今後の進め方や費用をわかりやすく説明いたします。無料相談は予約制です。お電話での予約ならびにお問い合わせフォームからの予約で承っております。