えっ、日本に行くのにビザが必要!?
カザフスタンの人を日本に呼び寄せる方必見!手続きガイド
カザフスタンから日本へ90日以内の短期滞在を計画中ですか?
日本に短期間の滞在でも、事前にビザの手続きを行い取得することが必要です。
ビザの申請は、呼び寄せる方が日本で行うのではなく、日本に来るカザフスタン人が、カザフスタンにある日本大使館へ行き申請を行います。申請は9:30~12:00に大使館窓口へ直接提出です。
日本での滞在目的で準備する書類が異なります。
この記事では、知人訪問、親族訪問、短期商用といった日本からの招へいがある場合の必要な書類について解説します。
カザフスタン人の短期滞在ビザに必要な書類
■ビジネス、文化交流、スポーツ(日本からの招待がある場合)の目的で来日
短期商用や文化交流、日本から招へいのあるスポーツといった場合は次の書類を用意します。
・申請書 2部
・旅券 (パスポート) ・旅券のコピー 写真と個人データのあるページ ・在職証明書 勤務している職場からの証明書 (在職期間、給与、役職が明記したもの) ・フライト予約書 日本への往復航空券の予約確認書 ・所属先からの出張命令書など商用を証明する書類 |
日本側で用意する書類
招へいする方は次の書類を日本で準備します。
・招へい理由書
・身元保証書 ・滞在計画書 ・招へい機関に関する書類(招へい機関が滞在費を負担する場合) 次のいづれか (A) 法人登記簿謄本の写し (B) 最新の「会社四季報」のコピー (C) 会社・団体の概要説明書 (D) 会社・団体の活動内容が分かるパンフレット
日本の中央省庁や独立行政法人の日本の研究機関で課長級以上の職員、大学の教授や准教授がカザフスタン人を招へいする場合は 身元保証書と招へい機関に関する書類は不要です。 |
■親族訪問・知人訪問の目的で日本に呼び寄せたい
カザフスタン人の婚約者を日本に呼び寄せる場合などは次の書類を用意します。
・申請書 2部
・旅券 (パスポート) ・旅券のコピー 写真と個人データのあるページ ・申請者と招待者の関係がわかる書類 親族訪問の場合は、出生証明書や婚姻証明書のコピー ・知人・友人訪問の場合写真、e-mail、手紙等 ・旅行滞在費用の支払い能力を証明する書類 申請人が負担の場合、給与が記載された在職証明書、銀行残高証明書など
・在職証明書 勤務している職場からの証明書 (在職期間、給与、役職が明記したもの) ・フライト予約書 日本への往復航空券の予約確認書 ・所属先からの出張命令書など商用を証明する書類 |
日本側で用意する書類
日本に招待する方は次の書類を日本で準備します。
・招へい理由書
・身元保証書 ・滞在計画書 ・身元保証人による渡航費用支弁能力の証明する書類 次のいづれか1点以上 (1)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行) 又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行) (2)「確定申告書控の写し」 (3)「預金残高証明書」 ・住民票:世帯全員の続柄が記載されたもの |
※日本に住んでいる外国人の方が招へいする場合は、次の書類も必要。
有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票、旅券コピー
書類の準備のやり方
日本でカザフスタン人を招く方は、日本側の書類を集めます。書類が揃ったら、カザフスタンに住んでいる日本に来るカザフスタンの方へ日本側の書類を送ります。
日本に行くカザフスタンの方は、自分に関する書類を集めて、日本からの書類と一緒に揃えて、大使館に申請します。
カザフスタンの場合、郵送や電子申請などは行っていません
日本に滞在できる期間
最長90日です。よほどの理由がないと延長できません。
期間に応じて、15日、30日、90日となります。希望する滞在期間を申請書に記入して、期間に合わせて滞在計画表を作成します。
審査期間
特に問題なければ受理日から通常5営業日程度で審査が行われます。提出された書類によっては審査に時間がかかる場合があります。余裕を持って申請した方が良いです。
短期滞在ビザの有効期限
発給されたビザには有効期限があります。3カ月以内に日本で上陸審査を受けないと無効になります。
この場合はもう一度さいしょから申請を行うことになります。
不許可になったら
同じ理由での申請は6か月間出来ません。不許可理由について、大使館では教えてくれません。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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