日本人配偶者の帰化条件とは

(2024年6月更新)

こんにちは!外国人のビザ、帰化の申請を専門に行っている東京新宿2丁目のフィラール行政書士事務所の代表の行政書士が配偶者ビザをもっている外国人の帰化の条件について説明します。

 

日本人の配偶者の帰化について

日本人と結婚した外国人の方が帰化をする条件を説明します。結論からいうと、日本人と結婚した外国人の方が帰化をする場合は一般の帰化(普通帰化)より条件が緩和されます。

帰化の条件

帰化には大きく6つの条件があります。まずこちらを確認しましょう。どんな条件でしょう。簡単に説明しましょう。

1.能力条件

年齢に関する条件です。申請人が20歳以上であることです。親といっしょでの申請ですと20歳未満でも帰化が可能です。

2.居住条件

日本にどのくらい住んでいたかという期間についての条件です。引き続き5年以上日本に住所を有すること。

3.生計条件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて、生計を営むことができること。

ある程度の収入があるか、生活に困窮して日本国に負担をかけることが無いかの条件です。一人暮らしなら自分の収入で、家族と暮らしている場合は、その家族の収入で生活が出来るかという条件です。

4.素行条件

素行が善良であること。

5.喪失の要件(国籍)

日本に帰化したら、二重国籍とならないよう、元の国籍を離脱することができるかという事です。

6.思想関係の条件

日本国の治安を破壊する危ない方ではないこと

7.日本語能力の条件

日常的な場面で使われる日本語をある程度読み書きができるレベルです。日本語能力試験で3級程度と言われています。

基本は上記の条件が帰化の条件となります。このうち日本人と結婚した外国人配偶者の場合はこの要件が緩和されます。

 

簡易帰化の適用

この条件が緩和された帰化を簡易帰化といいます。簡易帰化にはいくつかのケースがあります。そのうちの一つのケースに日本人と結婚した外国人配偶者があります

居住要件の緩和

緩和される条件は何でしょうか。まず居住条件です。先ほどの基本の帰化の条件で居住条件については、引き続き日本に5年間居住していることというのがありました。まずこれが緩和されます。この場合のパターンは2つあります。

パターン1

日本人と結婚している外国人で、3年以上に日本に引き続き居住しているパターン

この場合5年ではなく、緩和された条件の3年となります。日本に3年住んでいる外国人は日本人と結婚した時点で居住条件をクリアできます。

パターン2

日本人と結婚して3年以上経過し、そのうち1年間は引き続き日本に居住しているパターン

この場合は、さらに日本での居住条件が緩和されます。日本に3年住んでいなくても、結婚して3年間のうち1年日本に住んでいれば居住条件を満たすことが出来ます。結婚後、海外にお二人で住んでいて2年間過ごしたあと、日本で引き続き二人で暮らした場合です。日本での婚姻生活が1年経過した後に、この居住条件を満たすことが出来ます。

能力要件の緩和

次に能力要件も緩和されます。日本人との配偶者は20歳未満でも構いません。

帰化専門の行政書士事務所に心配なことを相談するのも良い方法です

いかかでしょうか帰化の条件は少し複雑かもしれません。また申請にあたっては細かい決まり事を漏れがないように丁寧に記載していかなければならなりません。また準備する書類も数多くあります。帰化の申請は自分で進めることも可能だと思います。大変なご苦労だと思います。書類を集める時間が無い方や申請をきちんとできるか不安な方は、専門家の相談を受けた方が良いでしょう。

 

次の記事は、フィラール行政書士事務所の帰化のサポートについて説明した記事です。

よろしければご検討してみてください。

帰化申請

この記事の執筆者

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

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