留学生の配偶者を日本へ呼び寄せた場合、在留資格「家族滞在」というビザを取得するケースが多いです。では、日本の学校で知り合った留学生同士が結婚したばあい、在留資格を変更する必要があるのでしょうか?
こんにちは!東京高田馬場のファーストベース行政書士事務所の山川です。今回は、結婚に関る在留資格の変更の必要性について説明します。
留学生同士の結婚
知り合いのタイ人留学生のソムさんから電話ありました。
ソムさん「今度結婚することになりました。」
「おめでとうございます!やったね。でお相手の方は。」
ソムさん「はい、同じ大学の学生です。」
「へー、留学生なの。」
ソムさん「そうです。バンコクおなじねー。」
「3年生だっけ。卒業までしばらくあるけど、どうするの?」
ソムさん「学校続けるよ。二人とも日本で働きたいの。」
「へー、ずっと日本で暮らすんだ。」
ソムさん「そうそう。あのー、結婚したらビザどうしたらいいの。」
留学生同士の結婚で在留資格(ビザ)の変更の必要性
次の2つのパターンで考えましょう。
- 学校をそのまま続ける場合
在留資格を変更する必要はありません。頑張って卒業して日本で仕事見つけてください。
- 学校をやめてしまう場合
在留資格を変更する必要があります。ただし、「留学」の在留資格から「家族滞在」への変更はとても厳しいです。これって偽装結婚じゃないの。という見方です。
家族滞在ビザとは
「家族滞在」ビザは、日本に在留する外国人の扶養家族のために設けられた在留資格です。ですから、この場合だと留学生の扶養者がしっかり扶養できる財力があるかどうかです。
ポイントは扶養できることの証明
預貯金などの資産、夫婦の許可内のアルバイト、親親戚などからの仕送り、奨学金なども扶養能力として認められますので、こういったところで経済的に扶養できる資金の裏付けを証明していかなければなりません。
ソムさん「なるほど~。だんな貯金あるからきっと大丈夫な。」
「はい、よかったですね。」
ソムさん、お幸せに!
家族の在留資格の変更、更新もしっかりサポート
東京都新宿区高田馬場のファーストベース行政書士事務所では日本にいる外国人の家族に係るビザもしっかりサポートしています。ご心配事や不安なことがある外国人の方も、お問い合わせください。電話もしくは下の問い合わせフォームが便利です。